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【会津野】民泊法案の概要 報道される

2016年12月29日 | 宿主からのブログ

おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。

今朝は、民泊ウォッチャーとしての記事です。

29日付け福島民報朝刊で、「民泊提供 届け出制に」という記事が出ています。

昨日(28日)、1月から始まる通常国会に民泊新法として提出される法案概要が分かったという内容のものです。、公的機関からの情報公開をネット上を探したものの、残念ながら探せないので、独自の取材による報道なのかと思っております。

その記事によると、

・民泊サービスを行う家主は、都道府県への届出制とする

・家主には、苦情への対応、最低限の衛生管理、宿泊者名簿の作成などを義務付ける

・家主が不在の場合は、国土交通省に登録した施設管理者を置く

・インターネットなどの仲介業者は、観光庁への登録制とする

・営業日数は年間180日以内とし、自治体が条例で制限できる仕組みを検討する

との5項目にまとめられています。

これらは、いままで検討されてきたことと変化はありません。

ただ、年間180日以内の営業日数というものの解釈(実際にお客さんを泊めた日数か、営業すると決めた日数かでもめている)はまだ不明で、国会での議論で明らかになってゆくのでしょう。

現存の旅館業の監督を行っているのは、都道府県と政令指定都市や中核市などに置かれている保健所で、届け出と規制内容は、それに習うことになろうかと思われます。

また、販売をする旅行業の監督は観光庁で、この分野は観光庁への登録制となります。

「民泊」は、シェアリングエコノミーの試金石とも呼ばれるもの。この分野は、IT基本法と呼ばれる「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を監督する内閣府に属します。2017年1月に「シェアリングエコノミー促進室」が設置されることになっています。この法律の改正案が出てくるかを合わせて、これから注意深く観察していこうと思います。

この他に、2泊3日以上の民泊が提供できる「国家戦略特区」による民泊が、2017年1月より大阪府、北九州市ではじまります。

この特区民泊は営業日数制限はありません。ただ、泊まる方が2泊3日以上の利用でなければならないという制限となっています。

今日も素晴らしい一日を過ごしましょう。

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