北海道探偵(興信所)社長の独り言 (株)アイシン探偵事務所

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紋別市・興信所のよもやま話 夫の浮気調査と彼の浮気調査の違い

2015年12月29日 | 浮気調査
(株)アイシン興信所  代表の高橋です。




当社は紋別市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。




今回は『夫の浮気調査と彼の浮気調査の違い』について。







例えば夫の浮気調査。




妻は夫の浮気の証拠が取れれば、「妻の権利」で色々なことができます。




1.浮気相手の女性に対して慰謝料を請求することができる




2.弁護士を介して、相手の女性に対して「交際中止」の書面を送りつけることができる。




3.夫に離婚の要求や慰謝料の請求をすることができる。




4.夫の浮気の事実によって




  「有責配偶者からの離婚請求は認められない」との状況を作りこんでおく。







だが、恋人の場合はどうなのか?・・・です。




「恋人の権利」については、法律的には何もない。




恋人関係は基本的に「自由が原則」であり、




例えば彼が浮気をしていたとしても、何も請求できません。




仮に彼が浮気をしていたとしても、




その浮気相手は彼の新しい恋人に過ぎない。




結婚間においての「浮気相手」にはならないのです。




ですから、彼の浮気調査を行い、彼が浮気をしていたとしても、




彼が開き直ってしまえば、それ以上の追求はできないのです。







探偵はハッキリと言います。




夫の浮気問題の場合、法律が見方になってくれます。




でも、彼の浮気問題の場合は、法律はなんの見方にもなってくれません。




法律的に言えば、恋人関係においての浮気は無罪となります。






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