(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。
当社は江別市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は『LINEでのやり取りは浮気証拠になるのか?』について。
例えば夫の不審な行動が続く。
帰宅が遅くなり、休日も会社に行ってくると言っては出かける。
妻は夫の浮気を疑う。
ある日、夫がお風呂に入っている間に夫の携帯電話を覗いてみる。
浮気相手とのLINEでのやり取りを発見する。
夫 「来週、飲みに行こうよ」
浮気相手 「いいわよ、どこで待ち合わせる?」
夫 「それじゃ、いつものところで・・・」
別な日
夫 「昨日は楽しかったよ」
浮気相手 「昨日のホテルはキレイだったね」
夫 「そうだね、また行こうね」
ホテルに行ったり、飲みに行ったり等のやり取りが確認された。
妻はそのラインのやり取りの画面を写真に取る。
さて、ここで考えなくてはならないのは
「ラインのやり取りは証拠になるのか?」です。
答えは「証拠になるし、証拠にならない」です。
例えば夫にそのラインのやり取りを見せて、素直に認めて謝罪すれば、
それは「証拠」になった。
だが夫が「そんなの冗談でやり取りをしただけだ」と言ったらどうだろう。
それで終わり、証拠にはならない。
仮に妻が夫との離婚を決断し、離婚裁判になる。
そして夫の浮気が原因として慰謝料を請求する。
浮気の証拠として「そのラインのやり取り」を出す。
だかこれだけでは裁判官は「浮気の証拠」と断定しない。
基本的に電子メール(携帯電話でのメールの送受信)だけでは
浮気の証拠にならないのです。
探偵はハッキリと言います。
LINEでのやり取り・・・・
相手が認めれば証拠になる。
相手が認めなければ証拠になりません。
(株)アイシン探偵事務所 江別市ホームページ
当社は江別市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は『LINEでのやり取りは浮気証拠になるのか?』について。
例えば夫の不審な行動が続く。
帰宅が遅くなり、休日も会社に行ってくると言っては出かける。
妻は夫の浮気を疑う。
ある日、夫がお風呂に入っている間に夫の携帯電話を覗いてみる。
浮気相手とのLINEでのやり取りを発見する。
夫 「来週、飲みに行こうよ」
浮気相手 「いいわよ、どこで待ち合わせる?」
夫 「それじゃ、いつものところで・・・」
別な日
夫 「昨日は楽しかったよ」
浮気相手 「昨日のホテルはキレイだったね」
夫 「そうだね、また行こうね」
ホテルに行ったり、飲みに行ったり等のやり取りが確認された。
妻はそのラインのやり取りの画面を写真に取る。
さて、ここで考えなくてはならないのは
「ラインのやり取りは証拠になるのか?」です。
答えは「証拠になるし、証拠にならない」です。
例えば夫にそのラインのやり取りを見せて、素直に認めて謝罪すれば、
それは「証拠」になった。
だが夫が「そんなの冗談でやり取りをしただけだ」と言ったらどうだろう。
それで終わり、証拠にはならない。
仮に妻が夫との離婚を決断し、離婚裁判になる。
そして夫の浮気が原因として慰謝料を請求する。
浮気の証拠として「そのラインのやり取り」を出す。
だかこれだけでは裁判官は「浮気の証拠」と断定しない。
基本的に電子メール(携帯電話でのメールの送受信)だけでは
浮気の証拠にならないのです。
探偵はハッキリと言います。
LINEでのやり取り・・・・
相手が認めれば証拠になる。
相手が認めなければ証拠になりません。
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