北海道探偵(興信所)社長の独り言 (株)アイシン探偵事務所

北海道の探偵が、日々の出来事を綴っていきます。

旭川探偵(興信所)のたかが探偵日記 事実婚での法的責任

2012年08月26日 | 旭川
(株)アイシン探偵・興信所 代表の高橋です。




当社は旭川市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。




今回は事実婚について。




最近、当社において事実婚においての




浮気調査のお問い合わせが多い。




例えば事実婚をしている夫(?)が浮気をしてるらしい。




浮気証拠を取って慰謝料を請求し、離婚(?)したいと。




ここで考えなくてはならないことは事実婚においての




浮気での慰謝料が請求できるのか?です。




事実婚においての「法的保護」については




法曹界においても学説が確立していません。




ある学説では事実婚においても扶養の義務があるとするもの。




また一方では当事者が自分の意思で婚姻(結婚)




しないにもかかわらず、婚姻制度上の保護は矛盾するとの考えもある。




いずれにしても事実婚においての慰謝料請求は




ケースバイケースと考えた方が良い。




仮に裁判になった時の争点は




1.当事者間(夫・妻)に実質的婚姻の意識があったのか。




2.事実婚の実態的状況(周りからの認識)。




3.担当判事の主観




いずれにしても不確かなものである。




探偵はハッキリと言います。




事実婚はやはり不確かな関係なのです。




どちらかが別れを切り出しても




「恨みっこなし」と割り切ることが必要です。






旭川市の浮気調査・不倫調査・素行調査・家出人調査 など

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