痴漢や盗撮行為等を取り締まる「長崎県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例」が、10月7日に公布され、12月7日から施行されます。主な改正点は、「公共の場所や乗物内においてのぞき見や撮影(盗撮)すること」「公共の場所や乗物内にいる人に対し、衣服等を透かして見る方法で映像を見たり撮影すること」「公衆浴場、公衆便所等でのぞき見や撮影(盗撮)すること」の追加・新設等です。詳しくは県警ホームページ等をご覧下さい。
以上、長崎県警安心メールキャッチくんより引用。
●痴漢被害や盗撮被害が増加しているため、条例の改正となりました。
●被害者にならない様に、周囲に気を配り、警戒心をアピールしましょう。
☆安全安心まちづくり研究会長崎支部より配信☆
以上、長崎県警安心メールキャッチくんより引用。
●痴漢被害や盗撮被害が増加しているため、条例の改正となりました。
●被害者にならない様に、周囲に気を配り、警戒心をアピールしましょう。
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