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▲瀬戸市広之田で、またフェロシルト!

■平成17年12月から、市民団体が指摘してきた場所からフェロシルト

 午前中、「瀬戸市で、またフェロシルトがみつかりました」という連絡が入った。思わず「広之田?」と聞いた私。

 本日、午前中、石原産業は、フェロシルトがみつかったことを発表した。場所は、私たち市民団体が「ここに埋まっているから、ボーリングして調べてください」と、愛知県と石原産業に繰り返し要望していた場所。当時の写真まであったのに、愛知県も石原産業も動かなかった。

 午後には、地元で説明会が行われた。その場でも「以前から、ここに埋まっていると愛知県にも、石原産業にも言ってきたのに、どうして今なんだ!」と、繰り返し質問がされたそうだ。私たちだけでなく、地域のみなさんも情報提供をしていたんですね。

■抗議文を出しました。

                                                            平成19年7月19日
愛知県知事 神田真秋 殿
石原産業株式会社 代表取締役 織田健造 殿

                              抗 議 文
                                                                               
                                    <申し入れ団体>              
                                        ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
                                                              代表 吉川 三津子
                                        瀬戸市にこれ以上産廃はいらない会     
                                                                  代表 川村 正子

 本日、「愛知県瀬戸市広之田地区に於いて、新たにフェロシルト埋設場所が見つかった」と石原産業が発表したとの情報を得た。この現場は、2005年12月頃より、フェロシルトが埋められているのでボーリング調査をするよう、愛知県ならびに石原産業に対し要望してきた場所である。このことは、当時の私たちの活動の記録にも残っているが、「フェロシルト流通に関わった者が、埋めていないと言っているので。」と、愛知県と石原産業は調査をしなかった。

 同年10月末には、フェロシルトは、逆有償性や六価クロムの問題から「産業廃棄物」と判断されていた。そして、平成17年8月12日の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部から出された「行政処分の指針について(通知)」では、
    不法投棄の疑いが相当程度確実に予想される場合において、生活環境の保全を確保するため立入検査を実施する必要性が認められる場合には、当該土地は無許可処分業者の事業場又は無許可設置施設に該当し得ることから法第19条第1項を根拠に立ち入り、必要な検査を行って差し支えないこと。
廃棄物処理法第19条第1項では、
    ・・・政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
とされており、愛知県は、現場を掘り起こしての調査が可能な立場であったと言える。

 本日の地元の説明会でも、地元住民から「県にも石原産業にも、赤い土が運び込まれていたのに、どうして今まで何もしなかったのか」との声が上がった。このように貴重な市民の声に耳を傾けることなく、今日に至るまで放置されたことに対して、抗議すると共に、当時、市民団体や地元住民から他にも情報が寄せられたはずである。それらの場所についても迅速に調査をし、市民からの情報収集をあらためて行うよう要望する。

 

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