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▲15年前も「八百長議会」、今も「八百長議会」

😱15年前も「八百長議会」、今も「八百長議会」
 
古い議会改革の資料を整理していたら、こんな新聞記事を見つけました。

 内容は「議会での発言は台本を読んでいるだけ!」というもの。平成19年の記事だ。
 この時議員だった私は、「15年も前から何ら進歩していないどころか、後退している」と感じています。
 この実態、市民の皆さんは、ご存知だろうか?

 18年前の私が議員になったばかりのころは、職員から頼まれて一般質問する議員も多く、原稿はすべて職員が作っていました(今は、どうなのかわかりません)。
 
😱 愛西市議会:議会放映により、事前のすり合わせが強制されるようになった!
 😱愛西市議会は、こうして「ガチンコ一般質問」ができなくなった!

 私は、議員になってからずっと、事前に「こうしたことを達成したいから質問する。ここと、ここと、ここが問題と思う」というやり取りをし、質問と答弁がずれない努力をして、一般質問に臨んできました。

 ところが、愛西市議会で一般質問の録画放映がはじまったとき、
 通告は詳細に、再質問も再々質問もすべてすること
 発言原稿をすべて事前に提出すること
などなど・・・のルールが言い渡されたことがあります。
ぶざまな一般質問を放映しないためにというのが理由でした。

 私は、当日の朝まで考えに考えて質問するので、そんな原稿を出せるわけがありません
 市にできていないことを指摘し、新しいサービスをGETするために、悪戦苦闘して質問するのですから、私にとっては戦場。答弁を聞かねば、次の質問なんてできるわけがありません。その場勝負なのです

 そういったことで、私は1回目の質問通告などはしますが、ぶっつけ本番に近いです。
 でも、趣旨はしっかりと伝えてあるので、想定問答を市は作っているようで、それほどぶれたやりとりにはなっていないと思います。
 議会放映で、すべての職員の動きや、答弁しているときの質問者の様子などをご覧になれば、台本があるか否かはよくわかるかと思います。


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▲議員の皆さん要注意!いただける報酬や代金を辞退しても「寄付行為」。公職選挙法違反

愛西市でも4月に議員選挙があります。

議員もしくは候補予定者は、寄付行為が禁止されています。
しかし、「報酬や代金をもらわなかったり、減額」これも公職選挙法違反にあたるらしい。

 橋本聖子さんの事例が、問題になっています。

 市民の方も、お気をつけください。

💥 一般の方が本来もらう「給与」を、辞退すれば寄付行為にあたる。
💥 自分の家業(不動産・弁護士・司法書士・行政書士・販売業・修理業等・・・)で、有権者に無償もしくは減額の便宜しても寄付行為にあたる。
💥 一般の方が有償ボランティアで行っていることを、自分だけ辞退して無償でやっても寄付行為にあたる。

 こんな可能性があるということですよね。
 当たり前のことで、常に気をつけていることですが、この記事で再認識です。
 私の場合、議員として関わることができないことがありますが、こうしたもの以外で頂いたものは、別に貯金し、議員を辞めたときに新しい市民活動をはじめるか、寄付しようと思っています。

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