6月議会に提案されていた指定管理者制度関連議案に反対しました。
※議案4号とは、「浦安市こどもの広場」(高洲2-4-10。敷地面積:8,000㎡、施設整備:芝生広場、デッキトレイル、じゃぶじゃぶ池、築山、泥遊び場、駐車場、駐輪場、管理棟1棟他)の指定管理者選定行為です。提案のなかに「アイネット」と「くまプロジェクト」が「協力事業」という形で関わるとのことです。その比率は60%に及ぶものです。
指定管理期間 27年10月1日から32年3月31日(提案額:271,778,220円)
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以下反対討論です。
議案第4号指定管理者の指定について
私は一貫して指定管理者制度のあり方に疑問を持っているので、指定管理者制度の議案は反対していきました。
制度の目的であるサービスUPと経費節減などもともと誰が考えても両立するはずはないという疑問を抱いています。
百歩譲って制度を導入した場合、本来市のサービスは直営で行われるべきものですので、市側のチェックはかなり厳密に行われなければならないはずです。
が、これまで一般質問で取り上げ市の対応が明らかになって来ているようにかなり緩いです。例えば、指定管理料の振込先一つとっても、「今までの指定管理料の支払い、あるいは指定管理者の経理等について特に問題が起きているという事例はございません。したがいまして、その指定管理料のみの通帳を指定して振り込むということについては、考えておりません。」(26年12月16日)とまで議会答弁が出てきています。専用の口座で管理させるのが当たり前なのにです。
北海道栗山町では、指定管理業務マニュアル(栗山町)、指定管理業務にかかる資金管理口座報告書 様式25号 (3)資金の管理 ①指定管理者は、指定管理業務に係る資金の収支について、他の会計と区分して経理するものとし、独立した帳簿及び口座により管理しなければならない。
と規定しています。
このような事例は他にも幾つもあります。
何故、他の自治体では指定管理専用の口座を作らせることをしているのでしょうか。別に問題が起きたからこの仕組にしているのではなく、指定管理者制度を立ち上げる時からきちんと会計の管理を求めているのです。問題が起きてからでは遅いのです。
現在60もの市の施設に指定管理者制度が導入されています。全て市民の税金で管理運営を任せているのですが、その管理運営のチェックに甘さがあります。
昨日の一般質問で取り上げました指導監査の指摘事項ですが、これは指定管理や委託、補助金等で市の仕事を任せている事業者に対するものでした。市の指定管理者への管理の甘さもあったからこそ、指導監査で指摘せざるを得なかったのではないでしょうか。60施設もの指定管理、もっと厳しい目で市は見ていく必要があります。
これまでのことは一般論としての指定管理者への管理の話ですが、議案4号は多分これまでになかった事案ではないでしょうか。それは、指定管理者として選定されたのは施設利用振興公社ですが、仕事の約6割は同公社が行うのではないとのことです。6割は二つの事業者により行われ、協力事業者、外部協力団体が実施するとの説明でした。つまり、指定管理者である施設利用振興公社は事業の大半を他に任すわけです。これまでにない新しい形での形態の場合は、市はきちんと要綱等を定めてから、取り組むべきではないでしょうか。
市側の資料によりますと、選定評価をするに当たり選定項目が6ケあり、数字が示されていますが、これはこの6割を担う事業者への評価も行った結果なのでしょうか。委員会審査ではここらあたりへの質疑が行われたのでしょうか。もし公社だけの評価であったとしたら、仕事の6割を公社が行わないことが最初から分かっているのに、公社だけで由とした理由が分かりません。
この事案は、入札で言えばJVを組んでの参加と考えれば良いのでしょうか。が、入札の場合ですと、JVを組むにしても当然に入札参加資格要件が問題にされます。入札参加者名簿に登載されたものしかJVは組めないはずです。今回のこの6割を担うという事業者、登載されているのでしょうか。もし登載されていないとしたら、登載されていなくても由とする明確な理由が必要です。
どうみても、これまでにない形態での指定管理です。これは全くの例外なのか、それとも今後はこのような事例でも受け入れるのか、そこら辺りの流れが全く私は掴めていません。もし、9割が指定管理者以外の事業者が担うような事例はどうするのか、多分それは極端過ぎると言うかもしれませんが、では、7割ならどうなのか、6割なら許されるのであれば7割だって許されてもおかしくないでしょう。どういう場合になら6割7割が許容されるのか、ここらへんの基準を明確にしてから本議案を議論すべきではないのでしょうか。
以上いくつかの理由により、議案4号には賛成しかねます。