ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

反対討論

2020年09月25日 | 議会

本日で、9月議会は終了しました。審議議案は全部で15件。私は15号議案には反対しました。以下は、その時の反対討論です。

 

議案第15号 和解について の反対討論をします。

 

この議案は、昨年12月4日に発生した日本電子計算株式会社運用のクラウドサービスの障害により、市の複数のシステムが使用できなくなったことでの、市が被った損害に対する和解契約の議案です。和解額は12,816,807円です。この金額の詳細内訳は先日の総務常任員会質疑で大方理解できましたが、これだけの損害を受けたということは、それまでの工事そのものの粗雑さがあったと言わざるを得ません。その責任は、損害金の補償、今回の和解金ですが、それだけで済まされるものなのでしょうか。

今回のシステム障害は合計53自治体で生じたと言われています。他自治体の事例では、東京中野区ですが、損害額は浦安市よりも多いのですが、入札参加指名停止措置を行っています。

そこで、浦安市の規則等を調べますと、浦安市入札参加資格者指名停止措置要綱があります。

この要綱は第一条で目的を定めています。

「市が発注する建設工事及び製造の請負、物品の購入等及び業務委託等(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、浦安市入札参加資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。」

 

これを受けて、第二条では、指名停止に関する規定を設けています。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、あらかじめ浦安市建設工事等指名業者選定等審査会(以下「審査会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

「行うことができる」ではなく、「行うものとする」と規定されていて、つまり、別表に該当する時は、自動的に指名停止措置をすることになります。

 

そこで次に問題になるのは、別表に該当するかどうかですが、私は明らかに別表第1、の措置基準(事故、契約違反等)、に該当すると考えます。

(過失による粗雑工事) 2  市の発注した建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く)。に該当すると考えます。

該当すると、当該認定をした日から1か月以上12か月以内の指名停止をする必要があります。

私は委員会で、

「浦安市が損害賠償請求するまでに至った事案で、当時指名停止をしたんですか」と質疑しました。市側の答弁は、

「復旧に向けてこの相手方と和解の相手方と復旧に向けて誠実に対応してきたことや既に減額に応じており影響受けたシステムの再構築費用あるいは職員人件費等の支払いに応じていることを示していることから指名停止にかけるには及ばないと言うふうに判断したところです。」との説明が行われました。

しかし、先ほどの指名停止に関する規定は、減額に応じたことやシステムの再構築費用等の支払いに応じたから免れられるものではないと解釈すべきだと考えます。

 

実際東京中野区は、

「日本電子計算株式会社については、本システム障害を発生させたことから、令和2年1月23日から令和2年4月22日までの3か月間、競争入札参加資格者に対する指名停止措置を講じました。」と発表しています。

中野区の「中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱」を調べてみましたが、同要綱は浦安市の要項と殆ど同じ内容でした。

 

今回の事故、損害金を請求するのは当然ですが、市が自ら制定した要綱に沿った措置もすべきだったと判断し、それをしないことを良しとし和解金だけで済ます姿勢には私は納得することが出来ませんので、議案15号は反対します。


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