ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

政務調査費裁判・請求棄却

2009年07月24日 | 政務調査費
三人の現職市議を相手に複数の市民が訴えていた裁判の判決が出されました。

私は、(7年も前の話ですが)市議になった最初の6月議会で政務調査費問題を取り上げたいきさつ・・・第三者名義の領収書が政務調査費として認められていた事例・・・があるので、今回の裁判は大変関心がありました。
   ※第三者名義の領収書問題は、一期目の4年間、何度も取り上げましたが、未だ解決を見ていません。

以下、赤字部分が原告の訴えです。
(1)「市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の支出」ではないか
三名の市議のうち二人は年度は異なるが、PCを二台も購入していました。
一人は17年度にデスクトップ型パソコン・17万3180円、翌18年には135,565 円で購入し、議会控え室と自宅に、もう一人は、16年に146、790円で購入し、18年にはさらに63,130 円で購入していました。こちらは自宅と事務所(仕事場?)の両方においているのですが、市民の訴えは、本来の政務調査費の使い方とは異なるというものでした。

しかし、判決は「PCは、市政に関する調査研究に資するものと言え、2つの活動場所に、1台ずつPCを設置することに相当程度の合理性が認められる。」とのことでした。
もう一人は、デジカメを二台購入していました。
この市議は、17年度に55、480円でデジカメを購入しました。しかし、これを視察中に破損してしまったので、翌18年に89、980円で再購入しています。
この点につていの判決は、「道義的な観点から、政務調査費により購入したデジタルカメラの破損につき、議員が自費で弁償すべきかどうかは別として、デジタルカメラが調査活動に必要であるとして、翌年度にデジタルカメラを購入すること自体に合理性がないとはいえない。」と判断しています。

(2)これら政務調査費の支出が使途基準に反しているのではないか
訴えられた市議たちは資料作成をしていないので、使徒基準に違反するとの主張に対しては・・・、

二台PCを購入した市議は、プリンター修理代金やA4用紙、インク代等を計上している点、また、PCは現在の社会通念からすれば、資料作成の為の各種情報の収集活動などにも必要というべきことからすれば、一見明らかに使徒基準に反しているとは認められないと判断されました。

デジタルカメラは、市議のHPに利用されていない可能性もあると認められるものの、資料作成費としてプリンターインク代金を計上している点からすれば、デジタルカメラの購入は、一見明らかに使徒基準に反しているとは認められないとしています。

(3)市長は使途基準に従った適正な使用がされたかを審査すべきである
この主張に対しては、「議員提出の収支報告書の記載等から使途基準に反していると一般的・外形的に疑いがある場合においては、市長は議員の政務調査費が適正に使用されているか検討すべきといえる」としていることは傾聴に値します。
(本件は、一般的・外形的に使途基準違反があるとの疑いはないと判断している。)

この判決からすると、私が7年前に議会で取り上げた「第三者名義の領収書」は、明らかに「使途基準に反していると一般的に・外形的に疑いがある」事例である。
放置してきた市長の責任は重大である。



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