ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

スワン問題 その10

2013年01月20日 | スワン問題

経営会議の議事録が不開示だったので、異議申し立てをおこないました。
今後の流れは、大方以下のようになるはずです。

(横浜市のHPに詳細が出ています。以下は、それに沿った流れです。)

1、異議申立てを受けた実施機関は
まず、異議申立書の形式審査をします。
(形式審査は情報公開担当課に提出時に既に行われましたので、今回提出したものに問題はないはずです。)

私の主張の内容を検討した上で、
→全部開示等ができると判断したときには、
     異議申立てを認容する決定をします。

つまり、過去三年分の議事録をすべて開示します。

2、私の主張を検討してもなお、非開示を維持すべきと考えたときには、実施機関は、浦安市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
そして、答申を受けた上で決定を行うことになります。

ここで問題になるのが、実施期間が情報公開・個人情報審査会に諮問するまでの期間です。
横浜市は基本30日間としています。大量の文書で、調査・検討に時間を要する場合は90日。
浦安市は、この期間の定めがないそうです。(驚きましたが。)
ですから、実施期間が延ばそうと思えばいくらでも延ばせるわけです。これっておかしなことです。

3、諮問を受けた審査会は
異議申し立て人に対し、実施機関の処分理由説明書の写しを添えて、意見照会をします。
異議申立人は、審査会に意見書を提出することができ、また、審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。

この口頭意見陳述は、異議申立人から申出があり、審査会が必要と判断した場合に実施されます。なお、審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。
この時、異議申し立て人以外にも、処分に対して異議を申し立てたい人は陳述できます(参加人)。(実際、私はある人の異議申し立てに対して陳述をした経験があります。)

審査会は、請求対象の文書を実際に見分し、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分(不開示処分)が妥当であるか否かを答申します。異議申立人にも、参考として答申の写しが送付されます。

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以前、異議申し立てをした時、最終結果がでるまでに10カ月ぐらいかかったことがあります。
異議申し立てをしたことを忘れた頃に、結果が出てきました。
当時何でそんなに時間がかかったのかというと、私が異議申し立てを行う前に数件異議申し立てが行われていて、「順番待ち」の状態だったからです。

「順番待ち」、これもおかしな話ですね。
要綱なり規則なりで、異議申し立てを受け付けてから「何日以内に何をする」と言うことを明文化して欲しいです。
運悪く、自分より前に異議申し立てをした人が複数人いたりすると、今の状態ですと、かなり先の取り扱いになります。
そんな事態を避けるためにも、明文化して速やかな対応をして欲しいものです。


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