ヌマジぶろぐ

【広島県広島市】沼田自動車学校の公式ブログです

道路交通法 第55条第2項

2010-06-09 | 告知

頑張れニッポン!!

間もなくワールドカップが開催されますね。
今大会で一体どんな感動が待ち受けているのか今からとても楽しみです。

ちなみに「ワールドカップ」というキーワードをググると・・・

↑この部分が、

↑こういう感じに表示されます(*^_^*)

違いにお気付きになりましたか?? 「Gooooooooooal!
・・・好きです、こういう遊びゴコロ。

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日差しの強い季節、こういった日よけを付けた車をよく見かけます。


ですが、ドライバーの皆さまご注意ください!

運転席・助手席の窓にカーテンや日よけのカバーを取り付けたまま
窓をふさいで走行するのは、道路交通法違反です!!

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 ◆反則金 普通車 6千円、中型・大型車 7千円
 ◆違反点数 1点
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上の写真のような状態で走行すると、視野が妨げられ安全運転が不十分
となり、思わぬ交通事故につながります。
走行時は何も取り付けないで、十分な視界を確保してください。

「知らなかった」では済まされません。
違法性や危険性をしっかりと認識し、交通事故のないよう安全運転を
お願い致します。

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◆(乗車又は積載の方法)道路交通法 第55条第2項
  車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作
  を妨げ、後車鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該
  車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を
  確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載して
  車両を運転してはならない。
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※参考 広島県警ホームページ


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