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●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?

2020年04月10日 00時00分12秒 | Weblog

[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



東京新聞の社説【刑事司法を改革せよ 再審無罪判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html)。
琉球新報の【<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html)。

 《やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。…事件発生から十七年がたっていた》、《不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった》。
 《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。《最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け》た節穴な裁判所。

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩
     描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎
     山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
     評論する。…そして裁判所も一体となり。…北陸電力志賀原発
     2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》

   『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
     【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】
   『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
      よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!


 《2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した》、《自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い…事件発生から十七年がたっていた》。で、警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか? 《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。
 《再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていた》。この裁判でも、《担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証して》はいない。《この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度するような訴訟指揮はなかったか。検証》されたか? その気は? 《人権蹂躙の教訓を社会全体で共有》するには程遠い、ニッポン。

 琉球新報のコラム【<金口木舌>声なき声を聞く】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1100946.html)によると、《▼大西直樹裁判長は患者の死因は自然死の可能性が高いとした。「担当刑事が強い影響力を独占して供述をコントロールしていた」として、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用したと指摘した ▼取り調べで障がいなどにより反論がしづらく、誘導されやすい「供述弱者は冤罪(えんざい)被害のリスクが高いという。専門家は弁護士の立ち会いなど、防止する仕組みの必要性を訴える。西山さんは「私を教訓に裁判所も変わらなければならない」と語った》

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
          人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
             喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
            いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》
    「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法
     …《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
     「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
     《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
     にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
     《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
     《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
     認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」

   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
      無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…疑わしきは被告人の利益には再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》。」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html

【社説】
刑事司法を改革せよ 再審無罪判決
2020年4月1日

 やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い

 滋賀県の病院で二〇〇三年、七十二歳の男性患者が死亡。看護助手だった西山さんが「人工呼吸器のチューブを外した」と「自白」して殺人容疑で逮捕され、懲役十二年が確定した。この判決で、死因は自白に沿う「低酸素状態」、つまり窒息状態とされた。

 「自白」は虚偽で、鑑定による死因も誤っていた-。今回の再審で無罪を言い渡した判決文は、明確に書いた。何が何でも有罪をと前のめりになる捜査と、それをチェックできなかった司法を批判した。

 なぜ捜査段階で「自白」したのか。判決は「取り調べの警察官の不当な捜査によって誘発された」と断じる。

 その背景として、西山さんには知的障害によって迎合的な供述をする傾向があると認定。取り調べの警察官は、自分に好意を持っていたことに乗じて西山さんをコントロールする意図があったとまで述べ、西山さんが捜査側の術中にはまった過程を分析した。

 また、死因について無罪判決は、「低カリウム血症による致死性不整脈」などを認定。つまり呼吸器はつながったままの自然死だった可能性が高いと判断した。

 今年二月に始まった再審が素早く無罪判決に至ったのは、西山さんの早期汚名返上の見地からは喜ばしいものの、担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証してほしかった

 大津地裁の裁判長は、無罪判決の言い渡し後、明確な謝罪はなかったものの、西山さんに「刑事司法を改革する原動力にしていかねばならない」と決意を述べた。「もう、うそ(誘導された自白)は必要ない」とも語り掛けた。

 この冤罪(えんざい)事件では、捜査のずさんさを見抜けなかった裁判所にも大きな責任がある最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け、八つ目の大阪高裁がようやく再審開始を決定、最高裁を経て十番目の大津地裁が無罪判決を出した。事件発生から十七年がたっていた

 この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度(そんたく)するような訴訟指揮はなかったか。検証して出直してほしい。
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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html

<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を
2020年4月3日 06:01

 滋賀県の病院患者死亡を巡り殺人罪で服役した元看護助手西山美香さんの裁判をやり直す再審で、大津地裁は無罪判決を言い渡した。大津地検は上訴権を放棄し、西山さんの無罪が確定した。2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した西山さんが、ついに冤罪(えんざい)を晴らした。

 事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い冤罪根絶に向けた刑事司法改革を強力に進めなければならない。

 最初の裁判で大津地裁は、警察が取り調べ段階で作成した自白調書の信用性を認め、懲役12年の実刑を言い渡した。判決は07年に最高裁で確定した。

 だが、再審判決は「何者かに殺されたという事件性を認める証拠はない」と断定し、男性患者の死因は自然死だった可能性が高いとした。滋賀県警の取り調べに対しては、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用し虚偽の自白を誘導したと指摘した。

 再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていたのだ。

 再審判決を言い渡した大西直樹裁判長は手続きの一つでも適切に行われていたらこのような経過をたどることはなかった」と警察の証拠隠しを批判した。その上で、西山さんに「問われるべきはうそ(刑事に誘導された自白)ではなく捜査手続きの在り方だ」と語り掛けた。

 19年6月に、取り調べ過程の録音・録画を義務付ける改正刑事訴訟法が施行された。冤罪防止のための捜査の可視化が前進したが、裁判員裁判事件や検察の独自捜査事件に対象が限定されている。

 障がいなどが原因で自分を守る反論がしづらく、誘導されやすい供述弱者を冤罪被害から守る仕組みについても検討が求められる。

 捜査段階の証拠隠しがあったとはいえ、西山さんの無罪の訴えに耳を傾けず、捜査側の見立てを追認した裁判所の責任は重大だ自白偏重の捜査手法や供述調書に過度に依存した調書裁判が、冤罪の温床といわれている。

 再審判決は2月の初公判から2カ月でのスピード審理となった。西山さんの早期の名誉回復を優先したことは評価されるが、不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった

 日弁連などを含めた公平な立場の第三者委員会を設置し問題点を詳細に検証、公表する必要がある。冤罪被害者を生み出さないためには、人権蹂躙(じゅうりん)の教訓を社会全体で共有することが欠かせない。
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●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》

2020年03月16日 00時00分23秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



東京新聞の二つの記事。宮尾幹成記者によるインタビュー記事【<東海第二原発 再考再稼動>(1)耐震性と老朽化に問題 元福井地裁裁判長・樋口英明さん】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201911/CK2019112802000166.html)と、
松村真一郎記者によるインタビュー記事【台風被害は復興できる でも、原発事故は… <東海第二原発 再考再稼働>】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019112802100030.html)。

 《営業運転開始から28日で41年となる首都圏唯一の原発をこのまま再稼働させていいの か》。
 《二十八日は東海第二原発が営業運転を始めてから四十一年。老朽化が進む一方で、再稼働に向けた手続きは止まらない。首都圏唯一の原発の再稼働に疑問を持つロックバンド「BRAHMAN(ブラフマン)」のボーカルTOSHI-LOWさんに聞いた》。

 東京新聞の記事【署名6万人分 原電、初の受け取り 東海第二再稼働反対】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019112802000140.html)によると、《茨城県東海村にある東海第二原発の再稼働に反対し、廃炉を求めている市民団体が二十七日、原発を保有する日本原子力発電(原電)の本店(東京都台東区)を訪れ、六万三千三百二十八人分の署名を提出した。原電は昨年六月から署名の受け取りを拒否してきたが、初めて受け取った》。

 四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…日本原電は東海第二原発の再稼働をしたいらしい…。正気じゃないね。《日本の国策は「安全な原発を動かす」》…《安全》な《原発》というのは、形容矛盾だと思います。

   『●四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…
      日本原電は東海第二原発の再稼働をしたいらしい…
    《日本原電は、来年四十年の運転期限を迎える東海第二原発
     二十年延命を、原子力規制委員会に申請した。3・11後の
     安全強化で、原発はもはや割に合わなくなった。老朽化が進めば、
     なおさらだ…3・11後、安全対策のハードルは高くなり、
     四十年廃炉のルールもできた。延長は、本来例外的に認められるが、
     さらに特別な対策が必要とされている》。

 政府や自公お維はどうしても発電機能付き「海暖め装置」を動かしたくて仕方ないらしい。「たかが電気のために」。地球温暖化対策の切り札とでも嘯きながら。よほど美味しいおカネの「濁流」があるようだ。

   『●核発電は「金のなる巨大木」…《自民党の最近のルールは
     「返せば問題ない」と、なかったことにできるというもの》
   『●《稲田朋美…世耕弘成…安倍側近が…関電受注企業から献金
     証人喚問を含め、国会の場で徹底的に調査するほかない》
   『●「桜を見る会」税金接待というアベ様模倣犯・世耕弘成経産相
         …関西電力〝濁流〟問題でも《関電受注企業から献金》

 相も変わらず原子力規制委員会はデタラメ。最後の砦の司法に訴えても、裁判所も役に立たない…。再エネへの切り替えに乗り遅れ、救いようのない国に堕ちていくニッポン。この自公政権のままではダメです。元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と仰っています。そんな簡単なことが分からないとはねぇ。

   『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
      もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、
     その下で電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201911/CK2019112802000166.html

<東海第二原発 再考再稼動>(1)耐震性と老朽化に問題 元福井地裁裁判長・樋口英明さん
2019年11月28日

 東海村の日本原子力発電東海第二原発の再稼働の是非を巡り、「中立」を掲げていた山田修村長が雑誌で容認と受け取れる発言をして、波紋を広げた。再稼働に向けた資金のめどがつき、事故対策工事も着々と進む。営業運転開始から28日で41年となる首都圏唯一の原発をこのまま再稼働させていいのか。有識者や文化人に考えを聞き、随時掲載していく。

 二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。今も自分が正しいと確信を持っている

 大飯原発の基準地震動(耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと関電は主張していた。

 私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いがなかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」という関電の主張の信用性だった。

 それが争点なら難しい工学的判断は不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯もロシアンルーレット状態だった。

 日本の国策は「安全な原発を動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だったと思っている。

 仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。これは他の原発と共通の問題だ。

 東海第二の建設当初の基準地震動は二七〇ガルだが、東京電力福島第一原発事故後に原電が約一〇〇〇ガルに引き上げ、新規制基準の審査も通った。だが、耐震補強工事をしたところで、四倍も耐震性を上げることは可能だろうか。例えば八〇〇ガルの地震に本当に耐えられるのか。これがもう一つの問題になる。

 三つめは、既に原則四十年の運転期限を超えていること。自動車や家電なら老朽化で突然止まっても、その後は安全だ。だが、原発は止まった後がとてつもなく危ない。きちんと冷やすことができなくなれば、四~五時間でメルトダウンする。

 これ以上に争点を広げると、裁判官の能力を超えてしまう。この三つに絞れば誰にでも理解できるし、反論が極めて難しい

 東海第二の周辺人口が他の原発より多いのは事実だが、人口が多くても少なくても原発事故の深刻な被害に変わりはない地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない

 東海第二のように、再稼働の事前同意対象を立地自治体の周辺にも広げる運動は、原発を止める手段としては、裁判による差し止め以外では最も有効だ。

 (聞き手・宮尾幹成


<ひぐち・ひであき> 1952年、三重県鈴鹿市生まれ、京都大法学部卒。83年、判事任官。静岡、名古屋などの地裁・家裁、大阪高裁などを経て、2014年5月に福井地裁で大飯原発差し止め判決、15年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分決定を出した。17年8月、名古屋家裁を最後に定年退官した。

<東海第二原発> 日本原子力発電が1978年11月に営業運転開始。出力は110万キロワットで、電気を東京電力や東北電力に供給していた。東日本大震災時は外部電源を失い、冷温停止まで3日半かかった。都心に最も近い原発で、都庁までの距離は福島第一からの半分程度の約120キロ。重大事故が起きた場合、首都圏全域に甚大な被害を及ぼす可能性がある。

 2018年11月に原子力規制委員会が最長20年の運転延長を認めた。再稼働の対策工事は21年3月までかかる見込みで、資金支援のため、東京電力などが約3500億円を拠出する構図も固まった。再稼働には、東海村や水戸市など6市村の同意が必要で、首長がどう判断するかが焦点になる。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019112802100030.html

台風被害は復興できる でも、原発事故は… <東海第二原発 再考再稼働>
2019年11月28日

 茨城県東海村の日本原子力発電東海第二原発の再稼働を巡り、「中立」を掲げていた山田修村長が雑誌の取材で再稼働容認とも受け取れる発言をし、波紋を広げた。二十八日は東海第二原発が営業運転を始めてから四十一年。老朽化が進む一方で、再稼働に向けた手続きは止まらない。首都圏唯一の原発の再稼働に疑問を持つロックバンド「BRAHMAN(ブラフマン)」のボーカルTOSHI-LOWさんに聞いた。

     (ふるさとへの思いを語るBRAHMANの
      ボーカルTOSHI-LOWさん=東京都渋谷区で)

 東京電力福島第一原発事故で、茨城県産のホウレンソウが出荷できなくなった。水戸市の実家が営む冷凍食品会社はホウレンソウが主力商品だったので、大ダメージを受けた。関西圏への出荷分は全部だめになり、何年も続いた。原発問題はエネルギーではなく生活の問題だと認識した。

 自分は若い頃に東京に出て、ふるさとを捨てた人間だと思っていた。でも福島の事故が起きたことで、ふるさとって大事なんだという郷土愛に気付いた

 茨城県だって住めなくなるんだ、地元を喪失するかもしれないんだ、と現実味を帯びて感じた。ふるさとがなくなっていいとは思えなかった。

 それ以来、原発反対の声を上げている。アーティストだからではない。アーティストである前に国民であり、親であり、人間。おかしいことはおかしいと言う。

 ファンは非日常を求めてライブに来るから、嫌がる人もいる。だけど、何を歌うかなんて自分たちの自由だと思っている。

 曲作りでは、聴く人の心に描かれる風景が、自分の訴えたいことと合っていればいい。「鼎(かなえ)の問」という曲では、原発事故をイメージしながら、自分が大事にしているものが失われていく情景を書いた。大事なものが何か、考えるきっかけになってほしい。

 ライブで原発の話をすることもある。「気付くのも気付かないのも自分次第。でも、気付いたら何かしなければならない」と伝えている。

 十月の台風19号では実家も被災した。ボランティアで、県内の被災地で災害ごみの片付けなどを手伝った。台風のような災害は片付けたら復興できる。でも、原発事故はそれができない

 原発事故は起こらないと言われていたのに起きてしまった。東海第二でも起こり得る。福島の事故はなぜ起きたか。答えが出ないまま、東海第二を再稼働させる理由は一つもない

 再稼働を判断した時の首長は、何かあった時に責任を取ってくれるのか。これからは事故が起きたら、再稼働を容認した人に責任を取ってもらうようにしたらいい。「それでも再稼働しますか」と問いたい。

 二十~三十年後、自分の曲を聴いた人に「原発なんてものがあったんだ」と思ってもらえる世の中になってほしい。(聞き手・松村真一郎)


 <トシロウ> 本名・宮田俊郎。水戸市出身。15歳でバンドを始める。1995年に結成したロックバンド「BRAHMAN(ブラフマン)」でボーカルを担当し、国内外で活動。甲子園の応援で使われる曲もある。東日本大震災後にNPO法人「幡ケ谷再生大学復興再生部」をつくり、被災地の復興支援に取り組む。

 <東海第二原発> 日本原子力発電が1978年11月に営業運転開始。出力110万キロワットで、電気を東京電力や東北電力に供給。東日本大震災時は外部電源を失い、冷温停止まで3日半かかった。都心に最も近い原発で、都庁までの距離は福島第一からの半分程度の約120キロ。重大事故が起きた場合、首都圏全域に甚大な被害を及ぼす可能性がある。2018年11月に原子力規制委員会が最長20年の運転延長を認めた。対策工事は21年3月までかかる見込み。再稼働には東海村や水戸市など六市村の同意が必要で、首長がどう判断するかが焦点になる。
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●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法のよどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!

2020年02月13日 00時00分18秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



東京新聞の社説【呼吸器事件再審 冤罪の闇に十分な光を】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020020402000148.html)。
 
 《「呼吸器事件」の再審が、大津地裁で始まった…しかし、三回で終わる再審公判では、刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう。弁護団は、国家賠償を求める民事訴訟を検討しているとも聞く。せめてそういった場で、冤罪が生まれる構造に光が当てられることを望みたい》。

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩
     描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎
     山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
     評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
     2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》

   『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
     【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】

 東京新聞の記事【滋賀の呼吸器 無罪確実 検察、有罪立証せず 再審初公判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020020402000145.html)によると、《滋賀県東近江市の湖東記念病院で二〇〇三年、男性患者の呼吸器を外し殺害したとして、殺人罪で懲役十二年が確定、服役した元看護助手西山美香さん(40)=同県彦根市=の再審初公判が三日、大津地裁(大西直樹裁判長)で開かれた。罪状認否で西山さんは「(患者を)殺していません」と改めて無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で「有罪の新たな立証をせず、確定審や再審での証拠に基づき、裁判所に適切な判断を求める」と主張。事実上の立証断念で、西山さんの無罪は確実となった》。

 西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
 《三月にも無罪判決の運び。半面、冤罪(えんざい)を生んだ経緯の検証は短期間の法廷では困難になった》…またしても、有耶無耶にやり過ごすつもり。警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか? 《刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう…冤罪が生まれる構造に光が当てられ》ない。

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
          人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
             喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
            いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》
    「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法
     …《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
     「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
     《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
     にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
     《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
     《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
     認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」

   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
      無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…疑わしきは被告人の利益には再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》。」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020020402000148.html

【社説】
呼吸器事件再審 冤罪の闇に十分な光を
2020年2月4日

 「呼吸器事件」の再審が、大津地裁で始まった。無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ-を乗り越え、三月にも無罪判決の運び。半面、冤罪(えんざい)を生んだ経緯の検証は短期間の法廷では困難になった

 三日の再審初公判で、元看護助手西山美香さん(40)は、きっぱりと無罪を主張。検察側は短時間の冒頭陳述で「新たな有罪立証はせず裁判所に適切な判断を求める」と早口に。西山さんへの被告人質問は「特にありません」で終わり、有罪立証は断念された。

 来週の第二回で結審し、三月の判決公判で無罪が言い渡されるのは確実だ。西山さんが待ち続けた「名誉回復」が近づいている。

 ただ、検察が求めた早期の結審・判決は「西山さんはなぜ冤罪に陥れられたかを法廷でじっくりと検証できず、背景の追及ができなくなることも意味する。

 事件を振り返る。二〇〇三年五月、滋賀県の病院で男性患者が死亡。西山さんは「人工呼吸器のチューブを外した」と自白し、殺人容疑で逮捕された。公判で否認したが懲役十二年が確定し、服役した。患者の死因は低酸素状態(窒息)による急性心停止とされた。

 しかし、第二次再審請求審で大阪高裁は「事件ではなく、不整脈による自然死かも」「供述が目まぐるしく変遷する自白調書に信用性はない」と再審開始を決定。昨年三月、最高裁で確定した。

 その後、検察は迷走する。同四月、いったんは「再審での有罪主張」を表明した。だが「呼吸器を故意に外していない」との西山さんの自供書や、他殺でない可能性ありとの鑑定医の所見を載せた捜査報告書が滋賀県警から送られていなかったことが判明した。

 いずれも捜査側に不利な書類。受け取った検察側は十月、これらを弁護側に開示し、有罪立証を事実上あきらめる方針も伝えた。

 (1)軽い知的障害のある西山さんは刑事の取り調べに誘導されて殺人を自白してしまった可能性がある(2)患者の死因の不審点が見過ごされた(3)警察・検察側に不利な証拠が開示されなかった-。冤罪のたびに指摘される「刑事司法の闇」が今回も輪郭を表した。

 まずは、西山さんの無罪の見通しを喜びたい。しかし、三回で終わる再審公判では、刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう。弁護団は、国家賠償を求める民事訴訟を検討しているとも聞く。せめてそういった場で、冤罪が生まれる構造に光が当てられことを望みたい。
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●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》

2020年02月01日 00時00分21秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



週刊朝日のコラム【室井佑月「裁判長は定年間際に限る」】(https://dot.asahi.com/wa/2020012900008.html)。

 《森裁判長、素敵! これがほんとうの大人の意見だと思う。しかし、もっともな意見をきちんと述べると批判されたりするこの国。案の定、産経新聞は…定年だから良い人ぶって、とでもいいたいのだろうか? だったら逆に、理由はどうであれ、裁判長は誰にも忖度することのない定年間際に限る、とあたしは思っちゃったわ~。》

   『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
     仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失

 《けど、産経さん、原子力発電の嘘(うそ)がぽろぽろバレている中でそれいう? 日本の原発は世界一安全だというのも、原発は安いというのも嘘だったわけで。…》。さすが、アベ様の広報紙。

   『●《桜疑惑の追及を批判するメディアは、こういう連中のグルだ
           と考えた方がいいだろう。だまされてはいけない》
    「【金子勝の「天下の逆襲」/提灯メディアに騙されるな
     なぜ桜疑惑解明が求められるか】…《通常国会が始まった。
     権力を監視しない提灯メディアは攻勢を強める野党に対し、
     「また桜疑惑か」と“批判”する。まったく逆だ
     この国を私物化し、権力に近い人間だけが甘い汁を吸い公正な
     ルールをぶち壊す社会では企業も産業も腐っていくからだ》」

 金子勝さんは、トドメのサクラについて、《通常国会が始まった。権力を監視しない提灯メディアは攻勢を強める野党に対し、「また桜疑惑か」と“批判”する。まったく逆だこの国を私物化し、権力に近い人間だけが甘い汁を吸い公正なルールをぶち壊す社会では企業も産業も腐っていくからだ》…と、さらに、《情報改ざんや隠蔽を繰り返しても責任を問われなければ、その場しのぎのインチキやゴマカシが蔓延し、ゾンビ企業がずるずる生き残る産業の競争力低下が起きるのは必然だ桜疑惑の追及を批判するメディアは、こういう連中のグルだと考えた方がいいだろう。だまされてはいけない》。
 同じことは核発電にも言える。反・核発電を《批判するメディアは、こういう連中のグルだと考えた方がいいだろう。だまされてはいけない》。《原発は『プルトニウムをつくる装置』》であり、産経は、アベ様や原子力「寄生」委員会、電力会社など核発電推進の《グル》である。

 《原発の停止による穴埋めは火力発電で行われるため、二酸化炭素が増えて電気代が値上がりする》って、火力発電の方が遥にマシだ。そもそも、再エネに舵を切らなかったアベ様らの間抜けさこそを産経は批判するべき。下記映像資料をよく見てみろ。



【【金子勝の言いたい放題】NO5 世界は電力タダの時代に エネ転が拓く経済転換(飯田哲也さんと) 20191230】
https://www.youtube.com/watch?v=eMDjFFFo3qY&t=186s

 おまけに、全電源喪失までしてしまう始末…。世界一の安全基準が聞いて呆れるよ。核発電を再稼働しようという皆さんの気が知れないな。森一岳裁判長は《原発の危険性検証には『福島原発事故のような事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要なことは否定できない』と言及》したそうだ。

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https://dot.asahi.com/wa/2020012900008.html

室井佑月裁判長は定年間際に限る
連載「しがみつく女」
室井佑月 2020.1.30 07:00 週刊朝日 #室井佑月


室井佑月 (むろい・ゆづき)/作家。1970年、青森県生まれ。「小説新潮」誌の「読者による性の小説」に入選し作家デビュー。テレビ・コメンテーターとしても活躍。自らの子育てを綴ったエッセー「息子ってヤツは」(毎日新聞出版)が発売中

 作家・室井佑月氏は、広島高裁伊方原発3号機の運転差し止めを決定したことを評価する。

【この記事のイラストはこちら
https://dot.asahi.com/print_image/index.html?photo=2020012900008_2
イラスト/小田原ドラゴン

*  *  *

 1月18日の東京新聞によると、「四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転禁止を求めて、五十キロ圏内に住む山口県東部の三つの島の住民三人が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(森一岳裁判長)は十七日、運転を認めない決定をした」

 道理の通った、久しぶりに良いニュースじゃ

 福島第一原発の事故後、原発の運転を差し止めた司法判断は高裁ではこれで2件目だとか。伊方原発の3号機は、定期検査で運転を停止中。仮処分はただちに法的拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、定期検査を終えても再稼働はできないらしい。

 いつ地震が起こるかわからないし、あたしはこれで良かったと思う。安全に絶対はないのだ。事故が起きた時、だれも責任を取れない。裁判長も判決では、そのようなことをいっていた。

「森裁判長は、原発の危険性検証には『福島原発事故のような事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要なことは否定できない』と言及。四国電は伊方原発がある佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価は必要ないとしたが、『敷地二キロ以内にある中央構造線が横ずれ断層の可能性は否定できない』とし、調査は不十分だとした」「『阿蘇カルデラ破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮するべきだ』とし、その場合でも噴出量は四国電想定の三~五倍に上り、降下火砕物などの想定が過小と指摘。その上で、原子炉設置変更許可申請を問題ないとした規制委の判断は誤りで不合理だと結論付けた」

 森裁判長、素敵! これがほんとうの大人の意見だと思う。

 しかし、もっともな意見をきちんと述べると批判されたりするこの国。案の定、産経新聞はおなじく18日に【主張 伊方原発停止 高裁の迷走が止まらない】という記事を出してきた。

 それは「司法の見識が疑われる決定である」という一文からはじまる。

 中身は、原発の停止による穴埋めは火力発電で行われるため、二酸化炭素が増えて電気代が値上がりする、伊方3号機は原子力規制委員会厳格な安全審査に合格している、というもの。

 「(裁判長は)四国電力の想定は過小で、それを認めた『規制委の判断も不合理である』としたのだ」と不満そう。けど、産経さん、原子力発電の嘘(うそ)がぽろぽろバレている中でそれいう? 日本の原発は世界一安全だというのも、原発は安いというのも嘘だったわけで。

 記事の最後には、裁判長が今月の25日に退官することまで書いていた。

 「近年の原発訴訟で運転停止を命じる決定が定年退職が近い裁判長から出される傾向は偶然か」だって。

 定年だから良い人ぶって、とでもいいたいのだろうか? だったら逆に、理由はどうであれ、裁判長は誰にも忖度することのない定年間際に限る、とあたしは思っちゃったわ~

※週刊朝日  2020年2月7日号
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●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失

2020年01月28日 00時00分17秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



東京新聞の記事【MOX燃料取り出し完了 伊方3号機】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020011602000246.html)。
琉球新報の【<社説>伊方差し止め 原発ゼロへ転換すべきだ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1059877.html)。
東京新聞の社説【伊方差し止め 過小評価は許されない】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020012102000163.html)。
アサヒコムの記事【伊方原発で電源一時喪失 定期検査見合わせ、原因調査へ】(https://www.asahi.com/articles/ASN1V03K2N1TPFIB007.html?iref=comtop_8_04)。

 《プルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料十六体の取り出しを十五日午後七時二十六分に完了…政府や電力会社は、使用済みのウラン燃料を化学的に処理(再処理)し、プルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」の一環として、普通の原発でMOX燃料を燃やすプルサーマルを推進している。使用済みMOX燃料も再利用する構想だが、再処理できる施設が国内になく搬出先は未定。四国電は当面、原発内のプールに保管する》。
 《四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が運転を認めない仮処分決定をした。伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来2回目だ。再び出た差し止め決定を業界や政府は重く受け止めるべきである》。
 《四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認めた広島高裁の決定は、原子力規制委員会審査姿勢に疑問を投げかけた。本当に、住民の安全最優先の審査をしているか》。
 《四国電力は25日、伊方原発(愛媛県伊方町)への外部からの電力供給が止まり、電源を一時喪失するトラブルがあったと発表した。すぐ回復し、放射能漏れなどもなかったという》。

 「原発は『プルトニウムをつくる装置』」と「閉じない環」。使用済みのMOX燃料の処理・処分、保管場所さへ決まっていない。一体、何年間保管しなければいけないのか…。何世代にわたり、子孫に保管させるつもり?



 《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発》。広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの仮処分決定の判断を下した。《地震や噴火によるリスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきではないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ》。
 広島高裁の森一岳裁判長は、《だが高裁は「敷地2キロ以内にある中央構造線自体が横ずれ断層である可能性は否定できない」ことを根拠に挙げ、「四国電は十分な調査をしないまま安全性審査を申請し、規制委も問題ないと判断したが、その過程は過誤ないし欠落があった」と指摘》した。また、《だが今回は「破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮すべきだ」として、その場合でも噴出量は四国電想定の3~5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小だと指摘した。それを前提とした規制委の判断も不合理だと結論付けた》。

   『●核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」
              …その先には腐敗した司法の大きな壁が…
    《国の原発政策に一石を投じるか――。13日、広島高裁が四国電力
     伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める命令を出した。
     高裁レベルでの運転差し止め判断は初めてだ》
    「核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」…
     その先には最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁が待ち受けている。
     《脱原発ドミノが始まるのか》どうかは、まだまだ未定」

   『●「日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、
          周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”」
    「アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された
     「社会通念」で核発電所再稼働を容認。2017年12月、
     折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、
     2018年10月、1年を待たずして同じ広島高裁・
     三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けての
     デタラメ判決が下されていました」

 オマケに全電源喪失、《約10秒》《2~3秒》とはいえブラックアウト。絶対に起きないと言い続けていた想定不適当事故がこうもやすやすと起こっているんですが?

 《政府は依然、原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。脱原発を求める国民世論とは大きな乖離があり、再生可能エネルギーを拡大させている世界の潮流からも取り残されつつある》。あぁ、救いようのない国だ。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020011602000246.html

MOX燃料取り出し完了 伊方3号機
2020年1月16日 夕刊

 四国電力は十六日、定期検査中の伊方原発3号機(愛媛県伊方町)で、プルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料十六体の取り出しを十五日午後七時二十六分に完了したと発表した。四国電によると、本格的なプルサーマル発電でMOX燃料を取り出したのは全国初。MOX燃料は三月、新たに五体装填(そうてん)する予定。

 四国電は十三日午後九時ごろから全体の燃料取り出しを始め、一体目のMOX燃料の取り出しは同午後十一時五十七分に終えた。ウラン燃料を含む原子炉内全ての燃料百五十七体の取り出し完了は十六日午前十時十六分。

 政府や電力会社は、使用済みのウラン燃料を化学的に処理(再処理)し、プルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」の一環として、普通の原発でMOX燃料を燃やすプルサーマルを推進している。使用済みMOX燃料も再利用する構想だが再処理できる施設が国内になく搬出先は未定四国電は当面、原発内のプールに保管する

 燃料取り出しは昨年十二月二十六日からの定検の一環で、今月十三日午前零時ごろからの予定だった。だが十二日の取り出し準備作業中、原子炉容器上部の装置を引き上げようとした際、制御棒一体が一緒につり上がり、原子炉から約七時間引き抜かれるトラブルがあり遅れた。

 三月二十九日に送電を開始し、四月二十七日に営業運転に入る計画だったが、トラブルが影響する可能性もある。
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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1059877.html

<社説>伊方差し止め 原発ゼロへ転換すべきだ
2020年1月20日 06:01

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が運転を認めない仮処分決定をした。伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来2回目だ。再び出た差し止め決定を業界や政府は重く受け止めるべきである。

 今回主な争点となったのは、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)や、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクに関する四国電や原子力規制委員会の評価の妥当性だった。

 地震に対する安全性について四国電は、伊方原発がある佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価は必要ないと主張していた。

 だが高裁は「敷地2キロ以内にある中央構造線自体が横ずれ断層である可能性は否定できない」ことを根拠に挙げ、「四国電は十分な調査をしないまま安全性審査を申請し、規制委も問題ないと判断したが、その過程は過誤ないし欠落があった」と指摘した。

 火山の危険性を巡っては、最初の禁止判断となった17年の仮処分決定は阿蘇カルデラの破局的噴火による火砕流到達の可能性に言及したが、その後の原発訴訟などでリスクを否定する判断が続いた。

 だが今回は「破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮すべきだ」として、その場合でも噴出量は四国電想定の3~5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小だと指摘した。それを前提とした規制委の判断も不合理だと結論付けた。

 東京電力福島第1原発事故で得られた教訓は「安全に絶対はない」という大原則だ。最優先されるべきは住民の安全であり、災害想定の甘さを批判した今回の決定は当然である。

 四国電は「極めて遺憾で、到底承服できない」と反発し、不服申し立てをする方針を示した。政府も原発の再稼働方針は変わらないとしている。だがむしろ原発ありきの姿勢を改める契機とすべきだ。

 共同通信の集計によると原発の再稼働や維持、廃炉に関わる費用の総額は全国で約13兆5千億円に上る。費用はさらに膨らみ、最終的には国民負担となる見通しだ。原発の価格競争力は既に失われている。電力会社には訴訟などの経営リスクも小さくない。

 一方、関西電力役員らの金品受領問題では原発立地地域に不明瞭な資金が流れ込んでいる実態が浮かび上がった。原発マネーの流れにも疑念の目が向けられている。

 政府は依然、原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。脱原発を求める国民世論とは大きな乖離(かいり)があり、再生可能エネルギーを拡大させている世界の潮流からも取り残されつつある

 政府や電力業界は原発神話の呪縛からいい加減抜け出し、現実的な政策として原発ゼロを追求すべきである。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020012102000163.html

【社説】
伊方差し止め 過小評価は許されない
2020年1月21日

 四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認めた広島高裁の決定は、原子力規制委員会の審査姿勢に疑問を投げかけた。本当に、住民の安全最優先の審査をしているか。これを機に自問を求めたい。

 争点は活断層と火山噴火。キーワードは「過小評価」だ。

 原発の沖合六百メートルを走る佐田岬半島沿岸の中央構造線(地質境界)が、大地震を引き起こす恐れのある活断層か、そうではないか。

 今回の即時抗告審の一審に当たる山口地裁岩国支部は「海上音波探査を行い、活断層がないことを確認済み」とする四国電力側の主張をいれて、運転差し止めの申し立てを退けた。

 しかし、広島高裁は「現在までのところ(十分な)探査がなされていないために活断層と認定されていない」という国の地震調査研究推進本部の長期評価をもとに、「中央構造線自体が活断層である可能性は否定できない」とした。

 阿蘇山の巨大噴火による影響に関しても、評価は「過小」と言い切った

 にもかかわらず、「問題なし」とした原子力規制委員会の判定を、高裁は「その過程に過誤ないし欠落があったと言わざるを得ない」と厳しく批判した。

 電力事業者側の調査データに多くを依存する規制委の審査の在り方に、司法が疑問を投げかけたとも言えるだろう。

 決定が出た十七日は、阪神大震災からちょうど二十五年に当たる日だった。当時は「関西で大地震は起きない」と言われていたのに、起きた。大地震のたびに新たな活断層が“発見”されている。

 一昨年九月の北海道地震のように、近くを走る断層帯との関連性が定かでないような地震もある。

 日本は地震列島。いつ、どこでどんな地震が起きてもおかしくない。こと自然災害に関しては、過大評価とみられるくらいでちょうどいい。過小評価に陥ることを懸念する司法からの警告を規制委も重く受け止めるべきではないか。

 四国電力が不服を申し立てれば、同じ高裁の別の裁判官に判断を委ねることになる。

 伊方原発再稼働の是非に関しては、これまでも判断が分かれており、そのこと自体はやむを得ないだろう。

 だが、地震や噴火によるリスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきではないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ。
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https://www.asahi.com/articles/ASN1V03K2N1TPFIB007.html?iref=comtop_8_04

伊方原発で電源一時喪失 定期検査見合わせ、原因調査へ
2020年1月26日 0時40分

     (四国電力伊方原発3号機(上)=愛媛県伊方町、本社ヘリから)

 四国電力は25日、伊方原発(愛媛県伊方町)への外部からの電力供給が止まり、電源を一時喪失するトラブルがあったと発表した。すぐ回復し、放射能漏れなどもなかったという。昨年末に3号機が定期検査入りした後、トラブルが相次いでいるため、四電は定期検査を当面見合わせ、トラブルの原因究明などにあたるとしている。

 四電によると、電力供給が止まるトラブルは25日午後3時44分、高圧送電線の装置交換作業中に発生。予備系統の送電線に切り替えたり、非常用ディーゼル発電機からの送電を始めたりしたが、3号機は10秒、四電が廃炉を決めている1号機と2号機は2~3秒電源を喪失した。原因は不明という。

 伊方原発では12日、3号機で核燃料を原子炉から取り出す作業の準備中、核分裂反応を抑える制御棒1本を誤って引き上げるミスが発生。20日にも、プールに保管中の燃料を点検用ラックに入れる際、ラックの枠に乗り上げるトラブルがあった。

 愛媛県は「看過できない事態と受け止めており、今後厳しく対応していきたい」としている。
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●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】

2019年11月03日 00時00分44秒 | Weblog


東京新聞の社説【西山さん無罪へ 一日も早く名誉回復を】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019102402000194.html)。

 《滋賀県の呼吸器事件で再審開始が確定した西山美香さん(39)の弁護団は、検察側から「新たな有罪立証をしない」との書面が届いたと発表。西山さんの無罪が確実になった。早期の名誉回復を求める。…これまでの冤罪(えんざい)事件で繰り返されてきた捜査や司法のおごりではないか。今回、新規の立証をあきらめた検察の判断は当然の措置だが、遅きに失したと言うほかない》。

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩
     描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎
     山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
     評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
     2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》

 アサヒコムの記事【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】(https://www.asahi.com/articles/ASMBR3GFGMBRPTIL008.html)によると、《滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年5月、男性患者(当時72)の人工呼吸器を外して殺害したとして殺人罪で懲役12年が確定し、服役した元看護助手の西山美香さん(39)のやり直し裁判(再審)で、大津地検が新たな有罪立証をせず、「(再審の)早期終結を希望する」と大津地裁と弁護団に伝えたことがわかった。再審公判での無罪が確定的となった形だ。弁護団が23日、大津市内で会見して明らかにした。弁護団によると、検察側は地裁と弁護団にあてた18日付の書面で、再審公判で新たな有罪立証はせず、確定審の証拠などに基づいて適切な判断を求める▽西山さんが捜査段階で殺害を自白したとする調書などを地裁が証拠から排除しても異議は申し立てない▽1回結審で今年度内の判決を求める――とする方針を明らかにしたという。弁護団長の井戸謙一弁護士は…》。

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
          人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
             喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
            いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》
    「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法
     …《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
     「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
     《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
     にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
     《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
     《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
     認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」

 今年3月の東京新聞の記事【呼吸器事件 再審確定 元看護助手、無罪の公算 最高裁】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201903/CK2019031902000286.html)によると、《西山さんは〇四年七月に逮捕され、取り調べ段階で「人工呼吸器のチューブを外して殺害した」と自白。公判で否認に転じたが、〇五年十一月の一審大津地裁判決は「自白は自発的で迫真性もある」などと判断。懲役十二年を言い渡し、最高裁で確定した。西山さんは和歌山刑務所で服役し、一七年八月に満期出所した》。

 西山さんは冤罪で服役し、13年…《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。
 《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。

   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
      無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…疑わしきは被告人の利益には再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》。」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019102402000194.html

【社説】
西山さん無罪へ 一日も早く名誉回復を
2019年10月24日

 滋賀県の呼吸器事件で再審開始が確定した西山美香さん(39)の弁護団は、検察側から「新たな有罪立証をしない」との書面が届いたと発表。西山さんの無罪が確実になった。早期の名誉回復を求める。

 滋賀県の病院で二〇〇三年、植物状態の男性患者=当時(72)=が死亡した。

 当直の看護助手だった西山さんは「人工呼吸器のチューブを外した」と自白。殺人容疑で逮捕され懲役十二年が確定、一七年まで服役した。

 西山さんは公判で否認に転じ、服役中の一〇年に再審を請求。棄却が四回続いた後の一七年暮れ、大阪高裁は「自然死の可能性あり」と再審開始を決定、今年三月に最高裁も支持し再審開始が確定した。

 「再審開始なら無罪判決」が、刑事司法の流れ。近年は検察側が有罪主張をしないケースが多いが、今回、検察は四月の三者協議で争う姿勢を示した。しかしその後一転、「新たな有罪立証せず」に転換した。その理由を「取り調べられた証拠に基づき、裁判所に適切な判断を求めることとした」とするが、積極的な有罪立証に白旗を揚げたも同然である。

 そもそも、無理が多い捜査だった。軽い知的障害があり、捜査員に迎合しがちな西山さんに「チューブを外した」と自白させた。その自白が周囲の状況と矛盾してくると「アラーム音を消すための特殊機能(知る人が極めて少ない)を使ってチューブを外し、後でつなぎ直した」と新たな自白をさせつじつま合わせを重ねていった。

 この結果、起訴前の鑑定書は「チューブは外れていた」と書いていたのに、確定判決は「つなぎ直した(接続していた)」と表現が変わった。再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった

 捜査の側は、逮捕した容疑者を有罪にするため、密室の取調室で追い込む自白に矛盾があっても、メンツを守るために新たな自白を迫る裁判所は、捜査の内容を信用し矛盾を見逃す、もしくは無視する

 これまでの冤罪(えんざい)事件で繰り返されてきた捜査や司法のおごりではないか。今回、新規の立証をあきらめた検察の判断は当然の措置だが、遅きに失したと言うほかない。

 来春までには西山さんの無罪判決が出ると予想される。西山さんは二十代前半で逮捕され、青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった。一日も早く真っ白にしてあげたい。
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●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く

2019年10月26日 00時00分57秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



琉球新報の【<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html)。


 《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

 琉球新報の記事【辺野古関与取り消し訴訟 県敗訴 高裁那覇支部 国の行審法利用認定】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1013362.html)によると、《「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は23日、県の訴えを却下した。国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法だという県の主張について、判決では埋め立て承認は「国の機関と一般私人とを区別することなく同様に扱うことが予定されている」として、国交相の裁決は違法ではないと判断した。県は上告する方針》。

 もう悲惨だな。三権分立なんて幻想。《行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ》というのに。

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
     「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った

 《国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法》でしょうよ。まとまに《司法判断》すれば。《裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在》であるべきなのに、そうではない大久保正道裁判官が関与する限り、「司法判断」することなく、アベ様忖度な「行政判断」が続く。《政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決》《国の立場をおもんぱかったような論理》。情けない。裁判官としての良心は無いのか。

   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html

<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ
2019年10月24日 06:01

 政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決だ。

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相裁決の取り消しを求めた「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部が県の訴えを却下した。

 法をねじ曲げてでも地方の決定を押しつぶす政府の強権的なやり方に、裁判所がお墨付きを与えることになる。判決が地方自治法治主義に及ぼす影響について重大な危惧を抱かざるを得ない。

 裁判で争われたのは、国民私人の権利・利益を救済するためにある行政不服審査法を、国の機関である沖縄防衛局が利用したことの適法性だった。

 公有水面埋立法は公有水面を「国ノ所有ニ属スル」と定める。国が都道府県知事から埋め立て権限を得る場合は「承認」であり、国以外の者は「免許」として別の制度とするなど、国の特別な地位を認めている。本来なら行政不服審査制度を利用できないはずの沖縄防衛局が、私人になりすまして制度を利用したことは違法だと県は訴えた。

 ところが判決は、埋め立て承認を巡り国とそれ以外で相違があることを認めておきながら、「本質部分における相違ではない」と県の主張を退けた。全く理解不能だ

 米軍基地建設のための埋め立てという事業の目的を踏まえても、国は一般私人と異なる「固有の資格」を持つというのが当然の考え方だろう。国の立場をおもんぱかったような論理に、裁判所の存在意義を疑ってしまう。

 さらに、辺野古移設を推進する内閣の一員である「身内同士による結論ありきの手続きという不公平性の指摘についても、判決は「審査請求人と審査庁のいずれもが国の機関となることは行政不服審査制度上当然に予定されている」と問題視しなかった。あまりの形式論だ。

 翁長県政で決定し、玉城県政へと引き継がれた埋め立て承認撤回を、どんな手段を使ってでも覆そうという意思を現政権が持っていることを裁判所も知らないはずがない

 辺野古移設を「唯一の解決策」として埋め立てを強行する政府の手法は、法律を逸脱していないのか。行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ

 玉城デニー知事は意見陳述で「国が一方的に決定を覆すことができる手法が認められれば、政府の方針に従わない地方公共団体の行政処分について強制的に意向を押し通すことができるようになる」と述べ、決して沖縄だけの問題ではないと強調していた

 裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい。
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●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った

2019年10月24日 00時00分35秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑] 



昔(2017年4月25日)の東京新聞の記事【「田を原状に戻せ」却下 大玉村・米農家らの怒り】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2017042502000199.html)。
昔(2019年1月11日)の全国農業新聞の記事【福島の農地現状回復裁判 差し戻し審 「スピードある審議を」】(https://www.nca.or.jp/shinbun/agricultural-administration/4131/)。
NHKの記事【原発事故 “土から放射性物質 取り除いて” 農家の訴え】(https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/10/1017.html)。

 《「私の住んでる農地は、日本でも美味しいお米がとれる土壌だったんです。それが壊されたからね、土壌汚染によって。だから、東電に原状回復してもらう。」》

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

 《闘う相手は東電だと思っていたが、その前に裁判所という大きな壁があるとわかった》。デタラメ判決ばかり。裁判所も歪んでいる。
 2019年10月15日の地裁判決はまだアップされていないのか? 誰が裁判官だったのだろう…。
 記事では《2017年4月、福島地裁郡山支部はこれを不適法と却下》とあるが、判決文が見つからない…。2年前の10月のことか? 【平成25(ワ)38  原状回復等請求事件 平成29年10月10日  福島地方裁判所】(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/087223_hanrei.pdf)。福島地方裁判所第一民事部の金澤秀樹裁判長・西村康夫裁判官・田屋茂樹裁判官。

 《だから土地を元に戻してほしい人の物を汚したら、謝罪して、きれいにして返すのが当たり前じゃないですか》…《だが、要求は無視され続けた》。
 今回の判決は《土と同化しているため、東京電力の管理下にはなく、むしろ、農家が所有している》という驚くべきもの。あまりに酷い言い草。
 《今なお続く福島の不条理》。東電の初期の主張は「無主物」でした。主(ヌシ)・東電が責任をもって《原状回復》するのが筋だと思うのですが、「無主物」どころか、今回の裁判長は東電がまき散らした《放射性物質…農家が所有》と言い放ったのです。あぁ~あ…。

   『●東京電力、「お前のモノだろう!」
    「政治の無能、企業倫理の欠如、それに加えて司法のあまりの無責任さ
     原発問題に関してまともに司法が機能した例はごくわずかで、
     政治や(公・私)企業の行いへの追随ばかりだ。市民サイドに立て
     とは言わない、でも、せめて公正・中立であってくれ」
    《放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任
    《東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、
     飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した。》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2017042502000199.html

【ふくしま便り】
「田を原状に戻せ」却下 大玉村・米農家らの怒り
2017年4月25日

     (放射能に汚染された農地に立つ鈴木さん。
      「清い空気と水が私たちの宝物だったんだ」=福島県大玉村で)

 「原発事故で汚染された農地を元に戻してほしい」と福島県の米農家が東京電力を訴えた裁判で、福島地裁郡山支部は今月十四日、「却下」という判決を下した。門前払いに等しい判決の理由は「原状回復は難しく、方法が特定できない」「被告(東電)が放射能を除去するに至るとは考えがたく、紛争解決にならない」など。先祖伝来の土地を汚された農家には、到底、受け入れがたい理屈だろう。事故から六年が経過して、今なお続く福島の不条理の一端を報告したい。

 「判決を聞いた瞬間は言葉も出なかった。まさか却下とは。十五回も期日を重ねたのは何のためだったのか。怒りが込み上げてきて体が震えた」

 原告団長の鈴木博之さん(68)は、裁判を振り返って、そう話した。

 ほかの七人の仲間と共に提訴に踏み切ったのは二〇一五年十月十四日だった。鈴木さんは福島第一原発から西へ約六十キロの福島県大玉村で、米作りの会社を経営している。約三十ヘクタールの田で水稲を栽培し、自前で販売。さらに米を串だんごや餅に加工して売る。米農家の六代目だったが、将来を見据え、六次化と呼ばれる農業の自立経営の道を開いた。原発事故が起きたのは、そんな経営が軌道にのりかけたときだった。

 事故後に、米が土壌の放射性セシウムを吸収しない工夫を重ね、現在は米からセシウムが検出されることは、ほぼなくなった。しかし顧客は戻って来ず、売り上げは約二割にまで下がった。 

 「消費者は田が汚染されたのを知っている。この状態で他県の産地と競争ができますか。だから土地を元に戻してほしい人の物を汚したら、謝罪して、きれいにして返すのが当たり前じゃないですか

 だが、要求は無視され続けた。事故後、県内では生活空間の放射線量を下げたり、農地の表土を入れ替える除染が実施された。しかし、あくまでもセシウムを移動させる移染が実態であり、セシウムそのものを取り除く試みはない

 完全にセシウムを取り除くには、巨額の費用と手間が必要になる。鈴木さんたちは、イタイイタイ病公害の富山県の例などを参考に、セシウム除去の方法を自分たちで探した。三百万円をかけて土壌を分析。そうした準備で臨んだ訴訟だった。

 結果が「却下」だ。

 判決文を読むと、原告団ならずとも腰が砕ける。

 「原告らが本件各土地の所有権が放射性物質により違法に妨害されている旨を確認する判決を得たとしても、被告(東電)が任意に本件各土地の土壌内における放射性物質を除去するに至るものとはにわかに考えがたい。(略)紛争が有効かつ抜本的に解決されるものとはいえず」

 よって不適法であるという。判決後、東京電力は、コメントを控えた。

 原告側代理人の花沢俊之弁護士は「判断を避けたに等しい。裁判を受ける権利の侵害だ」。原告団は全員一致で控訴を決めた。

 鈴木さんは、こうも話している。「闘う相手は東電だと思っていたが、その前に裁判所という大きな壁があるとわかった。巨象に挑むアリのようなものだが、かじりついてやりたい」 (福島特別支局長・坂本充孝)
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https://www.nca.or.jp/shinbun/agricultural-administration/4131/

福島の農地現状回復裁判 差し戻し審 「スピードある審議を」
2019年1月11日

 福島県の6軒(5市町村)の米農家が東京電力に農地の原状回復を求める裁判の差し戻し審第1回口頭弁論が、昨年12月25日、福島地裁で開かれた。

 2014年10月に始まった第1審で、原告団は「30センチ以上の土壌を取り除き、10センチ以上の耕盤層を造成し、20センチ以上の客土を」と請求してきた。2017年4月、福島地裁郡山支部はこれを不適法と却下。2018年3月22日、仙台高裁は「客土工は実務上確立されている一般的な工法」と1審判決を地裁に差し戻す判断を下した。東電はこれを不服として最高裁に上告したが認められず、差し戻し審が行われることになった。

 二本松市の渡邊栄治さん(69)は、原発事故から7年がたっても全袋検査が続き、新米出荷が他産地より2週間遅れてしまう悔しさ、事故前に取引していた東京の小売店といまだ取引再開できない実情を吐露。

 大玉村の鈴木博之さん(68)は、提訴から4年が経過したことを踏まえ、「国民の恐怖と疑心を取り除くには、農地から放射性物質を取り除くしかない。スピードある審議を」と訴えた。次回の答弁は3月6日。今後の展開に注目したい。

     (写真説明=提訴から4年。「スピードある審議を」と鈴木博之さん)
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https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/10/1017.html

NHKニュース

おはよう日本
2019年10月17日(木)
原発事故 “土から放射性物質 取り除いて” 農家の訴え

福島県の農家8人が、原発事故前の農業を取り戻したいと、5年前(2014年)、東京電力を訴えた裁判に、おととい(15日)、判決が言い渡されました。
農家たちは、金銭的な補償は一切求めず、農地から事故で飛散した放射性物質を取り除いて欲しいという、その一点だけを求めてきました。


“放射性物質 取り除いて” 福島 ある農家の8年

原告のひとり、鈴木博之さん、69歳。
江戸時代から続く農家の6代目で、原発事故後も、およそ20ヘクタールの農地でコメ作りを続けてきました。

鈴木さんが暮らす、福島県・大玉村。
原発からおよそ60キロ離れたこの村にも、8年前、放射性物質が降り注ぎました
大玉村を始め、線量の高い市町村は、国のガイドラインに従い、農地の除染を行いました。

その主な方法は、汚染された表面の土とその下の土を反転させる「反転耕」や、土を深く耕して放射性物質を薄める「深耕」。
放射性物質を取り除くものではありませんでした

この4年間、福島の米から基準値を超える放射性物質は検出されていません。

それでも鈴木さんは、土を入れ替えてでも放射性物質をなくさない限り、事故前の農業を取り戻すことは出来ないと考えています。


鈴木博之さん
「私の住んでる農地は、日本でも美味しいお米がとれる土壌だったんです。
それが壊されたからね、土壌汚染によって。
だから、東電に原状回復してもらう。」



鈴木さんは、20代で農業を継いで以来、次々と新たなことに挑戦し続けてきました
34歳の時には、妻と妹夫婦とともに農業法人を設立。


農協に頼らずに米を売っていこうと、独自のブランドをつくり、消費者に届ける直接販売に乗り出しました。
さらに原発事故の4年前には、米の加工品を販売する店もオープンし、国が推進する「6次産業化」にいち早く取り組み、事業は軌道に乗り始めていました。

その矢先に起きた原発事故。
鈴木さんの農業は一変しました。
米を直接販売していた全国の顧客は、その8割が離れていきました。

今は、他の福島県の多くの農家と同様、米の多くを、名前のつかない業務用米として出荷せざるを得なくなりました。
加工品を販売する店の売り上げも伸びず、鈴木さんは何度も、倒産の危機に直面しました。
その度、つきつけられたのは、土に放射性物質があるかぎり、いくら頑張っても、原発事故の前には戻れない、という現実でした。


鈴木博之さん
「いいときを思い出すのはつらい。
マイナスの仕事はいやですわ。
なんぼ頑張っても、プラマイゼロやもん。
やっぱり夢と希望っていうのはプラスの話だからね。」


8月。
お盆にあわせて、東京に住む娘と孫が帰省しました。

農地を守りつないできた先祖の位牌を前に、鈴木さんは汚染された農地を、次の世代に引継がせるわけにはいかないと、思いを新たにしていました。


鈴木博之さん
「俺、ちゃんとした土、先祖からもらって、俺の代では汚したけども、これ元に戻して次代の人に渡す。
それが最大の我々の世代の仕事と思ってる。」



そしておととい。

裁判長は、鈴木さんたち原告の訴えを退けました。
主な理由は、原発から飛散した放射性物質はすでに土と同化しているため、東京電力の管理下にはなく、むしろ、農家が所有しているといえる。
故に、東京電力に放射性物質を取り除くよう請求することはできない、というものでした。
土を入れ替えてでも、放射性物質をなくして欲しいと求めてきた鈴木さんの主張は認められませんでした。
鈴木さんは控訴して、これからも訴え続けようと決意しています。


鈴木博之さん
「我々土を利用して生きているし、生かしてもらってるんだから、もう一回ファイトっていうしかないかなって今、思ってます。」



取材:松原恭子ディレクター
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●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

2019年10月20日 00時00分21秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑] 



小出裕章さんの、週刊朝日の書評・論評記事【原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性】(https://dot.asahi.com/wa/2019101100010.html)。

 《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が評論する》。

 磯村健太郎山口栄二両記者の本。論評は小出裕章さん。

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
    《2006年3月、金沢地裁―志賀原発訴訟で国策に逆らう判決を
     下すまでの重圧と苦悩 唯一の原発差し止め判事
     井戸謙一元裁判長)「私がNOを突きつけた理由」
    《再稼働差し止め求め仮処分=関電原発の7基対象に住民-大津地裁
     2011年8月2日16時6分…代理人の一人の井戸謙一弁護士は
     記者会見で「第二のフクシマを起こしてはならないという強い決意を
     政府、電力会社、国民が持つべきだ」と述べた》

   『●海渡雄一氏インタビュー「原発と司法」
   『●「彼を赦したわけではない。しかし死刑にして
             問題が解決するわけではない」
    《償いとは何なのか 「生きて謝罪を」弟を殺された兄

 「司法判断」することなく、裁判所はアベ様忖度な「政治判断」乱発。

   『●画期的! 福井地裁樋口英明裁判長、  
     高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定・・・「直ちに効果が発生」!!
   『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
       寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」

   『●大津地裁山本善彦裁判長、 
      高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分決定!
   『●金沢地裁・井戸謙一元裁判長「「原子炉を運転してはならない」。
                      自ら発した声に法廷はどよめいていた」
   『●「効率より安全、経済より命」: 井戸謙一元裁判長、 
       樋口英明・山本善彦裁判長の声は班目春樹氏には…?
   『●歴史的役割踏まえた原発に頼らない国へ: 
      「人の命と安全は経済性に優先する」=「人格権の尊重・倫理」
   『●熊本大分大地震の最中、「狂ったゴジラ」=
     関西電力高浜原発1、2号機を野に放つ原子力「規制」委員会
   『●高浜「寿命核発電所」延命、「安全より経済優先の
         時代へと逆戻り」…「規制緩和」委員会(©東新)

 《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に原子力発電所を担わせてきた。その周囲には、巨大原子力産業、ゼネコン、中小零細企業が群がり、それらの下で働く多数の労働者も給料にありついた。日本原子力学会を中心とした学会、教育現場、マスコミ、そして裁判所も一体となり、国策としての原子力推進に加担した》。

   『●アベ様による「棄民」政策をも追認…東電旧経営陣の
     刑事裁判で永渕健一裁判長は「無罪」という「政治判断」を下した
   『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
    不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》
   『●やはり核発電は「金のなる巨大木」だった…
     高浜「原発マネー」が八木誠会長ら関西電力経営陣個人に見事に《還流》
   『●東京電力核発電人災、決して自主避難者の《自己責任》
     ではない…「原発事故がなければ福島を出た人は誰もいない」

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
    「永渕健一裁判長の「無罪」の「判決当日午前、
     大谷直人最「低」裁長官がアベ様を御訪問…事前に政治判断を
     ご報告ですか? 〝つぶやき〟上では、田中耕太郎長官を想起する、
     というものもありました。大谷直人最高裁長官は…」
     どのような方かも知っておいたほうが良いようです」

   『●《基準値超えのマグロ…午後からは検査がなくなり、すべての
         マグロが出荷された…。こうして汚染魚は“ゼロ”に》

 たとえ地裁・高裁レベルで勝訴しても、最高裁はいまや最「低」裁。そして今や、最「低」裁判事の人事は…アベ様が掌握。大谷直人最高裁長官をはじめ、現最高裁判事14人全員、アベ様の息がかかっているアベ様派と言われている。三権分立が聞いてあきれる状況。アベ様らのやり口はデタラメ。
 《住民にとっては司法に縋(すが)るしか道がなかった》というのに。《しかし、サイエンスとしての立証では原告側が圧勝した。それでも、判決は住民敗訴であった》。《司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故以降も変わろうとしていない》。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
            「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏… 
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…無実の者を
     処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●《人権を軽々に扱っている…。合憲違憲が争われた戦後の重要な
           民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分》

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https://dot.asahi.com/wa/2019101100010.html

原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性
2019.10.14 17:00 週刊朝日

     (原発に挑んだ裁判官 (朝日文庫)
      磯村健太郎, 山口栄二
      ISBN: 978-4022619716)


https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028

 原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が評論する。

*  *  *

 日本の原子力開発は「国策民営」と言われる。国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に原子力発電所を担わせてきた。その周囲には、巨大原子力産業、ゼネコン、中小零細企業が群がり、それらの下で働く多数の労働者も給料にありついた。日本原子力学会を中心とした学会、教育現場、マスコミそして裁判所も一体となり国策としての原子力推進に加担した。その巨大な組織は時に「原子力ムラ」と呼ばれ、先の戦争の時のような巨大権力機構そのものであった。

 原発は、2011年3月11日の東京電力福島第一原発の事故が示したとおり、巨大な毒物を抱えている。そのため、原子力ムラは原発を電力消費地の都会ではなく過疎地に押し付けることにした。押し付けられそうになった過疎地の住民はもちろん抵抗した。しかし、どんなに闘っても住民の声など一顧だにしない国や電力会社の対応に困り果てた住民は、ついに裁判に訴えた。住民にとっては司法に縋(すが)るしか道がなかった

 本書の解説を書いている千葉大学名誉教授の新藤宗幸氏によると、フクシマ事故以前に提訴された原発訴訟は、国を相手にした行政訴訟が12件、建設・運転差し止めの民事訴訟が6件だったそうだ。そのうち、住民側勝訴を言い渡したのは、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の設置許可の無効を確認した名古屋高裁金沢支部判決(川崎和夫裁判長)と、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)の2件だけであった。フクシマ事故以降には、関西電力大飯原発3、4号機訴訟で運転差し止めを認め、住民を勝訴させた福井地裁判決(樋口英明裁判長)も出た。それら3人の裁判長の苦悩と闘いを描いたのが本書である。

 私自身は1973年に始まった四国電力伊方原発の設置許可取り消し訴訟に関わり、原告側証人として出廷もした。国側からは原子力委員会の委員や東京大学教授など、輝かしい肩書の学者が出廷した。しかし、サイエンスとしての立証では原告側が圧勝した。それでも、判決は住民敗訴であった。判決理由は、ほとんどが被告・国側の主張を羅列し、その最後に「いずれも認められる」の文字が付け加えられたものだった。

 伊方訴訟は最高裁まで行き、住民の敗訴が確定した。判決は「国の審査指針は専門家が集まってつくったのだから、司法としては、見逃すことのできない誤りがない限り、行政庁の判断を尊重するという内容です」と住民側敗訴を言い渡した裁判官が本書の中で解説している。しかし、「国策民営」として原子力が推進され、その下に集まる学者の専門技術的判断を認めるというのであれば原発訴訟は常に住民敗訴となる

 原発訴訟で住民が勝訴した裁判は数えるほどしかないし、そのすべては、高裁、最高裁で逆転敗訴とされた。つまり、原発裁判に関しては住民側の勝訴は一つもない。原子力ムラに属する国も電力会社も潤沢な資金の裏付けを持つ。それに対して住民たちはなけなしのカネと、生きるための仕事の時間すら犠牲にして裁判を闘ってきた。そして、フクシマ事故が起きた。その事故は「原子力ムラ」に属する専門家の専門技術的判断が誤りであることを事実として示した

 憲法第76条には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるとある。最高裁の頸木(くびき)に囚(とら)われず、良識と理性に従って判決を書く裁判官、そんな裁判官が現れてくれることを私は願う。しかし、司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故以降も変わろうとしていない。裁判官の人事権を握る最高裁が、フクシマ事故以降も専門技術的判断を認めるとして行政に屈服する限り、住民にとっての原発裁判の未来は明るくない

※週刊朝日  2019年10月18日号
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●海渡雄一氏インタビュー「原発と司法」

2012年01月19日 00時00分29秒 | Weblog


CMLに出ていた記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-January/014109.html)。

 良心的な弁護士に頑張ってもらわないと、司法も腐敗しきっている。でも、どうせ、最高裁で国側や電力会社側が勝つに決まっているので、あまりに虚しいのだけれども・・・。

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http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-January/014109.html

[CML 014256] 海渡雄一さんに聞く原発と司法 朝日新聞12月12日

・・・・・・
2012
1 12 () 12:55:49 JST



朝日の朝刊に 海渡雄一弁護士のインタビュー掲載。
参考にどうぞ。
朝日の原発記事としては「プロメテウスの罠」(第6シリーズ連載中)のほか
「原発とメディア」(夕刊連載 現在64回)が自社を中心に検証記事をまじめにやろうとしているようです
また全国版ではありませんが、茨城・東海村の原発誘致を追う「原子のムラ」が元日から始まっています

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中越沖地震の後 勝訴信じ込み 立証尽くさず悔い

 ――東京電力福島第一原発の事故が起きたとき、どのような感情を抱きましたか。
 「無念と後悔の気持ちに襲われました。もんじゅ訴訟が最高裁で勝訴できていれば、もし浜岡原発訴訟の一審で勝っていれば。その後の原子力安全行政が変わり、事故を防ぐことができていたかもしれない、と」

 ――無念はわかりますが、後悔というのは?
 「浜岡原発訴訟では、一審の結審後の2007年7月に中越沖地震が起き、東電柏崎刈羽原発で3千カ所以上の損傷が明らかになりました。当然私たち原告側は追加立証のため、弁論の再開を申し立てましたが、裁判長が『再開すれば自分たちの任期中に判決を出すのが難しくなる。中越沖地震に関しては公知の事実として判決で取り上げることも可能だ』と取り下げを促しました」

 ――それで受け入れたのですか。
 「私たちは『勝てる』という感触を得て勧めに応じましたが、判決は敗訴。しかも、判決理由では中越沖地震による原発の損傷について一言も触れられていませんでした。『だまされた』と思いました。中越沖地震に関する立証を尽くして次の裁判長に判断を求めるべきでした」

 ――そういう駆け引きがあるものなんですね。でも、そもそもなぜ勝訴を信じたのでしょう。
 「M6.8の中越沖地震から間もない時期です。M8以上が直下で起きる可能性がある浜岡原発を、動かしていいという判決が出るはずがないと、原告側だけでなく、メディアも信じていました。判決当日、各テレビ局が原告勝訴を前提とした特別番組を準備し、上空をヘリコプターが多数飛んだほどでした」

 ――もんじゅ訴訟では、名古屋高裁金沢支部が設置許可無効の原告勝訴判決を出しました。伊方原発訴訟最高裁判決の示した基準に基づいて「国の安全審査に看過しがたい過誤と欠落がある」としたのですが、最高裁で逆転敗訴となりました。
 「最高裁では口頭弁論が開かれたので、何らかの見直しが行われることは覚悟していました。無効判断についての新たな法的見解を示し、事実関係について審理し直すため、高裁に差し戻すのではないか、などと予想していました。実際には、最高裁として新たな法律論なり、理論的な立場を示すこともなしに、高裁が認定していない事実を新たに書き加えて、高裁判決を覆したのです」

 ――1976年、最高裁行政局が地裁、高裁の判事を集めた「会同」と呼ばれる会合で、原発について「事故で実際に被害が起きる可能性は非常に少ない」とか、原発訴訟では住民の訴えを起こす資格(原告適格)を限定的に解しても弊害は少ないなどと述べていたことが後に明らかになりました。
 「『会同』での発言は伊方、福島第二、東海第二の各原発訴訟で一審審理が進められていた時期です。伊方訴訟で国側の証人が原告側に論破されるなど、国側が劣勢に立たされていました。思想統制と言えないまでも、国側を負けさせてはいけないというような、一定の雰囲気を裁判官の間に作る役割は果たしたでしょう」


最高裁で逆転勝訴 必ず国側勝たせる 悪いメッセージ

 ――86年のチェルノブイリ事故のあとでさえ、日本では脱原発へ進まなかったのはなぜでしょう。
 「反原発運動はかつて反体制運動の一環と見られていました。事故後、冷戦が終わり、原発訴訟へのしばりは取れた。最高裁自らが伊方原発訴訟で『安全審査の目的は万が一にも事故を起こさせないことにあり、現在の科学的知見に基づいて安全性を立証する責任は被告側にある』とする判断基準を示したんです。もはや反体制運動ではないという、雪解けのようなものだったのではないでしょうか。この基準は原告勝訴にも道を開いたと読めますから」
 「ところがもんじゅ訴訟の控訴審判決で原告が現実に勝って、最高裁はあわてたのでしょうね。最高裁での逆転敗訴の判決は、下級審に対する悪いメッセージとなりました。結局最高裁はどんなことをしても国側を勝たせる判決を出すんだろうと思って、浜岡原発訴訟の地裁判決も書かれたのではないでしょうか」

 ――司法だけでなく、国民の間でも脱原発の機運は広がりを欠いた印象があります。
 「私たちが反省すべきは、原発反対運動が細部に入りすぎ、専門的なところで闘おうとしたことです。そうでないと、国や電力会社と論争できないという事情はありました。しかし、もっとわかりやすい言葉で人々に語りかける必要があった。わかりやすく、しかも説得力ある論理が構築できるかどうか。これからの課題です」
 「国や電力会社の原発推進キャンペーンが圧倒的に大きかったせいもあります。一方で、原発に批判的な意見を持っているだけでマスコミには出られない状況もありました。被曝(ひばく)労働者の労災に関する民放番組に生出演させてもらったことがありますが、ディレクターから『原発の是非については絶対に触れないでください』と言われました」

 ――原発も地元の賛成なしには立地できません。選挙という民主主義的手続きを経て、なお多くの原発が立地したのはなぜでしょうか。
 「誘致した地域では疑問を持つ住民の運動が必ず起きています。最初からもろ手を挙げて賛成したところなどありません。地縁・血縁のしがらみがある中で、反対を続けた人は村八分も覚悟しなければなりませんでした。カネも絡みます。自由な討論を重ねられるという民主主義の前提となる環境がなかった」

 ――原発訴訟を担当した裁判官の多くはメディアの取材に「原子力のような高度な科学技術に関しては私たちは素人で、その是非について判断は不可能」と述べています。
 「私は、高校程度の物理と化学を理解する能力と意欲さえあれば判断できると考えています。もんじゅ訴訟の控訴審の裁判長は審理に先立って『これから勉強します。素人的質問をマスコミも傍聴している口頭弁論でするのは恥ずかしいので、(非公開の)進行協議という形で行いたい』と提案しました。結果的に月1回午前10時から午後5時まで、原告側と国側の専門家に裁判官が質問する形で約10回実施しました」
 「初めは初歩的な質問しかできなかった裁判官も、鋭い質問を繰り出すようになり、国側の専門家が答えに窮する場面も出るようになりました。この方式は裁判官の理解が深まり争点が明確になっていいので、他の原発訴訟でも採用を提案しましたが、被告側の反対でなかなか実現しませんでした」

 ――福島第一原発の事故以降、裁判所に変化はありますか。
 「全体に熱心になったな、という印象です。事故の直後は、緊迫感がありましたね。浜岡原発訴訟では本訴とは別に運転停止の仮処分申請もしていましたので、まず運転を止めてから裁判を続けるよう要望しました。5月2日の進行協議の日に、裁判所は中部電力にこの申し入れに関して次回期日の5月26日までに役員会を開き、回答するように指示しました」

 ――裁判所にしては異例の機敏な対応ですね。
 「当時の菅首相の要請で浜岡原発は14日に停止されましたが、裁判所として精いっぱいの対応でした」

 ――裁判所は、行政を厳しくチェックすることを避けてきたように見えます。「司法の独立」のために何が必要ですか。
 「裁判官の選ばれ方に問題がある。司法研修を終えてから裁判官の世界だけにいると、上司の意見や最高裁の動向に敏感になりがちで、行政に対して厳しい判断を下すことは難しくなります。米国やカナダで実施され、新たに韓国でも導入される法曹一元、つまり、司法修習を終えたら全員弁護士になり、10年ぐらい経験した中から評判のいい人を裁判官にする制度にすべきです」(聞き手・山口栄二、磯村健太郎)
    

 1955年生まれ。81年弁護士登録。もんじゅ、浜岡原発など原子力関連の訴訟12件を担当。2010年から日弁連事務総長。近著に「原発訴訟」。
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●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官

2011年09月12日 00時00分54秒 | Weblog


中継を見逃してしまいましたがCMLに出ていた記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-August/011299.html)。

 数少ない(唯一?)画期的な判決だった模様。すごい圧力だったと思われます。後半で、インタビューも引用させてもらいました。

==========================================
http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-August/011299.html

[CML 011433] ユーストリーム中継8/21原発差し止め判決を書いた井戸元裁判官講演(名古屋)とインタビュー記事
2011 8 21 () 06:07:14 JST

転送・転載歓迎

・・・・・・です。

講談社の週刊誌FRYDAYの9/2号の78~79ページに

2006年3月、金沢地裁―志賀原発訴訟で国策に逆らう判決を下すまでの重圧と苦悩
唯一の原発差し止め判事(井戸謙一元裁判長)「私がNOを突きつけた理由」

と題した井戸さんのインタビュー記事が載っています。機会がありましたらぜひお読みください。

井戸さんは今年2011年3月に判事を退官。現在は、滋賀県彦根市にある法律事務所に弁護士として勤め、原発訴訟の弁護団にも参加している。とのこと。

福島第一原発の事故を受け、各地の原発をめぐり市民訴訟の動きが出てきた。全国の原発事故関連訴訟にかかわってきた弁護士ら数百人が、国や電力会社を相手取り、今秋にも各地で運転差し止めを求める訴訟を起こそうとしているのだ。という動きが今起きているとの事。

市民社会フォーラム
(HP http://sites.google.com/site/civilesocoietyforum/
 ブログ http://civilesociety.jugem.jp/


を通して、今日8/21名古屋で行われる井戸さんの講演会がユーストリーム中継されることを教えていただきました。

転載します。

[civilsocietyforum21] 原発差し止め判決を書いた井戸元裁判官講演
---
名古屋の・・・・・・です。明日21日、名古屋で下記の企画があります。ユーストリームでも閲覧可能です。
以下転送します。

21日13時30分より
名古屋女性会館にて
「司法と原発を問う」というタイトルで、
志賀原発運転差止の判決を出された
井戸謙一元裁判官の講演会があります

遠隔地の方々にもぜひ見ていただきたいとユーストリームでの配信が出来ないかと
お願いしたところ
岩上チャンネルのご協力で中継できることになりましたのでお知らせします

・・・・・・。

当日は井戸謙一さんがパワーポイントを使いながら志賀原発運転差止の判決の経緯を
お話になり
また現在担当している
郡山市集団疎開訴訟のお話なども聞けます
内容の中には判りにくいところもありますので後半には
イラク訴訟の川口弁護士が対談という形で質問も含めて判り易く解説してくれること
になっています
ぜひご視聴ください
中継をご覧できなかった方もアーカイブで見られます。
・・・・・・。
==========================================


 『薔薇、または陽だまりの猫』様のブログ(http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/f6b28809d1c23f6c5ccbd77688b0c916から、朝日新聞のインタビュー記事を孫引きさせて頂きます。

==========================================
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/f6b28809d1c23f6c5ccbd77688b0c916

井戸謙一さんに聞く司法と原発
2011-06-03 07:30:07


いど・けんいち 54年生まれ。神戸や甲府などでの勤務を経て、02年から06年まで金沢地・家裁部総括判事。この春に依願退官、滋賀県彦根市で弁護士登録。

    ◇

〈原発訴訟〉 原発は危険だとして、各地で国や電力会社を相手取った訴訟が行われてきた。しかし、これまで確定した原発訴訟では、すべて住民ら原告が負けている

 志賀原発2号機(石川県)については住民らが北陸電力を相手に金沢地裁に提訴。06年の判決は原発の運転差し止めを認めた。稼働中の原発では唯一の事例だが、高裁で原告が逆転敗訴し、昨年、最高裁で確定している。

 福井県にある高速増殖原型炉「もんじゅ」の設置許可をめぐる訴訟では名古屋高裁金沢支部が03年、国の安全審査に「見過ごせない誤りや欠落」があるとして地裁判決を取り消し、原告勝訴を言い渡した。最高裁で逆転敗訴。

裁判官は「素人」、世論や専門家に迎合する誘惑

 国の政策を否定する訴えは認めにくい。司法にはそんな印象がつきまとう。原発はその代表格だが、志賀(しか)原発2号機をめぐる訴訟で裁判長を務めた井戸謙一さんは「原子炉を運転してはならない」と言い渡した。なぜ異例の判決に踏み切ったのか、なぜ裁判官は国策に寄り添いがちなのかを聞いた。

 ――「炉心溶融事故の可能性もある」「多重防護が有効に機能するとは考えられない」。2006年の判決で指摘したことが、福島第一原発で現実になってしまいましたね。

 「まさにそうです。愕然(がくぜん)としました。三陸沿岸では貞観(じょうがん)地震(869年)の大津波があったことが指摘されています。長い地球の歴史から見れば、わずか千年前に起こったことは、また起こりうる『具体的危険』だと思います。原発という危険なものを扱う以上、当然、備えるべきです。東京電力がまともに対応しなかったのは信じられません」

 ――志賀原発の訴訟でも、被告の北陸電力が危険性を小さく見積もろうとしていた印象は?

 「感じましたね。国の言う通りやってるんだからどこが問題なのか、という姿勢でした」

 「原発近くを走る断層帯について、政府の地震調査委員会は全体が44キロ一度に動く可能性があり、想定される地震はマグニチュード(M)7.6と公表しています。被告は独自の調査で、断層は別々にしか動かないから想定はM6.6だと主張しました」

 「どちらが正しいかはわかりません。ただ、多くの地震学者が『M7.6』と言うのであれば、念のためにそれを前提とするという謙虚な姿勢になって当然だと思うんです。甘い想定で『安全だ、安全だ』と声高に言っても、その主張に乗るわけにはいきません」

 ――原子力政策に限らず、「国策」に反する判決は多くありません。裁判官が法務省に出向し、行政訴訟で国側の代理人をする人事制度もあります。司法の構造的な問題ではないでしょうか。

 「人事交流は、マイナスだけではありません。裁判官は行政内部の事情をよく知りません。原告を勝たせたときに、行政にどれほどの影響があるか見えないので、慎重になりすぎてしまう。法務省に出向してみると、原告勝訴でも行政は対応できるものだとわかります」

 「多くの裁判官は、まじめに仕事をしていると思います。しかし、慎重な人が多いのも事実です。裁判官が世論の後追いをしていては裁判官の存在意義がありませんが、世論からまったく自由であるとは言えません。一部の人たちが強く反対していても、国民の大多数が原発を受け入れている段階で『危険だから止めろ』という判決は、かなり勇気が必要かもしれません」

 ――志賀原発の訴訟では、国の耐震設計審査指針の評価が大きな争点になりましたね。

 「裁判官は原発の素人です。その私たちにもわかるようにと、膨大な証拠が出されます。それを熟読し、原子力発電の仕組みの基礎から理解していくわけです」

 「指針は『立派な肩書』の方々の見解をもとに作られています。それに基づいて設計・建設されているから『原発は安全』というわけです。一般論で言えば自分で決断ができないときに、肩書のある人たちの見解に沿ったほうが無難かな、という心理が働く可能性があります。専門家の言っていることを間違いだと判断するのは勇気のいることです。立派な肩書の方々に賛同しておいたほうが、あとで『あれは間違いだった』となっても、あまり非難を受けないんじゃないか。そういう心理状態になることもありうると思います」

 ――判決では耐震の指針に疑問を投げかけて、差し止めを命じました。「立派な肩書」で判断してしまいたくなったことは?

 「その誘惑はあったかもしれない。陪席の2人と合議して決めるうえで、事前に裁判長として自分の意見をまとめなければなりません。多くの学者が集まって作った指針そのものが不十分である、と私のような素人が判断するのですが、ロジックの参考となる判例はありません」

 「住民ら原告の主張を整理しつつ自分でも論理の構成を考え、よしっ、という確信が持てるまで、ずっと悩みました。その過程で、無難な結論への誘惑もあったのではないかと思います」

 ――判決では、危険がないことを立証する責任は北陸電力側にある、とされましたね。

 「過去の判例でも一応、安全性についての立証責任は被告にあるとしているのです。ただ、原発が国の指針に適合していることさえ立証すれば、被告の立証責任は尽くしたとされる例が多かった。原告側がそれでも危険があると主張するのなら自分で立証しなさいというのです。羊頭狗肉(くにく)だと思いました」

 「被告側は重要な資料を全部持っています。そもそも、原発という大変危険な施設を抱えている。『安全に運転できます』というのですから、最後まで被告側に立証させるのが公平だと思いました」

    ■    ■

 ――2号機は、判決の9日前に営業運転を始めたばかりでした。

 「原発訴訟は社会的注目度が違います。電力会社は大変な損害をこうむるし、電力供給計画にも影響を与えることになります。原発は全国的な問題ですから、他の原発訴訟や今後の建設への影響も大きい」

 「一番、プレッシャーを感じていたのは言い渡しの2カ月ぐらい前でしょうか。陪席裁判官から判決文の原案を受け取り、詰めの作業にとりかかってからです。布団の中で、言い渡し後の反響を考えていると真冬なのに体中から汗が噴き出して、眠れなくなったことがあります」

――相当な重圧ですね。

 「最後は、結論はこれしかないとの確信があったので気持ちは落ち着いてました。いくら世論と乖離(かいり)していても、少数者の言い分にすぎなくても、主張に合理性があると思ったら認めなければいけません。原告が主張するような事故が起き、被曝(ひばく)という具体的な危険があるかどうか。その主張を判断するだけです」

 「被告である電力会社の背後に原発を推進する国がいる、という構造は意識しますけど、判決には何ら影響を与えません。結論として原告の主張が認められるとすれば、国策に反していても原告勝訴とする。それが裁判官の仕事です」

 ――周辺住民の利益と公共の利益。バランスをどう考えましたか?

 「通常運転による放射能の放出程度なら公共の利益の方が重いという判断もあり得ると思います。しかし、電力会社は個別の故障しか想定していません。想定を超える地震が起きた時には緊急停止が働かないおそれもある。住民の受忍限度に収まるとは思えません」

    ■    ■

 ――判決後に同僚から「ほされるぞ」と言われたそうですが……。

 「冗談めかして言われた話です。あの前年には住基ネットの違憲判決を出しています。国策を否定する判決が2件続き、重要な事件を抱えた部署には配置されなくなるのでは、と。実際には人事で冷遇されたということはありません」

 「初めて違憲判決にかかわったのは93年、大阪高裁の参院定数訴訟です。陪席の主任裁判官として判決文の原案を書きました。言い渡し当日の朝は気負って、早めに登庁したんです。ところがですね、裁判官室の中はふだんと同じように時間が流れるんです。裁判長らはいつものように雑談をしていて、私一人が緊張している。『時間ですね、じゃあ行きましょうか』。そう言って、法廷へ向かう。それだけのことなのに、ものすごく感動したんですよ。『ああ、これが司法の独立なんだ』と」

 ――後輩たちにメッセージを。

 「どこからも、何の圧力もなく、主張と立証だけをもとに裁判官3人だけで相談し、淡々と判決を言い渡す。自分がいずれ裁判長になったときは、そういうふうに仕事をしたいと思っていました。原発訴訟もそうですが、訴えをどこにも聞き届けてもらえず、司法に一縷(いちる)の望みをかける例が多い。それを正面から受け止めて、救済すべきものはきちんと救済する。そこに本来、裁判官のやりがいはあります。司法は、市民の最後の砦(とりで)であるべきです」(聞き手・磯村健太郎、山口栄二)

*朝日新聞6月2日

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 最後に、asahi.comの記事(http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201108020082.html)。

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http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201108020082.html

再稼働差し止め求め仮処分=関電原発の7基対象に住民-大津地裁
201182166

 定期検査で運転停止中の関西電力の原発について、福島第1原発事故で国の安全審査指針の欠陥が明らかになり再稼働は認められないとして、滋賀県や大阪府、京都府の住民約150人が2日、再稼働の差し止めを求める仮処分を大津地裁に申し立てた。

 差し止め対象の原発は、美浜1、3号機(福井県美浜町)▽大飯1、3、4号機(同県おおい町)▽高浜1、4号機(同県高浜町)―の7基。

 代理人の一人の井戸謙一弁護士は記者会見で「第二のフクシマを起こしてはならないという強い決意を政府、電力会社、国民が持つべきだ」と述べた。井戸氏は元裁判官。北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)をめぐる訴訟で2006年、金沢地裁の裁判長として、原発の運転差し止めを命じる唯一の判決を出した。 
[時事通信社]
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