東京新聞の記事【高浜原発の再稼働認めず 福井地裁が仮処分】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015041401001499.html)。
asahi.comの記事【高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定】(http://www.asahi.com/articles/ASH3X43MLH3XPTIL00M.html?iref=comtop_6_02)。
福井地裁の樋口英明裁判長が高浜3、4号機再稼働差止仮処分を決定しました。画期的な決定です。先月の井戸謙一さんの予測はコチラ。
『●井戸謙一さん「高浜3、4号機再稼働差止仮処分」
・・・「仮処分決定は、直ちに効果が発生」、再稼働不能』
井戸さんの予想通り、「関西電力 高浜原発3、4号機の安全対策は不十分として、周辺の住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定・・・・・・。決定はすぐに効力を持つ。関電は・・・・・・主張が認められない限り再稼働できない」、「福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。原発の運転をただちに禁じる司法判断は初めて。2基の原発は当面動かせず、関電がめざす11月の再稼働も難しくなる可能性」。
「仮処分決定は、直ちに効果が発生」し、当座、再稼働不能です。福井地裁のあの樋口英明裁判長の、この判断に喝采を送りたい。
『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・』
『●狂気の伝染、連鎖: 原子力「ムラ寄生」委員会が
お墨付きを与えるのはあの関電の高浜プルサーマル原発』
『●関西電力八木誠社長のあの高浜原発:
「プルサーマル原発」に続き「寿命原発」を動かしたいそうです』
『●60年間稼働させたい高浜原発:
「電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない」』
『●日本中が「地元」・・・・・・
大間原発と高浜原発の再稼働問題、「30キロ圏内の声を聴け」ではダメ』
『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい:
高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015041401001499.html】
高浜原発の再稼働認めず 福井地裁が仮処分
2015年4月14日 16時55分
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の安全対策は不十分として、周辺の住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国で初めて。決定はすぐに効力を持つ。関電は不服を申し立てるとみられ、主張が認められない限り再稼働できない。
2基は九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委の審査に合格。しかし地裁はこれを事実上否定する判断をした。原発を「重要なベースロード電源」と位置付ける政府のエネルギー計画にも影響を与えそうだ。
(共同)
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【http://www.asahi.com/articles/ASH3X43MLH3XPTIL00M.html?iref=comtop_6_02】
高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
室矢英樹、太田航 2015年4月14日14時03分
(高浜原発3、4号機の再稼働を差し止める仮処分が出て、
幕を出して喜ぶ申立人と弁護団ら。手前左端は河合弘之弁護団
共同代表=14日午後2時7分、福井市の福井地裁、筋野健太撮影)
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)について、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。原発の運転をただちに禁じる司法判断は初めて。2基の原発は当面動かせず、関電がめざす11月の再稼働も難しくなる可能性がある。
仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。
住民側は、高浜原発の使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていないなどとして、その安全性は「確たる根拠がない脆弱(ぜいじゃく)なものだ」と主張。「重大事故が起きれば、生存権を基礎とする住民らの人格権が侵害される」と訴えていた。
一方、関電側は、津波の被害を受けても原子炉の冷却ができるよう発電装置を準備していることなどを挙げ、安全性を強調。「具体的な危険はない」と申し立ての却下を求めていた。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で差し止めを命じる判決を出した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、原子力規制委員会が新規制基準にすべて適合すると判断すれば再稼働できる状態にある。
このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、再稼働に向けた規制委の審査に今年2月に合格した高浜原発についての判断を先行させる考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航)
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裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
そうではないはずです。
裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)
今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。
(※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数)
裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。
裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
弁護士島田宏は、「虚偽事由で提訴したり侮辱したりすることは正当な弁護士業務」 と福井弁護士会長のときに胸を張って主張していた人物です。
せっかくの活動にも興ざめします。仲間を選んでください。
疑うのであれば以下の件、本人に確認下さい。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。