臓器移植法を問い直す市民ネットワーク

「脳死」は人の死ではありません。「脳死」からの臓器摘出に反対します。臓器移植以外の医療の研究・確立を求めます。

臓器提供者の死亡を前提とする移植医療の倫理的問題点

2024-09-14 13:15:10 | 声明・要望・質問・申し入れ

2024年9月14日

 

臓器移植法を問い直す市民ネットワーク
       

 

臓器提供者の死亡を前提とする移植医療の倫理的問題点

 


 1983年発足の日本心臓移植研究会が、2024年1月16日に一般社団法人 日本心臓移植学会へ移行したことに関連して、主に心臓移植関係者の行動を倫理的側面から概観した。明らかになった重大な問題点として以下の5項目を列記する(各項目の詳細は後述する)。

 

  1. 死後の臓器提供の選択肢が提示された341例のうち6例が、脳死でも心臓死でもなかった。57例当たり1例と極めて高い確率で死亡予測を誤っている。「生きているのに、死んだ」とされてしまう臓器提供の危うさを隠蔽している。

  2. 脳死なら効かないはずのアトロピンをドナーに投与して、アトロピンが効いたのであれば脳死ではない可能性がある。それにもかかわらず臓器摘出を行っている。

  3. 死体であるはずのドナーからの臓器摘出時に、麻酔がかけられる場合もあることを隠蔽している。

  4. 脳死判定前から、臓器提供に適した臓器の状態にするために呼吸・循環等を管理している。このような管理は脳不全患者にとっての治療に悪影響を及ぼし、ひいては脳死患者を増やす行為になる。そのことを脳不全患者の家族には知らせることなく開始している。
     
  5. 前記1~4の非倫理的行為を積極的に行っていながら、一般人向けには「私たちは、4つの権利(臓器を提供する、提供しない、移植を受ける、移植を受けない)を公平・公正に尊重します」など極めて倫理的な人間であるかのように装っている。

 

 インフォームド・コンセントが医療の倫理原則となっているにもかかわらず、臓器提供者(ドナー)の死亡を前提とする臓器提供の場面においては、前記1から5に示されたように、潜在的臓器提供者(ポテンシャルドナー)側に対するインフォームド・コンセントが欠落している。移植医らは臓器摘出時に麻酔はかけていない(前記3)など積極的に虚偽の情報を流布し、患者・患者家族のみならず市民全体を騙している。
 以上のように、臓器移植関係者は生命の尊重と個人の尊厳の保持は行っていない。病に苦しむ人々の救済よりも、自らの業績・利益のために移植手術数を増やし、免疫抑制剤等により終生、病院に管理される患者数の拡大を目指している。

 

 

以下は1~5の詳細

 


1,死後の臓器提供の選択肢が提示された341例のうち6例が、脳死でも心臓死でもなかった。57例当たり1例と極めて高い確率で死亡予測を誤っている。「生きているのに、死んだ」とされてしまう臓器提供の危うさを隠隠蔽している。

 日本骨髄バンクは「ドナーのためのハンドブック」を同バンクサイト内で公開しhttps://www.jmdp.or.jp/pdf/donation/2022donor-handbook-B5.pdf、骨髄採取、麻酔に伴う合併症と重大事故を記載している。組織(骨髄)提供を検討する市民に対して、必ず知らせるべき重大な情報は、骨髄提供手術で死亡する危険性だろう。日本骨髄バンクは、国内骨髄バンクでの死亡事故はないが、海外の骨髄採取で5例、日本国内では骨髄バンクを介さない採取で1例の死亡例があることを知らせている。
 では死後の臓器提供を検討する市民に対して、かならず知らせるべき重大な情報は何か?それは死亡宣告を誤る確率だろう。もしも死亡宣告の誤りに気付くことなく臓器摘出が開始されたなら、生きたまま解剖されることになるからだ。
 ところが、日本臓器移植ネットワークは臓器提供候補患者の家族に提示する文書「ご家族の皆様にご確認いただきたいこと」を、同ネットワークサイト内で公開していない。この文書は、単行本の「臓器移植におけるドナーコーディネーション学入門(へるす出版・2022年)」に掲載されているが、脳死・心臓死となる見込みや判定を誤る確率、死亡宣告後に自然に蘇生する確率を示していない。

 以下に実際のデータを示す。東京都内では2017年までの約22年間に、臓器移植コーディネーターが424例のドナー情報を受けて、患者家族341例に死後(脳死後または心停止後)の臓器提供についての説明後、5例が植物状態に移行し臓器提供の承諾を得られなかった。もう1例は家族が臓器提供を承諾した後に植物状態に移行したため臓器提供に至らなかった(注1)。これは累計では6例に死亡予測の誤りがあったことになる。臓器提供の選択肢を提示した56.8例(341/6)当たり1例で死亡予測を誤ったことになる。
 すべての検査は、それぞれ証明できることに限界がある。脳死判定基準に採用されている検査も、一定の範囲で脳機能が低下していることは示せるが、脳機能の廃絶までは証明できない限界がある。このため脳死判定基準を満たした患者のなかには、実際には脳が機能している患者のいることが想定される。
 心臓死宣告も確実とは言えない事例もある。心肺蘇生を断念した患者の心停止を確認し、心電図で心停止の継続を10分間観察したのちに、なんの蘇生処置もなしで、患者が蘇生して後遺症なく社会復帰した症例がトルコ(注2)とスイス(注3)から報告されている。
 こうした現実を重症患者の家族に説明してしまうと、「臓器提供を承諾する家族がほとんどいなくなる」と判断し、隠蔽しているとしか思えない。

 

 


2,脳死なら効かないはずのアトロピンをドナーに投与して、アトロピンが効いたのであれば脳死ではない可能性がある。それにもかかわらず臓器摘出を行っている。

 脳死判定の補助検査にアトロピンテストがある。脈が遅くなった場合の治療薬として使われているアトロピンが効く患者は、脳が正常に働いている患者だけ、という原理を用いる検査だ。
 患者の脳機能が正常ならばアトロピンを投与すると脈が速くなるため、脳死を疑われる患者に投与して「脈が速くなったら脳は正常に働いている」「脈が変わらなかったら脳に異常が生じている」と診断する。
 このためアトロピンが脳死患者に効かないことは常識だが、日本医科大学付属第二病院における法的脳死30例目では、法的脳死宣告をして臓器摘出手術を開始したところ、脳死ドナーの脈が遅くなったためアトロピンが投与された。「(脳死ドナーの)徐脈時にはアトロピンは無効とされるが、我々の症例では有効であった」と報告されている(注4)。そもそも脳死ならば効かないと見込まれる薬を、敢えて投与したことが奇怪だ。

  ドナーにアトロピンを投与して効いたら脳死ではないことになり、臓器摘出は中止しなければならなくなるはずだ。ところが、このドナーからの臓器摘出は中止されずに、いくつもの臓器が摘出された。つまり、このアトロピン投与には脳死状態の判定とは別な目的があったと考えざるを得ない。それは何か?
 伊勢崎市民病院における法的脳死582例目でもアトロピンが効き、「副交感神経系以外のM2受容体を遮断することで血圧上昇に寄与した可能性」を提示している(注5)。薬物が効果を発揮する受容体を探索するための人体実験を行っている疑いがここから浮上してくる。この6歳未満男児からも心臓、肺、肝臓、腎臓が摘出され、臓器摘出手術は中止されなかった。

 脳は尿量の調節や体温維持の働きをしているため、脳の機能が廃絶すると中枢性尿崩症を発症したり体温維持が困難になったりする。ところが脳死とされながら、中枢性尿崩症を発症していなかったり、体温維持が容易など視床下部が機能している患者がいる。
 それらの生理的事実から、法的に脳死とされた患者の中に、脳死ではない患者が含まれる可能性が見てとれる。こうした現実を認識しながら、それでも臓器摘出は中止されずに完遂されている。
「これほどの脳不全になったのだから社会復帰は見込みにくい。本当は脳死ではないけれども、臓器を提供して死んでもらったほうが移植待機患者にもメリットがあるからいいのではないか」という優生思想が背景にあるとしか思えない。

 

 

 

3,死体であるはずのドナーからの臓器摘出時に、麻酔がかけられる場合もあることを隠蔽している。

 前掲の文書「ご家族の皆様にご確認いただきたいこと」は、臓器摘出時にドナー(臓器提供者)に麻酔をかける可能性について記載していない。この不記載が原因と見込まれる悲劇が報告されている。
 娘の臓器提供を後悔している母親は、次の様に嘆いた。
「脳死っていうのは、死んでいるけれど生身でしょう?だから手術の時は脳死でも動くんですって。動くから麻酔を打つっていうんですよ。そういうことを考えると、そのときは知らなかったんですけども、いまでは脳死からの提供はかわいそうだと思えますね。手術の時に動くから麻酔を打つといわれたら、生きてるんじゃないかと思いますよね。それで後になってなんとむごいことをしてしまったんだろうと思いました。かわいそうなことをしたなぁ、むごいことをしたなぁと思いました。でも正直いって、何がなんだかわからなかったんです。もうその時は忙しくて」(注6)

 ところが移植医は、臓器摘出時の麻酔について隠蔽を続けている。2008年6月3日、衆議院厚生労働委員会臓器移植法改正法案審査小委員会において福嶌教偉参考人(大阪大学医学部教授・当時)は次のように述べた。


(議事録p13に掲載、右記URLで読める https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=116904263X00120080603&page=13&spkNum=35&current=-1)

「実際に五十例ほどの提供の現場に私は携わって、最初のときには、麻酔科の先生が脳死の方のそういう循環管理ということをされたことがありませんので、吸入麻酔薬を使われた症例がございましたが、これは誤解を招くということで、現在では一切使っておりません。使わなくても、それによる特別な血圧の変動であるとか痛みを思わせるような所見というのはございません」


 このように国会で脳死臓器摘出時の麻酔を否定したが、この発言の約3週間前に行われた法的脳死71例目では、臓器摘出時に「麻酔維持は、純酸素とレミフェンタニル0.2μ/㎏/minの持続静注投与で行なった」(注7)。83例目(注8)、132例目(注9)でも麻酔がかけられた。424例目と見込まれる文献(注10)は、「全身麻酔下に胸骨中ほどから下腹部まで正中切開で開腹し,肝臓の肉眼的所見は問題ないと判断した」と記載している。
 現実の脳死臓器提供例では、臓器摘出時に麻酔をかけられたドナーと麻酔が不要だったドナーが混在している。このことから脳死判定を誤ったドナーに麻酔がかけられたという可能性が浮かんでくる。

 

 


4,脳死判定前から、臓器提供に適した臓器の状態にするために呼吸・循環等を管理している。このような管理は脳不全患者にとっての治療に悪影響を及ぼし、ひいては脳死患者を増やす行為になる。そのことを脳不全患者の家族には知らせることなく開始している。

 刑法第三十五条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」としている。医師が患者の救命または症状の緩和を目的とした処置を行うならば、それは正当業務であり罰せられることはない。しかし第三者(この場合は移植待機患者)を利する目的で、生きている脳不全患者に、移植用臓器を提供させるため脳不全を悪化させれば、それは正当業務ではなく傷害罪あるいは傷害致死罪に問われるべき行為となる。このため、移植用臓器提供目的の処置は死亡宣告後にしか許容されていないが、実際には死亡宣告前から行われている例がある。
 福嶌は「提供可能な臓器数を増加させるとともに,移植後機能を良好にするための管理を行う。基本的には,呼吸循環管理を行い,循環動態を安定させることが重要である。本来は第二回目の脳死判定以後の管理となるが,ADH(引用者注:抗利尿ホルモン)の投与,中枢ラインの確保(可能な限り頸静脈から),人工呼吸器の条件の改善,体位変換(時にファーラー位),気管支鏡などによる肺リハ,感染症の管理(抗生剤の投与など) は,提供施設の了解があれば,ドナ一家族の脳死判定・臓器提供の承諾の取れた以後,可能である」 と、脳死判定以前からの実施を日本移植学会雑誌(注11)に書いている。各臓器提供施設からも、法的脳死判定前から臓器提供目的の処置を開始したとの報告が出ている。

 「脳保護のための治療では(中略)できるかぎり頭蓋内圧を下げるべく管理する。しかし、臓器保護のためには十分に補液し臓器血流を維持するという、補液の観点からすると真逆の管理を行うことになる」 と臓器提供施設の医師から指摘されている(注12)。臓器提供を見据えた呼吸・循環の管理(ドナー管理)が、脳不全患者の脳蘇生・救命に反することは明らかだ。脳死判定基準を満たさなかった脳不全患者が、臓器提供のために抗利尿ホルモンを投与されたり、脳蘇生に反する輸液をされたりすることによって、人為的に脳死判定基準を満たす状態にされてしまう可能性がある。

 移植用臓器を得るために、医師が臓器提供者の生命を操作することは臓器移植の草創期から行われてきたことだ。日本移植学会雑誌「移植」4巻3号p218~p219に掲載されているが、第2回腎移植臨床検討会において弘前大学第1外科の山本 実は1968年7月23日の腎臓移植において、腎臓の提供者を人為的に凍死させたと下記の報告をしている。


 ドナーは14歳の男子で、第3脳室底部から Pons(橋)にかけて血管腫を有し、昏睡状態をきたしていました。昏睡に入り5日後に自発呼吸が停止し、3日間レスピレーターにて呼吸が管理されましたが、一般状態は次第に悪化の一途をたどり、4日めにいたり血圧は昇圧剤にも反応せず、まったく救命不能と考えられました。

 そこで家族に話したところ、家族は死後腎臓を提供することを快諾しましたので、補助循環を目的とし、股動静脈より脱血、送血カニューレを挿入し、1%プロカイン100ml、ヘパリン3mg/kg、マニトール200ml、10%低分子デキストラン溶液の灌流液で充填した人工心肺装置を用いて、流量30ml/kg/minで補助循環を行ないましたが、循環を中止すると、血圧が30mmHgと低下するため、graft の保護を目的に体外循環による全身冷却を40分間行いました。

 体温31℃で心停止をきたしたので、以後急速に冷却を続け、直腸温25℃、食道温25.6℃で両側腎摘出を行いました。


 この報告は、「どうせ助からないのだから」と、移植用臓器取得のために積極的に死に追いやったことを示している。
 

 同様のことは現代では、一部の医学専門誌が推奨するまでになっている。総合医学社から2022年11月に「救急・集中治療」34巻3号【徹底ガイド 脳神経疾患管理-研修医からの質問306】が発行され、「Q 患者管理(ドナー管理)はいつから開始すればよいですか?」に対する回答は以下のとおり、法的脳死判定の前から臓器提供を見据えた管理を求めている。
「正確な予後診断や病状説明・選択肢提示をする時間、家族が終末期の方針を検討するための時間など、ある程度の時間が必要になります。脳死状態に陥ったあとに十分な患者管理がなされずにいると全身状態が不安定となり、この十分な時間を確保できなくなります。集中治療を継続し、また脳死患者特有の病態を踏まえた治療も加え(次項にて説明)、少しでもよい状態を維持します。ドナー管理という言葉は、本来は法的脳死判定がなされたあとの臓器保護を目的とした管理のことを指しますが、実際には法的脳死判定の前から、家族が考える時間をつくる管理、臓器提供を見据えた管理として、患者管理を開始しておく必要があります。」(注13)

 

 

 

5,前記1~4の非倫理的行為を積極的に行っていながら、一般人向けには「私たちは、4つの権利(臓器を提供する、提供しない、移植を受ける、移植を受けない)を公平・公正に尊重します」と極めて倫理的な人間であるかのように装っている。

 前節で死亡宣告前から移植用臓器を確保する目的の処置が、臓器移植の草創期から横行していることを指摘した。心臓外科医は、それらの違法行為を隠すだけでなく、中立的で倫理的な態度を装う文章まで発表している。福嶌教偉(金蘭会学園千里金蘭大学)は「BIO Clinica」2023年10月号p30~p37掲載の「日本の心臓移植(4) 未来への課題」に以下を書いた。


p33 脳死臓器提供の意思が家族の承諾でできることになるため、ドナー家族の心のケアがさらに大切になってきている。従って、きっちりと家族の意思を汲み取ることのできる、ドナーCoの資質を維持しながら、現在、臓器提供件数は増加しており、ドナーCoの増員が必要である。移植医の中には、提供意思獲得率が高いCoを優れていると評価する医師もいるようであるが、筆者はそのようには思わない。たとえ提供に至らなくても、きっちりとその場でドナー家族がどのように考えるかを理解できることが重要である。

 p35 「提供したい権利」、「提供したくない権利」、「移植を受けたい権利」、「移植を受けたくない権利」は皆平等であるが、移植医療に関する十分な知識がないと成り立たない権利である。従って、一般市民の啓発、学校教育を充実させる必要がある。その上で、運転免許証や保険証の裏、日本臓器移植ネットワークのホームページなどに意思表示をしてもらうことが重要である。私見であるが、「提供は人間として優れている行為なので提供しましょう」という教育はするべきではなく、各個人他人に捉われることなく、自分の意思を表示できるようになってほしいと思う。
これらは心にもないきれいごとに過ぎない。何故なら実践的には真逆の言動を取っているからである。
既に指摘したように、福嶌は脳死臓器摘出時に麻酔をかけることについて虚偽の情報を国会で述べた。さらに死亡宣告前から脳不全患者の脳蘇生・救命に反する「移植用臓器確保のための呼吸・循環管理」を主導してきた。それは「臓器を提供したくない権利」を踏みにじる行為であった。メディカルコンサルタントの医師らは、社会全体に対して臓器提供を強要する行為を重ねてきたことになる。


 福嶌だけに限らず、これが臓器提供・移植に関係する医療者に共通する実態である。日本臓器移植ネットワークは基本理念のなかで「私たちは、4つの権利(臓器を提供する、提供しない、移植を受ける、移植を受けない)を公平・公正に尊重します。私たちは、適切な情報の発信により透明性を確保します。」等を記載しているが、前記1で指摘したように日本臓器移植ネットワークは臓器提供候補患者の家族に提示する文書「ご家族の皆様にご確認いただきたいこと」を、同ネットワークサイト内で公開していない。日本臓器移植ネットワークは、臓器提供候補患者の家族に対する説明をまともに行っているのか?適切なインフォームド・コンセントを実施しているのか?その実態に対する外部からの評価を受けないように不透明な運営を徹底しているようである。

 これほどまでに臓器移植関係者が非倫理的行為を繰り返す原因は、臓器提供者の死亡を前提とする臓器移植が、そもそも一般人を騙さないとできない行為であり、すべてを透明にされて広く周知されたら実行できるものではなくなる、ということだろう。「生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨と」する医療法に反する行為を、医療として採用してしまったことに根本的な誤りがある。

 

関連情報

 臓器移植法を問い直す市民ネットワークのブログでは
「臓器提供の承諾後~臓器摘出の手術中に脳死ではないことが発覚した症例、疑い例および統計」https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/7d5631bb5539bf19afcffb53544791f5 について、3ページにわたって以下の事柄について最新情報を随時掲載していますのでご覧ください。

1,臓器摘出の直前~臓器摘出術開始後に、脳死ではないことが発覚した症例
2,脳死判定の誤りが発覚した頻度は、テヘランでは臓器摘出直前に0.15%、米国では臓器摘出直前に1~5%、日本および韓国では親族の臓器提供承諾後に1.2%前後
3,脳死なら効かないはずの薬=アトロピンが、脳死ドナーに投与され効いた!
4,脳死とされた成人の長期生存例(妊娠の継続・出産、臓器提供、異種移植実験などに伴う脳死宣告から1カ月以上の長期生存例)
5,「麻酔をかけた臓器摘出」と「麻酔をかけなかった臓器摘出」が混在する理由は?
      何も知らない一般人にすべてのリスクを押し付ける移植関係者
6,親族が臓器提供を承諾した後に、脳死ではないことが発覚した症例
7,親族が脳死臓器提供を拒否した後に、脳死ではないことが発覚した症例
8,脳死判定を誤る原因

 

文献

 

注1,櫻井悦夫:臓器移植コーディネーター 22年の経験から、Organ Biology、25(1)、7-25、2018
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/organbio/25/1/25_7/_pdf/-char/ja

注2,Muge Adanali:Lazarus phenomenon in a patient with Duchenne muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy,Journal of Acute Medicine,4(2),99-102,2014
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211558714000508

注3,Mathieu Pasquier:Autoresuscitation in Accidental Hypothermia, The American Journal of Medicine,131(9),e367-e368,2018
      https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(18)30403-0/fulltext


注4,大島正行:脳死ドナーの麻酔管理経験、日本臨床麻酔学会第24回大会抄録号、S59、2004および付属CD、1-023、2004

   他の文献、大島正行:脳死ドナー臓器摘出の麻酔 あらためて感じたコミュニケーションの重要性~「命のリレー」に携わって、LiSA、11(9)、960-962、2004は「プレジア用のカニュレーションを行った際、心拍数40bpmという徐脈となった。アトロピン0.5mgを投与したところ、心拍数は回復した」としている。

注5,飯塚紗希:脳死下臓器摘出術の管理経験、日本臨床麻酔学会第39回大会抄録号、S292、2019


注6,山崎吾郎:臓器移植の人類学、世界思想社、87-88、2015


注7,神戸義人:獨協医科大学での初めての脳死からの臓器摘出術の麻酔経験、Dokkyo Journal of Medical Sciences、35(3)、191-195、2008
    https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/735

注8,小嶋大樹:脳死ドナーからの多臓器摘出手術の麻酔経験、日本臨床麻酔学会誌、30(6)、S237、2010


注9,小山茂美:脳死下臓器提供の全身管理の一例、麻酔と蘇生、47(3)、58、2011


注10,梅邑晃:マージナルドナーからの脳死肝グラフトを用いて救命した 肝細胞がん合併非代償性肝硬変の1例、移植、52(4-5)、397-403、2017
      https://www.jstage.jst.go.jp/article/jst/52/4-5/52_397/_pdf/-char/ja


注11,福嶌教偉:わが国における脳死臓器提供におけるドナー評価・管理 メディカルコンサルタントについて、移植、46(4・5)、251-255、2011


注12,渥美生弘:臓器提供に関する地域連携、救急医学、45(10)、1270-1275、2021


注13,水谷敦史:臓器提供、救急・集中治療、34(3)、1296-1302、2022

   2022年に日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本麻酔科学会、日本移植学会、日本組織移植学会、日本脳神経外科学会、日本臓器移植ネットワークが「臓器提供を見据えた患者評価・管理と術中管理のためのマニュアル」を作成したことについて、当ネットワークは撤回を求める声明文をブログに掲載した。https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/1ba99a23fc1d8268fb120fc2ba72b5ac

 

 

以上

 


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