卒論やりながら感じたことを一つ。
今回の公演はMBSラジオの企画に参加した(らしい)ので、もしかしたら著作権違反として何やら悶着ありそうなことを考えてた人が何人かいた(ような気がする)ので一応書いておきますよ。
まず結論としては「おそらく違反になる。でも違反になったとしても訴えられない」だと思います。
というのもまず著作権侵害の場合、基本的に親告罪なので、原著作者(つまりCATS作った人)以外訴えれません。著作隣接権ではそもそも訴えれる権利を今回の公演では有していないので心配はまずありません。
で、おそらく違反になるという部分では。
まず法律的に著作権法第二十条より「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」の同一性保持権の侵害が心配なのですけれども、そこの二項四号に記されている「前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び様態に照らしやむを得ないと認められる改変」というのでここだけを見る場合は恐らく大丈夫だと思うんですよ。
あ、ちなみに二項は適用しないものについて書いてあって、一~三号までの用途は特定の状況下に置かれるプログラミング、建築物類、学校教育云々です。
で、今年の演目及び以前の演目は、まず世間的に知られているものであり、更に演劇の著作物ということで改変されてしまう性質をもっている。更にその利用の目的は私的利用ではないが、それに近しい利用目的であり、更に商業目的では全くない。学生の趣味、興味で演じられるものであるという様態も考慮されるだろうから、侵害として問題になることはないと思います。
まぁでも、訴えられることはないといっても一応侵害しているので、なんともいえませんけどね。訴えられない=悪くない、と考えないようにと思いますが。
一応二次的著作物(便宜的にそう呼びます。本当は三次的、若しくは四次的だと思われますので)なので、著作者の許諾を受けないとダメなんですよ。そこをつかれた場合は恐らく違反してますので。ちなみに著作権法第六十三条です。私的利用云々は私的じゃないのでまず無理w
この二次的著作物という点を切り抜けることが出来たなら若しくは違反じゃないかも知れませんけどね。というのも、著作権法第三十八条において、営利を目的としない上演についての記述があるんですよ。そこに上演することが出来る、と書いてあるので、これについてならば侵害、という点で言われることもないと思います。
まぁ素人の法知識だとこんな程度ですかねぇ。
結局は推測なんですよね。論点が二次的著作物、としてならば訴えられれば負ける可能性が高い。ですが、三十八条の点を考えればいけるかもしれない。
でも海外のものなので、日本の著作権が当てはまらないこともありえるからやはり負ける可能性が高い。
一旦訴えられたらわかるんだけどねぇ。前例あるのかしら?
今回の公演はMBSラジオの企画に参加した(らしい)ので、もしかしたら著作権違反として何やら悶着ありそうなことを考えてた人が何人かいた(ような気がする)ので一応書いておきますよ。
まず結論としては「おそらく違反になる。でも違反になったとしても訴えられない」だと思います。
というのもまず著作権侵害の場合、基本的に親告罪なので、原著作者(つまりCATS作った人)以外訴えれません。著作隣接権ではそもそも訴えれる権利を今回の公演では有していないので心配はまずありません。
で、おそらく違反になるという部分では。
まず法律的に著作権法第二十条より「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」の同一性保持権の侵害が心配なのですけれども、そこの二項四号に記されている「前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び様態に照らしやむを得ないと認められる改変」というのでここだけを見る場合は恐らく大丈夫だと思うんですよ。
あ、ちなみに二項は適用しないものについて書いてあって、一~三号までの用途は特定の状況下に置かれるプログラミング、建築物類、学校教育云々です。
で、今年の演目及び以前の演目は、まず世間的に知られているものであり、更に演劇の著作物ということで改変されてしまう性質をもっている。更にその利用の目的は私的利用ではないが、それに近しい利用目的であり、更に商業目的では全くない。学生の趣味、興味で演じられるものであるという様態も考慮されるだろうから、侵害として問題になることはないと思います。
まぁでも、訴えられることはないといっても一応侵害しているので、なんともいえませんけどね。訴えられない=悪くない、と考えないようにと思いますが。
一応二次的著作物(便宜的にそう呼びます。本当は三次的、若しくは四次的だと思われますので)なので、著作者の許諾を受けないとダメなんですよ。そこをつかれた場合は恐らく違反してますので。ちなみに著作権法第六十三条です。私的利用云々は私的じゃないのでまず無理w
この二次的著作物という点を切り抜けることが出来たなら若しくは違反じゃないかも知れませんけどね。というのも、著作権法第三十八条において、営利を目的としない上演についての記述があるんですよ。そこに上演することが出来る、と書いてあるので、これについてならば侵害、という点で言われることもないと思います。
まぁ素人の法知識だとこんな程度ですかねぇ。
結局は推測なんですよね。論点が二次的著作物、としてならば訴えられれば負ける可能性が高い。ですが、三十八条の点を考えればいけるかもしれない。
でも海外のものなので、日本の著作権が当てはまらないこともありえるからやはり負ける可能性が高い。
一旦訴えられたらわかるんだけどねぇ。前例あるのかしら?