協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

ゆうちょ銀行 貯金等照会書

2017-05-24 11:23:10 | 日記
離婚と相続のお話が交互のようになって、少し申し訳がないような気もしますが、今日は、相続に関連するお話です。

普通、銀行ですと、亡くなられた方の名義の預金等は、端末を操作すれば、直ぐに分かります・・・全ての支店のものが。

それに対して、ゆうちょ銀行はそうはいきません。端末を操作すれば、通常貯金や定額貯金がすぐに分かるということにはならないのですね。
そういうときに使うのが、貯金等照会書です。

貯金等照会書を提出すれば、調査対象者の名前、住所(昔の住所も含めて)、生年月日、電話番号から、調査対象者名義の貯金、国債、投資信託等を調べてくれます。手数料は、無料です。

相続の場合で、亡くなった方が郵便局を使っていたはずだが、通帳がない、あるいは、取引内容が分からないということでしたら、貯金等照会書を使いましょう。請求してから、1か月くらい掛かりますから、早めに請求しておいた方が良いでしょう。

請求に必要な貯金等照会書は郵便局に行けばもらえますし、その他に必要なものは、死亡の記載のある戸籍、亡くなった方と請求者の関係が分かる戸籍、請求者の免許証等の身分証明書、請求者のハンコです。

ゆうちょ銀行は、相続手続きがちょっと面倒ですが、しなければならないことですから、着実に進めるしかないですね。