なないろマルシェのブログ

『健康と介護の専門店:なないろマルシェ』のブログです♪

介護保険の保険料について

2017-04-17 11:14:05 | なないろマルシェ

介護保険は、40歳以上の人が納める”保険料”と


国や都道府県、市町村が負担する公費を財源にして


運営されています。



保険料は65歳以上の第1号被保険者と


40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。




●介護保険の財源

※2015年~2017年度


○保険料50%


65歳以上の第1号被保険者の保険料:22%


40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料:28%



○公費50%


市町村の負担:12.5%


都道府県の負担:12.5%


国の負担:25%


※施設等給付費の場合は、

財源内訳の公費の負担割合のうち、

都道府県の負担が17.5%に、

国の負担が20%になります。



●65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料


○決め方

市町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに
基準額が算出され、被保険者の所得に応じて、
所得段階別に決められます。
保険料は市町村により異なります。
詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。


○納め方

年金額により納め方が2種類に分かれます。


◎年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の人

 特別徴収→年金から差し引かれます


◎年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の人

 普通徴収→市町村へ個別に納めます


※老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。


◎普通徴収の納付方法


市町村から送られた納付書により、

指定の金融機関やコンビニエンスストア等で個別に納めます。
口座振替により納める方法もあります。



●40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)保険料


◎国民健康保険に加入している人

○決め方

保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、

世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて、

世帯ごとに決められます。


○納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて

国民健康保険料として世帯主が納めます。



◎職場の医療保険に加入している人

○決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と

給与および賞与に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、

 保険料を個別に納める必要はありません。


○納め方

医療保険料と介護保険料を合わせて

給与および賞与から差し引かれます。









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