介護保険は、40歳以上の人が納める”保険料”と
国や都道府県、市町村が負担する公費を財源にして
運営されています。
保険料は65歳以上の第1号被保険者と
40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。
●介護保険の財源
※2015年~2017年度
○保険料50%
65歳以上の第1号被保険者の保険料:22%
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料:28%
○公費50%
市町村の負担:12.5%
都道府県の負担:12.5%
国の負担:25%
※施設等給付費の場合は、
財源内訳の公費の負担割合のうち、
都道府県の負担が17.5%に、
国の負担が20%になります。
●65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
○決め方
市町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに 基準額が算出され、被保険者の所得に応じて、 所得段階別に決められます。 | ||
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○納め方
年金額により納め方が2種類に分かれます。
◎年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の人
特別徴収→年金から差し引かれます
◎年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の人
普通徴収→市町村へ個別に納めます
※老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。
◎普通徴収の納付方法
市町村から送られた納付書により、
指定の金融機関やコンビニエンスストア等で個別に納めます。
口座振替により納める方法もあります。
●40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)保険料
◎国民健康保険に加入している人
○決め方
保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、
世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて、
世帯ごとに決められます。
○納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて
国民健康保険料として世帯主が納めます。
◎職場の医療保険に加入している人
○決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と
給与および賞与に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、
保険料を個別に納める必要はありません。
○納め方
医療保険料と介護保険料を合わせて
給与および賞与から差し引かれます。
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