政府が終戦直後、朝鮮学校に対して国や地方公共団体の援助は必要ないとする閣議決定を行っていたことが11日、分かった。文部科学省は、当時日本国籍を所有していた朝鮮人が日本の独立に伴い国籍を離脱したことなどから、この閣議決定を「現在は失効している」(国際教育課)と説明する。政府は、高校授業料無償化の対象に朝鮮学校も含める方向で検討しているが、過去には朝鮮学校を各種学校に含めるべきでないとの通知が出された経緯もあり、議論が残りそうだ。
閣議決定は「朝鮮人学校処置方針」との表題で、吉田茂内閣下の昭和24年10月12日に出された。第3項で「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国または地方公共団体の援助は必要はない」とした。
政府は当時、暴力活動を行っていた在日本朝鮮人連盟(朝連)について「暴力主義的団体」として団体等規制令を適用しており、この閣議決定を踏まえて、全国の朝連系学校を閉鎖させていた。
文科省によると、閣議決定当時の朝鮮人は日本国籍を有していたが、26年のサンフランシスコ平和条約締結で日本国籍から離脱。このため「在住外国人には義務教育が課されていない。前提条件が変わったため効力がなくなった」(国際教育課)とする。
昭和40年12月には当時の文部次官が都道府県教委や都道府県知事に対し「朝鮮人学校は学校教育法第1条に規定する学校として認可すべきではない」「各種学校の地位を与える積極的意義を有するものと認められない」などと特別の対応を求める通知を出していた。
平成12年の地方分権一括法施行で、補助金の交付など朝鮮学校の扱いは地方自治体に委ねられ、この通知も効力を失ったという。
このため、小中学校を含めた朝鮮学校に対し平成20年度時点で、全国の地方自治体から計8億円の補助金が支出されている。
文科省は過去の閣議決定や通知と高校無償化の関係について「いずれも現在は効力を失った内容で高校無償化の議論とは関係ない」と説明している。
◇
朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日、閣議決定)
1、朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2、義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無許可学校は認めないこと。
3、朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
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閣議決定は「朝鮮人学校処置方針」との表題で、吉田茂内閣下の昭和24年10月12日に出された。第3項で「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国または地方公共団体の援助は必要はない」とした。
政府は当時、暴力活動を行っていた在日本朝鮮人連盟(朝連)について「暴力主義的団体」として団体等規制令を適用しており、この閣議決定を踏まえて、全国の朝連系学校を閉鎖させていた。
文科省によると、閣議決定当時の朝鮮人は日本国籍を有していたが、26年のサンフランシスコ平和条約締結で日本国籍から離脱。このため「在住外国人には義務教育が課されていない。前提条件が変わったため効力がなくなった」(国際教育課)とする。
昭和40年12月には当時の文部次官が都道府県教委や都道府県知事に対し「朝鮮人学校は学校教育法第1条に規定する学校として認可すべきではない」「各種学校の地位を与える積極的意義を有するものと認められない」などと特別の対応を求める通知を出していた。
平成12年の地方分権一括法施行で、補助金の交付など朝鮮学校の扱いは地方自治体に委ねられ、この通知も効力を失ったという。
このため、小中学校を含めた朝鮮学校に対し平成20年度時点で、全国の地方自治体から計8億円の補助金が支出されている。
文科省は過去の閣議決定や通知と高校無償化の関係について「いずれも現在は効力を失った内容で高校無償化の議論とは関係ない」と説明している。
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朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日、閣議決定)
1、朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2、義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無許可学校は認めないこと。
3、朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
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