不良おやじの小言

思いのまま、自分で考え 人の生きる人生を認めた上で 

自由に、のびのびと、たった一度の人生

国際法の精神と軍事力

2014年01月22日 | 国連憲章と宗教と政治と戦争と平和
 『すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、
尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、
互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。』
と国際連合人権宣言1条では謳っています。


言論等の自由や、教育等を受ける権利や、人間としての尊厳は
人間皆に平等にあり、その行動は理性と良心の精神が必要と言っています。
人間は生まれるとき、大金持ちの石油王や大会社の大株主社長の家に生ま
れる人もいれば、極貧の家に生まれる人もいますし、身体障害で生まれる
人もいますし、テロ等暴力組織の家に生まれる人もいます。
現実には最初から生活環境で格差や、平等でないことは事実です。
人間は自分の意志で場所を選んで生まれるわけにはいきません。

でも生活環境・行政等色々な面で、できるだけ平等な権利で努力すれば報われるような、
生活ができるよう、皆で努力しようという事です。
これらのことは極貧ではないが平凡で無能な私でも理解できます。
国際連合憲章にも同じ趣旨の内容がかかれています

『われら連合国の人民は、 ----戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに
関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の
源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、
並びに、このために、 寛容を実行し、且つ、善良な隣人として
互に平和に生活し、 国際の平和及び安全を維持するために
われらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いない
ことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
----われらの努力を結集することに決定した』

daini.jpg


第二次大戦以後、戦争をやめようと、生まれたのが国際連合です。
国際連合加盟国であれば、立派な国家や国際政治家の人達は、
加盟国の憲法である国際連合憲章や、国際連合の宣言に、
皆で決めたことですから従わなければいけないはずです。
それには加盟国は異論がないから、加盟したはずで、
宣言にも賛成しているはずです。
国際連合加盟国が憲章の削除が決定している敵国条項は別にして、
国際連合運営の憲法を守らなければその存在理由がありません。

そしてこの国際連合憲章や人権宣言等には
そんなに難しいことは謳っていないのです。
でもほとんどの国際連合加盟国は、第二次大戦以後、これを守っていません。
国際連合の憲法も守らないのですから、法の精神を弄び、のらりくらりと
先人が長年かかって平和をめざし苦しみながら培った国際法をも無視して
守らないことが出来るのかもしれません。
それは戦勝5大国を含め、冷戦での思想の権力争いや、資源や利害関係を
巡っての、軍を巻き込んだ各国の、頭だけはとても優秀な国際政治家や
力を背景にした軍部の甘い汁を吸いたい、エゴイズム(自己中心)の為の
ようです。

そしていつもジェノサイド(大量虐殺)、土地や資産等の強奪・略奪、殺人
強迫・無理強い・強姦・暴行等に巻き込まれ犠牲に会うのは
武器を持たず、ひたすら一生懸命生きている一般の世界人民です。
その世界人民を、各国の軍の脅しや暴力に基づく暴走・横暴から、
守る法律が必要になってきます。
国際連合が世界の人民のための、国連警察として取締まる
罰則規定のある法律を早急に作らないと、
世界から紛争がなくなりそうもありません。


ここでは資本主義の大株主や富裕層優位で、民間の民主化が進んでいない問題等は別として、
政治の民主化は理論的には先人の知恵の積み重ねで、完成に近くなっているのですが、
実際の政治の民主化は遅々として進まず、

国家や国際政治家が中心となる国益偏重や国民を置いてきぼりにした
国際政治家(特に軍幹部)個人の利益優先で、世界では紛争は絶えません。
193ヶ国世界の殆どの国が参加する国際連合で、
国際連合憲章や人権宣言や国際法が守られません
その原因には大きくは下記の様な事が原因となっているようです。

①国際連合は政治体制の違う国家の集まりである。
②世界人権宣言の各国の国内法との整合性
③国家が信仰している宗教そのものに男女差別等人権差別がある。

①については学問的にはいろいろありますが、
ここでは一般的3つの分類でみてみますと
1、民主主義(国民主権)---国家など集団の意思決定権をその
構成者(国民)が個々に有し、その構成者の合意に基づいて執り行われる
体制のことである。
欧米が代表的ですが、資本主義と民主主義は必ずしも一致していない。

2、権威主義(国家主権)---全体主義と民主主義の中間に位置する
国家権威中心の政治体制で、国家政党の反対政党や団体の活動が強く制限を
受けながらも一定程度容認されており、体系だったイデオロギーによる教化
もなく、強い政治的動員によるよりも民衆の無関心に依存するような体制。
戦後のソ連・東欧等の共産党、中国の共産党独裁体制や、
戦後の発展途上諸国に広範に見られる軍事的な強権体制がそれに近い。

3、全体主義(君主独裁等)--- 一般国民に対して全体を優先させる主義で、
個人の権利や利益、社会集団の自律性や自由な活動を認めず、
すべてのものを国家や君主の統制下に置こうとする主義。

という三つの政治体制に大体分かれるそうです・

1、の国民主権の体制を取る国は、欧米が代表的な国です。
日本も形態的には民主主義国家と言われていますが、
長く一党独裁制度が続き中身は2の国家権威主義に近いと思います。

2、の国家主義は中国や昔のソ連が代表的で、
共産党一党の指導の下に権力を集中するという国家権威主義といわれる
ものですが、ロシアの今の体制もそれに近いと思います。
アジア、アフリカ、中南米はほぼ1.2どちらかに分類され、
どちらかというとまだ2の国家権威主義に近い国が多いようですが、
民主化はある程度進んでいると思います。

3、の国家の代表的な国は世襲制で君主制の独裁政権北朝鮮です。
しかし、問題の自爆テロやテロ行為が多数発生するのは中東です。
中東では2、3の政治体制が主で、特に3の君主制の国が数多くある上、
前近代的な宗教が絡んでいます。

例えば中東イスラム教関係では、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
(アブダビ、ドバイ、シャルージャ、アジュマーン、
ウンム・アル=カイワイン、フジャイラ、ラアス・アル=ハイマ、)カタール、オマーン、
アジアではパキスタン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ミヤンマー
ヨーロッパキリスト教関係ではバチカン等が世界人権宣言を採択していません。


中東では立憲君主制を取っていると言っていますが、
実際は殆どがまだ富を独占する世襲制の絶対王政です。
表面上は北朝鮮のように挑発的ではありません。

そして世界最大の石油産油国や豊富な資源国があり、個人の大資産家が多数います。
アラブ首長国連邦 は人口826万人で、超富裕層のたった775人で9兆円を所有しているとの事です。
単純計算一人あたり116億円。
ちなみに1位のサウジアラビアは、1225人で18兆円で平均すると140億円。
中東全体の超富裕層の個人資産は56兆円で平均は125億円

中東約2億7千万人の内、約4,500人の人達が富を独占しているそうです。
arab.jpg

中東人口参照---外務省(世界の国々 中東)

そのほとんどは、絶対王政の王族や親族一族と思われます。

私の推察も入っていますが、
その中の一部富裕者が、自分の利権を守るため民主化を望まず、
豊富な資金力を背景に、裏でテロ組織に
武器資金を提供しているようなのです。
これは闇で資金が動くのでなかなか富裕層の特定が難しいそうです。

その形態はアルカイダの頭領ビンラディンと同じ構図です。
彼の場合は自分自身が富裕層でしたが、
今はテロ組織のスポンサーは表に出ず、
裏の資金提供でテロ組織を操作しているようです。
そしてその豊富な資金で君主制からはみ出した極貧の人達を、
子供のころより、テロに参加させ洗脳し、一般人民は恐怖政治で統治し、
安定した政治と手なずけ、テロ組織のスポンサーの一部
富裕層王族はその後ろで安泰なわけです。一時のタリバンがそうでした。
日本の激動時代の明治時代のやくざと政府の関係と一緒ですね。

それが今の中東のアキレス腱であり、
民主化が進まない理由であると思います。
また石油・ガス等資源が主な収入源でありそれが将来なくなると果たして
国が成り立つのだろうか?という疑問が起きる地域でもあります。
もちろん一部の国はそれを見越して石油やガス等資源だけに頼らないで
いいよう工業化等を進めている国々もあります。しかしほとんどの中東の国は、
先進国の石油・ガス等資源需要に依存して潤っている国々です。

ここにも先進国が資源を大量に購入消費し、資源の恩恵にあずかる人は
大金持ちで、あずかれない人は極貧という格差を生む、資本主義の拝金主義
が、違った形で表れています。そしてその石油資源などを巡って、
富裕層の支援テロ組織とは別の極貧テロ組織というものも生まれています。

もちろんこれらのテロ組織が国を作って石油を独占しても、
国際連合国がその国から資源を購入しないでしょうから、
正面切って私はテロ国家というところはどこにもないでしょう。
その見極めは国家主権を隠れ蓑にするので難しいわけです。
ですからその判定は国際連合憲章や人権宣言を
どの程度守っているかで判断するしかありません。

その為にも加盟国の加盟審査基準が必要になります。
国際連合が、加盟国の審査基準を作り、世界の国連警察として除名処分など
強く取締まる、罰則規定のある法律を早急に作らないと、
世界から紛争がなくならないような気がします。
性善説より性悪説に後退するような気もしますが?
毎年国際法を守らず、加盟国で戦争や内乱が続くので仕方がありません。

②については、世界人権宣言は日本も規約に署名・批准をしています。 
しかし、いまだに加入していません。
(これは私の勉強不足で、署名・批准していれば拘束されます。加入は署名
をしないで拘束されることだそうです。それで表を作り直したものです)

世界人権宣言の採択


ほとんどのG8(サミット8ケ国)は批准または加入しています。
アメリカは経済的・社会的及び文化的権利を批准していません。
中国は市民的及び政治的権利を批准していません。
しかしほとんどの加盟国は全部署名はしていますので、
精神や趣旨や目的には依存がないはずです。そうでなければ
国際連合宣言の意味もなくなってきます。

特に国際連合憲章の武力威嚇や武力行使禁止や、
そこから発展する戦争反対には異存がないはずです。でなければ、
国際連合加盟国の前文や、精神、趣旨、目的も
ことごとく意味がなくなってしまいます。

今問題の北朝鮮やシリアは世界人権宣言に加盟加入していますし、
また入植問題等領土問題で強硬姿勢で問題を起こす
イスラエルも批准しています。
これらの国々特に北朝鮮は人権宣言を守っているのでしょうか???

国際連合憲章や人権宣言が全然守れないのであれば、国際連合を脱退して、
過去短絡的に国際連盟を脱退して、世界を敵に回した国のように、
脱退して世界を敵に廻し孤立無援の道を歩けばいいのではないでしょうか。
ちなみに
中東・アジア・ヨーロッパで署名していない国は
オマーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、パキスタン、
インドネシア、マレーシア、シンガポール、ミヤンマー、バチカン等です

参考---世界人権宣言の作成及び採択の経緯

③については、これも主に中東ですが宗教の人権差別の問題があります。
下記は一般に言われているイスラム教の差別の原因とされています。

isiuti.jpg

1、女性は非ムスリム(イスラム教以外の信者)との婚姻は決して許されず、
発覚した場合双方姦通として死刑である。
イスラーム法において、婚外セックスは犯罪とみなされており、
石打ちによる死刑に処されるのが通例である。
2、異教徒にはズィンミーとして一定の権利保障が与えられるがそれは
二等市民として差別される。

イ、教会の新築が原則禁止され、修理や増築にも制限がつくこと
ロ、宗教儀礼のうちいくつかはムスリムの感情を害するとして
禁止されたこと、
ハ、自己の宗教的信条をムスリムの前であからさまに主張した場合、
イスラーム・ムハンマドへの批判として死刑に処される場合があったこと。

3、現在、多くのイスラム法学者が同性愛を「逸脱」「汚らわしい行為」と
見なしており、イランやサウジアラビアでは刑法で死刑が定められている。
4、シャリーア(コーラン・スンナなどをその法源とする。イスラム法)に
おいては、盗みを犯した人物の腕や足を切断するなどのハッド刑、
婚外セックス、同性愛、離教などに対する石打ちや斬首による
公開処刑など、現代社会において要求される人権水準にそぐわない
刑罰が存在している。
5、基本的に、女性が単独で出歩く人は、売春婦とみなされ、
暴行があっても、女性に非がある
6、そのため、女性単独での外出が禁止(これは、イスラムの習慣ではなく、
アラブの習慣です)
彼らはこれらの中の女性差別を女性保護のため???としているようです。

※実際のニュースの例
㋑『2004年8月15日に、Atefah Sahaalehという16歳の少女は、イラン
の都市の公共広場で絞首刑に処されました。彼女の死刑判決は”姦通罪”
つまり、純潔を保てなかった為の犯罪です。中国に次ぐ数の死刑執行を行
うイランにはシャリーア法(イスラム法)という法律があり、その法律に
おいては殺人や麻薬と同列に結婚外のセックスが重犯罪として並んでいます。

彼女は、13歳の時あるパーティーに出席しました。
その時、ある少年と車の中で一緒にいたと言う事で、
警察に罪を咎められ刑務所に入れられて100回の鞭打ち刑を受けました。
刑務所の中や警察官によって彼女は虐待を受けた上に、
出所後すぐに51歳の元革命防衛隊の男(既婚)にレイプをされました。
少女はレイプされた事を黙っていましたが、
すぐに逮捕され裁判にかけられる事になりました。

男性の意見が尊重される法定において、少女は自分の意見を言いましたが
受け入れてもらえませんでした。我慢がならなくなった彼女は、
イスラム教の女性が身につけているベールを取り去り、
司法の権力者である裁判官に対して抗議をしました。
この行為がアダとなり、彼女には死刑の判決が
言い渡される事になりました。

そして、レイプした男性には95回の鞭打ち刑で、刑を受けた頃、
16歳の少女は首に縄を付けられ絞首刑が行われ亡くなりました。
逮捕されてから3日後の事でした。』

㋺『レイプの被害にあったと主張するも、13歳の少女はイスラム過激派によ
り不倫の罪で起訴 され石打ちの刑にかけられ死亡した。
2008年10月27日、港湾都市の Kismayo 。
1,000人もの群衆で埋め尽くされたスタジアムで何十人もの民兵たちが
Aisha Ibrahim Duhulow さんが死ぬまで石を投げ続けたと、
アムネスティイン ターナショナル国際人権監視団体と
ソマリアメディアが目撃者の証言を引用し報じた。

3人の男にレイプされたと報告をした後、彼女はイスラム民兵により姦通の
罪で起訴されたと人権団体は語る。当初、現地の報道では Duhulow さんは
23歳であると報じられていたが、彼女の父は、娘は13歳の女の子である、
とアムネスティインターナショナルに話している。イスラムの性に対する考
え方が違うとはいえ、衆人監視の中でまるでイベントのようになぶり殺しに
するとは常軌を逸している。死ぬまで石を投げつけられ絶命した少女。投げ
たのは周りの民兵達で.写真下に一抱えもありそうな石が半分写っている。

助けようとした群衆の一部が民兵に発砲されたとの報道もある。 その後の
ニュースでは、2009年11月18日の英国紙が、ソマリアで20歳の離
婚した女性が男友達と関係を持ち、姦通罪で17日、ソマリアのWajidの近
くで200人余りの観衆の前で石打ちの刑を受け死亡した報じている。

腰まで埋められ絶命した。未婚の29歳の男性は100回の鞭打ち刑で、
イスラム法では未婚、婚姻を問わず女性の不貞には姦通罪が適用される。
この女性は子供を死産していた。ソマリアでは去年からこれで姦通罪による
4件目の石打ち刑となる』

なんだか時代錯誤の中世の魔女狩り裁判のようですね。

神様、人間はあなたの伝道師と称し、やりたい放題やっているようですよ、
何故、伝道師に罰を与えないの???


以上の様な国際連合憲章条文の趣旨を守るのが
加盟国として当たり前ですが、それを、
宗教を理由にイスラム関係の国では人間の尊厳及び価値と男女同権は
全然守られていなくても加盟国です。
また内容はイスラム教の残酷さに比べたら、
人権問題とまでは言えないかもしれんが?

キリスト教バチカン国でも同様です。女性は教王には
立候補も参加もできません。牧師にもなれません。
宗教はもともと女性蔑視の傾向があるようです。
日本でも相撲の世界では土俵に女人が上がれないとか、
歌舞伎の世界では女人禁制ですが、
これは文化という事で片づけられるもののようです?

人権を守らないのは国際連合国から制裁があって当たり前です。
この国際連合憲章や、国際連合人権宣言等、国際連合の精神を守れない
国は脱会して、第二次世界大戦前どこかの国が、
軍国主義に走り短絡的に国際連盟を脱退したように、世界全体を敵に廻して、
孤立の道を歩むべきだと思います。
国際連合国もそれをゆるさないようにしなければ、
せっかく作った国際連合の存在理由がなくなってしまいます。

基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する
信念をあらためて確認しという項目を加盟国が確認していないようなので、
再度確認してもらってはどうでしょうか???

そして第二次大戦以後、
先人が長年かかって平和をめざし苦しみながら培った
国際法をも無視して守らないため、
国際法含めた、法の精神も後退してきているように思えます。

下記はネットより中学生向けの話を拾ったものです。
※市民革命は、中世~近世ヨーロッパの歴史と密接なつながりがあります。
そのため、世界史の学習と関連付けるか、中学の歴史で学習したことの復習
をしながら理解していくことが大切です。
【市民革命】
Ⅰ、マグナ=カルタ(イギリス、1215年)
=ジョン王により制定された憲章。
※ジョン王が行っていた独裁政治における
「課税権」と「逮捕権」の濫用を認めないように貴族たちが憲章を定め、
ジョン王にこれを認めさせた形で制定。

Ⅱ、権利請願(イギリス)→チャールズ1世による独裁政治に対して
エドワード・コークらがチャールズ1世に独裁をやめるように請願したもの。
この請願が聞き入られなかったことが清教徒革命につながった。

Ⅲ、権利章典(イギリス)→クロムウェルによる政治に不満が高まり
絶対王政が復活。その中で、ジェームズ2世という王の独裁政治が起きたが、
これをやめさせるために別の王を就任させたのが名誉革命。
名誉革命の次の年、イギリスは権利章典を発表、
これによって安定した議会政治がいよいよスタートした。

Ⅳ、フランス革命と「人権宣言」(1789)→フランス革命の成果が
「人権宣言」に表れている。ここでもルイ16世による絶対王政が
独裁的なものになっていたことから革命が生じた。
「人は生まれながらに、自由で平等な権利をもつ」という言葉が代表的。

Ⅴ、「アメリカ独立宣言」(1776)→アメリカ独立宣言の中で
「神によって奪いがたい一定の天賦人権を付与され」と書いてある。
→一連の市民革命で、自由権、平等権が獲得されるかたちになった。
なお、アメリカ共和党のリンカーン大統領の奴隷解放宣言(1863)
のように、自由権や平等権の獲得に関する動きはその後も続く。

【社会契約説】・・・政府は国民との契約の下で
権力を保持しているとする考え方。
Ⅵ、「リヴァイアサン」=ホッブズ(イギリス)→
「万人の万人に対する闘争状態」。
政府は個人の生命をまもるためにつくられる。

Ⅶ、「市民政府二論」(1690)=ロック(イギリス)→
もし政府が正しい権力行使をしないなら、市民は政府への「抵抗権」
を行使して政府を創りなおすことができるとする主張。
→アメリカ独立宣言に強い影響。

Ⅷ「社会契約論」(1792)=ルソー(フランス)→
国民の「一般意思」(=多数決)によって政治が動かされるとした。→
フランス人権宣言に強い影響。

【三権分立】
Ⅸ、「法の精神」(1748)=モンテスキュー(フランス)→
三権分立(立法、行政、司法は独立した権利であるべき)を説く。
※日本を含め、現代の多くの国々では、三権分立の考え方が
採用されています。権力が単一の機関に集中すると、
特定の人たちが国を勝手に動かしてしまい、国民が困る事になったり、
人権が保障されなくなったりする可能性があるので、権力を分散させ、
権力同士が相互に監視しあう事で、国をうまく動かすことにつながります。

※国際法の歴史
国際法は19世紀中頃の戦争では多くの戦争犠牲者を生み出されました。
その反省から戦争法に多くの人道法が組み込まれ、
国際法として発展していきました。
国連憲章二条4項は『すべての加盟国は、その国際関係において、
武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立
に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。』と規定しています。
戦争という文言を用いず、武力行使禁止を謳っているのは武力紛争もすべて
禁止するという趣旨になっています。
でも現実的には世界で紛争が絶えません、
そこで紛争のルールを取決め、発展してきたのが国際法です。

1648年---近代的国際法の起源ウエストファリア条約
ヨーロッパ30年戦争を終結させた。
1621年---グロティウス「戦争と平和の法」を著した
1864年---ジュネーブ条約制定、国際赤十字結成
1869年---サンクトペテルブルク宣言
1899、1907年---ハーグ陸戦法規
1918年---国際連盟発足
1928年---戦争放棄に関する条約
1945年国際連合---国際連合憲章
1948年---世界人権宣言、国際人権規約、
※世界人権宣言は、賛成48、反対0、棄権8で採択されました。
世界人権宣言が採択された当時の国連加盟国数は60数カ国に過ぎず、
まだ独立を果たしていなかった大半のアジア諸国は
採択には参加していなかったのだから、
この宣言に普遍性はないとか、
これは途上国の問題を理解していない大国が作ったものにすぎない、
といった議論があります。

しかし、世界人権宣言に盛り込まれた諸権利を条約化した
社会権規約と自由権規約の締約国は、
2009年11月現在、それぞれ160カ国、165カ国となり、
世界人権宣言採択当時の加盟国数をはるかに上まわっています。

※戦争中・武力紛争中のルール、戦争法と国際人道法
ハーグ法(戦争法)は主に戦闘員の行動に対して規制をかけることを目的とした法
ジュネーブ法(人道法)は主に文民や捕虜などの権利の保護

国際法については下記を参照してください

参照書籍---尾崎哲夫著『世界一わかりやすい国際法入門』

このようにして法は発展してきました。
しかし欧米や日本は、法を重んずるあまり、抜け穴を防ぐように
法をあまりに多く作るため、日米3悪協定のように根本的な法の精神から
ずれていってしまう問題があります。法を適用する場合精神や趣旨・目的を見失い、
違った結果が表れるとい現象が多々あります。
精神や趣旨・目的を見失い法律が暴走した不平等な
日米3悪協定もそのような代表的種類のものだと思います。
法令の優先順位は下記のごとくですが、
㋑法令の形式的効力は強い順に
【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】
 ㋺特別法は一般法に優先する
(詳細な規定の方が優先するというような意 味---
不動産取引について民法・商法という一般法があるとすれば、
より詳しい宅地建物業法という法律が優先するという事です。)
 ㋩新法は旧法に優先する
 ㊁旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する
 ㋭法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規)
  これを法律の不遡及(法律が出来た以前には適用されない)という。
でもこれらすべての優先順位があっても憲法に違反する法律は
無効です。そして憲法に定める立法手続きについては

憲法第41条  国会は、国権の最高機関であつて、
国の唯一の立法機関である、
とあり、地方自治については
憲法第92条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治
本旨に基いて、法律でこれを定める。

とありますので、国際法は別にして、
国内ではこの国会の手続きに入らない法律はないことになります。

条約と憲法とどちらが優先するかという問題は学説で争いがありはっきり
しません。同順という意見が多いようです。でも国連憲章の前文や目的趣旨
に反しない限り人道的、基本的なことはそんなに変わらないはずですから、
国内法でも国連憲章等人道的、基本的なことは同じはずです。
著しく違った法律はできないはずです。

いずれにしろ日本法令の数は
日本の法令の数
総務省行政管理局が、法令データ提供システムで整備・提供している法令の
数は以下の通り。
分類  法令数  概要
憲法 1
法律 1,880 太政官布告1件(爆発物取締罰則)を含む。

政令 1,990 太政官布告6件を含む。
勅令 75
 府令・省令  3,512
閣令 10 法令データ提供システムでは「府令・省令」に分類される。
規則 334 法令データ提供システムでは「府令・省令」に分類される。
計 7,802
1.2012年(平成24年)10月1日現在の法令数(同日までの官報掲載法令)。
2.閣令、人事院規則、会計検査院規則等の規則は、府令・省令に分類している。
3.未施行法令、施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上していない。

このほか、議院規則、最高裁判所規則、条例がある。
と膨大な数です。六法を詳しく知っている弁護士でも、
専門分野で別れなければ、簡単にはとても対応できません。
それほど欧米や日本は法律が細分化されています。
国際法が加わればもっと大変です。

そのあとに判例・慣習法等を含めた解釈の問題もかかわってきます。
法律の分野は只弁護士や検事だけにまかせっぱなしでは、
とても信用が出来ないと思います。自分の身の周りに法律問題が発生した時は
その部分だけでもちゃんと勉強しておく必要があります。
事故保険などの保険会社同士の示談にも気を付ける必要があります。

そんな細分化された法律ですから、時に肝心なことを忘れてしまいます。
それは国内法では憲法に違反する法律はいくら細分化しても無効だという
事や、この法の精神や目的はなんだということです。
テレビでは、この法律は何のための法律かという事を忘れてしまい、
言葉 尻の争いにのめりこんでしまう、法定ドラマをよく見かけます。
例えば、証明が難しい未必の故意とか、一事不再理とか再審の問題とか、
わざわざ条文を作って法律を難しく難解にしてしまっているようなのです。

そういう意味では昔の大岡裁判や金さんの裁判の方が、私達庶民には
解りやすいような気がします。
『大岡越前守は一人の子どもを二人の母親が奪い合う事件の裁判をしました。
越前守は「子どもの手を引っ張り合い、勝ったほうを本当の母親と認める」
といいます。二人の母親が子どもの手を引っ張り合うと、
子どもは痛がって泣き出します。遂に一方が手を放し他方は勝ち誇りますが、
越前守は「手を放したほうが本当の母親である。本当の母親ならば、
痛がる子どもの手を無理に引っ張る筈がない」と言い渡しました。
大岡裁きの基準は「力」ではなくて「人間の心(親の愛)」としました。

法律が完璧でないのは、人と人との争いは、ケースによって違うこと、
条文では表現できないことに問題があります。
したがって今の裁判制度が法解釈の技術的な運用によって
戦われるため色々な問題がかえって複雑になって、
矛盾が起こっているのだと思います。要するに、
法律で縛れない抜けた穴をふさぐために法律を作る、
そのためただ穴をふさぐだけで、
その法律に血が通わなくなるのだと思います。
万人がみておかしいことはおかしいはずです。
血の通った、法律作りは難しいのでしょうね?』

(未必の故意)ネットより
『自動車で「このまま走り抜けたら、ひょっとして、子供に接触するかも。」
と思いつつ、道路を走り抜けたところ、子供と接触して怪我を負わせてしま
ったら.... そういう場合は、業務上過失致傷罪(刑法211条前段)として、
過失犯なのでは、とも思えます。 しかし、この場合にも故意が認められ、
傷害罪が成立する場合があるのです。 それが、「未必の故意」なのです。
これは、被疑者がその行為に及ぶ時に「死ぬかもしれない」もしくは
「死ぬことはないだろう」と事前に思ったかどうかの差で、

前者は「未必の故意」、後者は「認識のある過失」となります。
両方とも結果は同じなのですが「故意」と「過失」では量刑に差があるので、
社会的に影響の強い犯罪や、明らかに良識や人間味を欠いている犯罪の場合、
検察はより重い罪を科せようと「未必の故意」を証明しようとします。
どうにか「故意」を立証して相応の量刑にしようという、
検察の姿勢が「未必の故意」という用語の露出を多くしているのではないかと考えます。』
難解でしょう、普通人間の心は見えないものですよね、

それを自白したら、とか、ちゃんと状況が認識されているのだからとか
言う理由で、わざわざ重い刑を作るわけです。
故意であれば殺人未遂も考えられますよね、

また、アメリカでは司法取引と制度が盛んにおこなわれているようです。
これは主に全体の罪を白状したら罪を軽くしてやるというものですが、
裏切りを進めるわけです、大きな罪を暴くために、
このような行為が行われるわけですが、日本の違法な別件逮捕に似ています。
これも法の精神が細分化されすぎたせいかもしれません。
なんだか言葉の遊びをしているようですよね。
大岡越前守の裁判の方が解りやすいという事ですかね!?

このように国際連合その憲法、国際法等の法の精神自体に、いろいろ問題
があります。その中日本の憲法は完成度が高く、国際連合憲章とも基本理
念は集団安全保障の問題を除けば、差異はありません。

集団安全保障の解釈の問題ですがそもそも、
国連憲章では武力威嚇、武力行使、平和の破壊、及び侵略を禁止している
わけです。ですからそれに
違反した国があった時は国連加盟国が一致団結して
違反国に対抗するという意味なのです。
ところが今日本が討論している集団的自衛権は、
日米安保条約を基礎とした集団自衛権ですから、
国際連合憲章に基ずく連合軍の自衛かどうかは疑問なのです。

しかし、諸外国の現実問題を見ていくと、前記のように加盟国の政治体制が
かなり違っており、同じような政治体制の国同士がまとまって自衛をすると
いう事は仕方のないことなのかもしれません?

現段階では議院内閣制をとる日本は、
政治体制が一緒である1の国民主権に分類される国々との集団的自衛権か
国際連合軍全体の軍としてか、という事になるのではないかと思います。
この二者択一はとても難しい判断だとは思うのですが、
これからの日本を担っていく人達次第という事になります。

とりあえずの話であれば米国一国ではなく、米国を含め
NATOやアジアの国民主権の国々との集団的自衛権という事になる
のではないでしょうか?
そうなってくれば憲法改正も考えなければならないのではないでしょう?

しかし今のままでは、前に述べたように
軍事に関して日米3悪協定という不平等協定が歴然と横たわっています。

まず日本国でシビリアンコントロールの体制が出来て
日本の基地を動かせる状態でないと、日本の自衛隊は
米軍の飛行ロボットの代わりとして、下請けの機能しか持てないはずです。
そして大勢の若者戦死者を出すことになりかねません。

軍事について、今の日本には国民主権は形式的で殆どありません。
(日本国でシビリアンコントロールで軍隊を自由に動かせません)

よくポピュリズムと言いますがこれは政治が、マインドコントロールや
秘密や虚偽の情報で国民を欺くためにおこるものです。
代表的な例が日本の戦前の軍国主義正義報道です。

つまり国家のため国民の判断を鈍らせる行為で悪質なものです。
この状態では憲法改正はとても難しいと私は考えるのですが?また
民主主義は秘密があっては、国民が正しい判断ができません
権力を持つ政府や軍が秘密を持って、国民をマインドコントロールし、
政治を自分の優位に導くことは、民主主義とはとても言えません


ところで、名護市の市民を尊敬します。自民党があれだけお金の好条件を出し、
買収すればたぶん市民は自民党になびくだろうと私も思っていました。
米国の3悪協定にノーを突きつけ、自民党の買収作戦に乗らなかった、

市民に敬意を表します。

①日米安保条約、②日米地位協定、③日米原子力協定の,
日米二国間の3悪協定と②の地位協定に基づく、日米合同委員会は

国際連合宣言及び世界人権宣言
「植民地諸国、諸国民に対する独立付与に関する宣言」の
『すべての国家は、平等、あらゆる国家の国内問題への不干渉、
並びにすべての人民の主権 的権利及び領土保全の尊重を基礎とする』。

法律が出来た後先等による技術的適用基準の問題は別にして、
国際法や法の精に照らして、著しくし違反していると思います。

世界人権宣言2条2項
『個人の属する国又は地域が独立国であると、
信託統治地域であると、非自治地域であると、
 又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、
その国又は地域の政治上、
管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない』

国際法や日本国憲法の精神を無視し、弄ぶ日米法務・外務等官僚が
中心になる、 日米合同委員会の秘密裏の決定はとても
国民主権の民主主義とは言えないと思います。

国際法の精神に照らせばこの3悪協定は明らかに、
国際法の精神に反しています。

このことも踏まえ名護市の市民に敬意を表します。
 
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