建築家 の事務所に
昨日届きました。
今年の3月に受講した
建築士法第22条に基づく平成19年度建築士のための指定講習の受講修了証が。
堅苦しい法・・・条とありますが、
要するに、
建築士免許を持った者は、
5年に一度、
指定講習を受講しなさい。
ということで、
これがその受講を証明する修了証という事です。
奈良 建築家 建築士 設計士 家 住宅 設計事務所 やまぐち建築設計室
建築家 の事務所に
昨日届きました。
今年の3月に受講した
建築士法第22条に基づく平成19年度建築士のための指定講習の受講修了証が。
堅苦しい法・・・条とありますが、
要するに、
建築士免許を持った者は、
5年に一度、
指定講習を受講しなさい。
ということで、
これがその受講を証明する修了証という事です。
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