ブログNPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センター

NPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センターと東京東部労働組合の記録

花王の東京工場前でビラ配布第2弾

2018年12月20日 12時26分02秒 | 労働相談

花王の東京工場前でビラ配布第2弾

NPO法人「労働組合作ろう!入ろう!相談センター」のスタッフ7人は12月19日、東京・墨田にある花王東京工場正門前で、夕方5時から6時の間、労働者に労働相談を呼びかけるビラを配りました。

花王東京工場前でのビラまきは11月21日に続いて2回目。

寒い中、仕事終わりで家路を急ぎつつも多くの労働者がビラを受け取ってくれました。「また配っているんですね」「どんな内容かしら」と話す光景も見られました。

前回のビラ配りの後、同工場で働く複数の労働者から労働相談が寄せられました。「ビラに書いている内容はその通りだ」「長年、ここで働いているが、こんな行動は初めて」「職場の仲間と相談してまた連絡したい」などの声もありました。

花王の工場で働いている人であれば、花王本体でも下請会社でも派遣会社でも相談を受けつけています。正社員でもパート社員でも派遣社員でも大丈夫です。相談をお待ちしています。

ビラの内容は以下のとおりです。

==============================================================================

花王の工場で働く皆さんの労働相談を受け付けます

2018年12月
NPO法人 労働組合作ろう!入ろう!相談センター
東京都葛飾区青戸3-33-3 野々村ビル1階 東部労組内
電話:03-3604-1294 メール:consult@rodosodan.org

 花王の東京工場で働いている皆さん、日々のお仕事、お疲れさまです。私たちは働く人からの職場についてのさまざまな悩みや疑問などの労働相談を受け付けているNPO法人です。
 この間、私たちのもとに花王の東京工場で働いているという人から、以下のような労働相談がいくつか寄せられました。
 ① ベルトコンベアでの流れ作業を担当。そのスピードについていけない。人間が落ち着いて作業できる速度ではない。トイレどころか背伸びや顔をかく余裕すらない。トイレに行かないために水分を取るのも控え、健康に影響を及ぼしかねない。いったい、だれが、どのような根拠でこの速度を決めたのか。同じ姿勢を長時間続けているので腰痛なども発症しかねない。
 ② 作業着に着替える時間の賃金が払われない。休憩時間も5分前とかに配置につくように言われるが、その分の賃金も払われない。ただでさえ作業場と休憩室を行き来する時間が結構かかるのに。休憩時間にほとんど休めた感じがしない。
 ③ 職場で乱暴な口調で怒鳴っている人がいる。作業に入る前、「他人への言葉づかいや言動に配慮し行動すること」といつも唱和させているが、パワハラのようなことを見たり聞いたりする。
 ④ いわゆる非正規という立場で働いている。食堂のテーブルが正社員の立場で働いている人と区分けされている。湯のみの置き場まで違う。作業の帽子の色も異なる。これは「差別」ではないか。
 ⑤ 派遣会社を通して働いている。仕事に入れるかどうかが、ひどい時には前日の夕方にならないとわからない。ぎりぎりになって仕事からアブれても今さら他の仕事を探すこともできず、翌日の生活設計すら立てられない。どうすればいいか。
 これらの労働相談に、私たちは次のように答えました。
 ① ベルトコンベアの速度も含めて会社には労働者の安全や健康に配慮する義務があります。「生産性」を優先し、人間が機械のように扱われているのだと思います。働く人たちが「もっと人間らしい職場にすべきだ」という声を会社に伝えていく必要があります。
 ② 作業着への着替えを会社が命じているのなら、その時間も労働時間とカウントし、その分の賃金を払われなければなりません。これは最高裁の判例でも確定しています。休憩時間が終わる前に作業場につくように言われているのなら、これも労働時間として賃金支払いの対象になります。
 ③ 仕事上の指導や教育を通り越して感情的に怒鳴るなどの行為はパワハラと考えていいでしょう。当事者同士の問題とせずに職場環境全体の問題としてとらえ、改善していくべきです。
 ④ 非正規労働者を正社員と区分けして「隔離」するようなやり方は差別だと思います。食堂や帽子にとどまらず、正社員と同じような仕事をしているのなら同じ賃金・労働条件であるべきです。ボーナスや退職金を非正規にも払うべきです。いま、有期雇用(非正規)と無期雇用(正社員)との間の不合理な労働条件を禁止する労働契約法20条を使った裁判があちこちで起きています。
 ⑤ 生産調整など会社の都合で直前に働けなくなるのは理不尽です。派遣会社や花王などと交渉して何らかの補償を求めるべきでしょう。そもそも工場で恒常的にある仕事であれば、花王が直接雇うべきです。
 私たちはこのような相談を受けながら、花王の工場ではきっと同じような不満を持っている人や、ここで取り上げたものとは違う労働問題を抱えている人もたくさんいるのではないかと考えました。そこで花王の東京工場で働いている皆さんを対象に労働相談を呼びかけることにしました。
 労働問題を解決するために、私たちは職場に仲間とともに労働組合を作る、もしくは一人でも入れる地域の労働組合に加入するという形で憲法28条の労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を使う方法を勧めています。労働組合があれば、安心して会社と交渉することができます。
 まずは以下の連絡先にお気軽にご相談してください。秘密厳守・相談無料です。労働に関することならどんなことでも大丈夫です。この工場で働いている人なら、雇用されているのが花王本体でも下請会社でも派遣会社でも構いません。正社員でもパート社員でも派遣社員でも大丈夫です。お待ちしています。

★NPO法人 労働組合作ろう!入ろう!相談センター★
●TEL:03-3604-1294
●メール:consult@rodosodan.org
※ 電話は平日(月曜~金曜)9:00~13:00、14:00~17:00に受け付けています。最初に「花王のビラを見た」と言ってください。留守電に連絡先を入れていただければこちらからかけ直します。メールは随時受け付けています。メールの件名に「花王のビラを見た」と書いてください。

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« シリーズ「労働相談」報告(2... | トップ | 一年をふりかえって(2018年東... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

労働相談」カテゴリの最新記事