管理職と残業代について
「管理職」には残業代を支払わなくてもいいと公言している会社が少なくありません。そのため管理職の係長や店長や課長などの中には、最初からあきらめて自分から請求しない人も多いのです。ところが、世の中の管理職とされる大半には、実際には残業代が支払われなければならないのです。
<管理監督者等の適用除外>
確かに、労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないと定められています(ただし、管理監督者であっても、有給休暇の規定と夜10時過ぎからの深夜労働割増賃金は適用されますから注意してください)。
さて「管理職」とは、労基法上の「管理監督者」のことでしょうか。とんでもありません。
労基法上の「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされています。
その具体的判断要素は、概ね以下のような内容です。
① 職務の内容、権限、責任
使用者と一体的な地位といえるほどの権限を有し、これに伴う負担していること。
② 出・退社等についての自由度
出退勤についての裁量がある(拘束が弱い)こと。自己の必要に応じて自ら労働時間を調整しうるだけの自己決定権を有し、現実にこれを行使できること。
③ その他の地位にふさわしい処遇
基本給、役付手当、ボーナスの額などにおいて、一般労働者に比べて優遇されるなど、その責任と権限にふさわしい待遇を受けていること。
例えば、②について、タイムカードの打刻が免除されているだけでは、出退勤の自由があるとは言えないとされています。
全国の管理職のみなさん!一度ぜひ上の基準で点検なさってみたらいかがでしょうか。
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管理監督者にあたらないとされた裁判判例
○ 取締役工場長、一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下の名ばかりは管理監督者ではない(橘屋事件大阪地裁昭40.5.22)
○ 銀行支店長、出退勤の自由がなく、部下の人事考課に関与していない(静岡銀行事件・静岡地裁昭58.7.12)
○ レストラン店長、仕事がウエイター・レジ等すべてに及んでいる。出退勤の自由もない。(レストランビュッフェ事件・大阪地裁昭61.7.30)
○ 喫茶店店長、パートの採用権限や労務権限を有しているが、欠勤・早退等に際しては上司に必ず連絡、無断では店を閉める権限はない(三栄珈琲事件・大阪地裁平3.2.26)
○ 係長、課長補佐(彌榮自動車事件・京都地裁平4.2.4)
○ 課長、課長待遇、次長、次長待遇(東建ジオテック事件・東京地裁平14.3.28)
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サービス残業怒りの声
http://www.rodosodan.org/zangyou/ikarinokoe2007.htm
「管理職」には残業代を支払わなくてもいいと公言している会社が少なくありません。そのため管理職の係長や店長や課長などの中には、最初からあきらめて自分から請求しない人も多いのです。ところが、世の中の管理職とされる大半には、実際には残業代が支払われなければならないのです。
<管理監督者等の適用除外>
確かに、労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないと定められています(ただし、管理監督者であっても、有給休暇の規定と夜10時過ぎからの深夜労働割増賃金は適用されますから注意してください)。
さて「管理職」とは、労基法上の「管理監督者」のことでしょうか。とんでもありません。
労基法上の「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされています。
その具体的判断要素は、概ね以下のような内容です。
① 職務の内容、権限、責任
使用者と一体的な地位といえるほどの権限を有し、これに伴う負担していること。
② 出・退社等についての自由度
出退勤についての裁量がある(拘束が弱い)こと。自己の必要に応じて自ら労働時間を調整しうるだけの自己決定権を有し、現実にこれを行使できること。
③ その他の地位にふさわしい処遇
基本給、役付手当、ボーナスの額などにおいて、一般労働者に比べて優遇されるなど、その責任と権限にふさわしい待遇を受けていること。
例えば、②について、タイムカードの打刻が免除されているだけでは、出退勤の自由があるとは言えないとされています。
全国の管理職のみなさん!一度ぜひ上の基準で点検なさってみたらいかがでしょうか。
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管理監督者にあたらないとされた裁判判例
○ 取締役工場長、一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下の名ばかりは管理監督者ではない(橘屋事件大阪地裁昭40.5.22)
○ 銀行支店長、出退勤の自由がなく、部下の人事考課に関与していない(静岡銀行事件・静岡地裁昭58.7.12)
○ レストラン店長、仕事がウエイター・レジ等すべてに及んでいる。出退勤の自由もない。(レストランビュッフェ事件・大阪地裁昭61.7.30)
○ 喫茶店店長、パートの採用権限や労務権限を有しているが、欠勤・早退等に際しては上司に必ず連絡、無断では店を閉める権限はない(三栄珈琲事件・大阪地裁平3.2.26)
○ 係長、課長補佐(彌榮自動車事件・京都地裁平4.2.4)
○ 課長、課長待遇、次長、次長待遇(東建ジオテック事件・東京地裁平14.3.28)
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サービス残業怒りの声
http://www.rodosodan.org/zangyou/ikarinokoe2007.htm









こういうコトって学校ではなかなか教えてくれないコトじゃないですか。大学で法律を学んだりしない限り教えてもらえないと思うんです。
もっとこの事に関して何か目に見える形で広めていく必要ってあると思います。連合系の産別でもこういったことを率先的にやっていたことを見たことがありません(自分が所属していたところでもやってませんでした)。
労働者全体に知らしめていくキャンペーンをやったらどうでしょう?労働相談センターだけの活動だけじゃなく、ナショナルセンターが率先して労働者に知らしめるようにするとか……。もしくはマスコミ使って広報するとか……。そうすることで企業の「残業代ピンハネ」はかなり減ると思うんですが、いかがでしょう。
会社の対応に納得してる人いないでしょ?!私もやりますから皆さんも立ち上がりましょう!!!
もう限界です
規定集に明記してあっても、日本国憲法、労働基準法に違反する場合は効力が無いことを
コナカの規定集には次の事が明記してあります
就業規則第三章勤務 第二節 時間外および休日勤務
第十五条 (特別勤務)
次の各号の1に該当する者については、本章に定める労働時間、休日および休憩の規定と異なる取り扱いをする事がある。
①監督もしくは管理の地位にあること
②機密の事務を取り扱う者
③監視または断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者
とあります
これをみると店長はもちろん管理職となっていますので残業代が出ないように解釈が出来ます
しかし労働基準法に照らし合わせるとコナカの店長は管理監督者でない事が一目瞭然です
弁護士と相談しているみたいですが、裁判になれば素人でも裁判に勝てることでしょう
なぜ規定集に定めてあることでも無効になるかと言うと、極論ですが副主任も会社が規定集に管理職と定め、残業代を支払わなかったらいいことになり、労働者の権利を害することも可能になります
その為に労働基準法があり、日本国憲法があるのです
規定集に法律を過大解釈、違反等があった場合はすべて無効になり、法律に則って履行されなければいけないことになっています
このことは会社が雇った弁護士の方も理解していることであり、裁判になっても規定集を盾に戦うことは出来ません
過去の判例で例を挙げると、無断欠勤は一回でもしたら懲戒解雇と規定に載っていたことを理由に社員を解雇したが、裁判では見事に負けています
法律では懲戒解雇に関して特に会社側に厳しく制限を設けています
懲戒解雇の規約はコナカ規定集の第70条に明記されていますが
全11項目のうち会社が使いやすい項目は
①故意に第45条の規約に違反しその結果会社の信用を著しく傷つけ、または会社に重大な損害を与えた時
⑩会社の許可を受けないで会社構内または就業期間中において集会、演説放送をし、また文書・図面を配布掲示した時
以上2件を利用します
第45条とは服務規律に関して明記されています
代表的な項目は
②会社の名誉、または信用を傷つけるような行為をすること
③業務上の機密事項、または会社の不利益となる事項を他に漏らしたり、所属長の許可なくして会社に不利益を犯す行為をすること
⑥会社の内外を問わず、社員としての対面を傷つける行為をすること
この3件です
内容だけ見ると会社は上記の規定を盾に社員を懲戒解雇に出来るように見えますが、裁判に持ち込めばかなりの確立で復職を果たせます
懲戒解雇はよほどのことをしない限り法律が守ってくれます
今回引用しているコナカ規定集ですが、社外秘 に指定されています
一見守秘義務違反に思われますが、今回は会社が法律を犯していることを内部告発している形になりますので、会社が守秘義務違反でこの件を訴えても保護されます
さらにコナカ規定集を遵守した場合懲戒解雇になるのは会社経営者側(取締役)と言うことになります
上記の項目のいくつかに当てはまりますね
セクハラ・パワハラは現会長時代に即懲戒解雇といっていましたが、実際店長は懲戒解雇になりましたが、身内の取締役が犯しても賃金カットだけで済ませていますね
まさにコナカミステリーです
多くの人々は労働基準法が実際には経営者によって遵守されていないことを仕方なく認めています。しかし、それは労働者の権利が「与えられたもの」となっているからではないでしょうか。しかし、今回の書記長の行動はそのような権利を「闘いとる」行動です。
労働者の権利を保持していくためにも、この「闘いとる」行動を皆で支えていきましょう!
こうしている今も尚、その研修と言う名目の洗脳教室は続いているんでしょうね?早朝から次の日の日付に変わるまで「お勉強?」させれてるんでしょうね? 私が未だ妻だった頃に旦那と一緒にお仕事されていた社員さん、そろそろ参加している時期じゃないかなぁと思いとても心配です。 解らない書類にサインさせられていませんかね? ブログを観られない様に携帯を没収なんて事、ありませんかね? 団交後の役員方の対応をブログで読ませて頂いてると、凄く気になります。
明確になっている書類を見つけました。
現役統括三名の名前での指示書です。
8時30分まで出社する事とか
店長は公休日に朝9時までに店に電話しろとか
店長の公休日の変更は必ず統括に許可をもらえとか
社員のタイムカードは朝9時35分~45分の
間に記入させろとか
とんでもない内容のがたくさんありました
アンケートには無いって書いたけど結構ありました。
皆さんも一度古い書類関係で営業本部から出された
書類を中心にチェックしてみた方が良いですよ
このままだと、組合を立ち上げた委員長、書記長を見殺しにしてしまいます。店長方が入れば社員もパートも賛同するはずです。
団結しないと負けてしまいますよろしくお願いします。