山上俊夫・日本と世界あちこち

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安倍首相の「桜を見る会」後援会接待は公職選挙法違反だ

2019年11月12日 17時37分41秒 | Weblog

 今日(11月12日)テレビを見ていると、田崎史郎氏などは、桜を見る会に安倍首相が850人も招待したことについて、問題は数が多すぎたことくらいだ、みたいな解説をあちこちのテレビでやっていた。公職選挙法違反については、おそらく違反にはならないといった。田崎氏は首相官邸に近いから、その見立てをふまえて発言したのだろう。資料は破棄した、詳しくはもうわからない、セキュリティの関係で答えないでつっぱねれば、森友加計問題と同じようにすり抜けられると考えているのだろう。

 だが、どうしても納得できない。ジャガイモやメロンをくばった大臣が公選法違反の寄付行為で辞任に追い込まれたのに、自分の金で寄付したよりも何倍も悪質な税金での850人接待の方がもし罪に問われないとしたらそんな法はどうかしている。

 公職選挙法第199条の2は「公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」と定めている。桜を見る会で飲食の接待をし、お土産を持たせたのは寄附にあたらないのか。公職選挙法221条は「次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。一、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申し込み若しくは約束をし又は供応接待、その申し込み若しくは約束をしたとき。」となっている。

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