山上俊夫・日本と世界あちこち

大阪・日本・世界をきままに横断、食べもの・教育・文化・政治・歴史をふらふら渡りあるく・・・

橋下盗撮は弁護士資格と両立するのか

2008年10月01日 00時41分12秒 | Weblog
 橋下知事が私設秘書に命じて国際児童文学館でビデオによる盗撮をさせたことは、はたして弁護士資格と両立するのかを問いたい。
 彼の行為が違法であることは、前のブログ記事で民主法律協会の声明を引用したように、明白だ。
 だが、彼には、もとより人権感覚がないので、なんら悪いことをしたという自覚がない。弁護士としても違法行為という反省がない。部下を監視するためには、違法といわれることであっても許されると思っているらしい。民間では当たり前といっている。しかし、いくら民間でも労働省の行政指導でそのようなことは認められていないし、隠しカメラで監視するような上司はまったく信頼されないし、そのようなことは実際にはありえない。隠し撮りするような会社は、誰もがついていかないから、すぐに破綻、衰退する。人は、信頼されたときに力を発揮する。隠し撮りされたことがわかって、信頼感を高めるものは皆無だ。このようなことをするのは、上に立つ人間として最もきらわれる、最悪のタイプだ。
 信頼関係は教育を論ずるうえでも、キーワードだ。彼は競争というのだろう。およそ、人間関係にかかわることで一番大切なのは、人と人との信頼関係だ。これは古今東西をとわず不変の真理だ。労使関係でもそうだ。
 いま、問題なのは、こうした信頼関係レベルのことよりより低次元の、違法かどうかの、人として認められるかどうかの、最低限のレベルの問題なのだ。
 さらに、ここで問いたいのは、盗撮という行為が、弁護士資格と両立するのかどうかである。法律家が違法行為をして責任が問われないのは、どう考えても納得できない。
 橋下氏の行為は、弁護士の懲戒に相当するのではないか。多くの方の意見を聞きたい。
 彼は、山口県光市の母子殺人事件の弁護団を懲戒処分にしようと、「たかじんのなんでも言って委員会」というテレビ番組で、懲戒請求をよびかけた。テレビの威力は、われわれ名もない市民が百年かかっても広められないことを一瞬にしてやってしまう。またたく間に懲戒請求が殺到し、向うの弁護士業務ができないほどになった。かれは、それをあおった。
 ただし、光市の事件での弁護団には違法行為はない。弁護士業務の範囲内の行為に対して彼は懲戒をよびかけたのだ。業務の中身に対して違和感を感じた人はいただろう。
 だが、今回の橋下氏の行為は、どうなのか。違法性はないのか。光市の件とはレベルがちがう。違法行為は、弁護士資格と両立するのか。知事としてやった行動だというかもしれない。弁護士なら許されないが、知事なら許されるという法はないだろう。法は、人によって適用を変えるということは、想定していない。
 広く意見を求めたい。
コメント (1)
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