オバハン社労士、行政書士試験に挑戦する!

4年前に通信教育で法学を学び始め、なんとか最終学年に突入し、学びの総仕上げとして行政書士試験を受けることを決意。

たまには切り口を変えて勉強してみよう。ジュニア向けの本はおすすめですよ。

2021-06-24 12:47:51 | 日記

こんにちは。オバハン社労士のmyoumyoうです。

日々の勉強の記録をブログに!と意気込んではみても、テンションが下がることも多々あり、そうすると、気の向いた時の思いつき日記でしかなく、記録ではないわけです。

これではいかん!

ときどき穴が空くことはあっても、細々と試験勉強を続けている以上はコンスタントに記録を上げねば。

ということで今回は、停滞時の勉強やりすごし方法についてです。

しゃきしゃきAI並みの方には関係のないことで、人間さん向けです。

私は人の話を訊いて理解するのが苦手なのでもっぱらテキストによる独学です。

何度も読み返してようやく理解できるのがいつものパターンですが、いくら読んでも理解できないことや、気力その他の理由で読み返すことができないこともあります。

すべてを理解することは不可能なので、いい加減のところで折り合いをつけてもいいのですが、学びの切り口を変えてもうちょっとがんばるという手もあります。

私は読んでダメな時はユーチューブなどの動画で確認します。

幸いテキスト購入者には特別編の講義が用意されていて、大変うれしいことに20~25分ぐらいの長さなのです。

私が資格スクールに行けないのは金がないことに加えて、先生の話を長く聞いたり、動画を長く視聴することができないためなので、20分程度というのは大変ありがたいのです。

学校に行っている方にしたら、20分の動画15本なんぞ「へ」みたいなもんかもしれません。

でもその「へ」が素晴らしいのです。

例えば行政法の「行政代執行」。

「行政代執行」は危険な機械を撤去するなど、誰が代わりにやってもいいような行為を、当事者がやらないので行政が代わりに執行して後で費用を請求して払わないと国税滞納と同じように差し押さえをするとかってやつで、原則最初にやることで、行政代執行法という法律が根拠なんだね。

たった6条の法律なんだけど、短いくせにビシーッと難しい内容。

条例を根拠とする行政処分も行政代執行できるけど、代執行そのものの手続きは「行政代執行法」によらないとダメで、条例で簡略化したりはできないってこと。

野畑先生の解説を聞くまでさっぱりわからなかったよ。

「法律だけでなく、条令を根拠に義務を命じる場合にも代執行ができる」という解説と、「条例で代執行のルールを決めることはできない」という解説がなんだかわからなかったんだ。

他にも、「裁決の取り消し訴訟において、原処分の違法を理由として取り消しを求めることはできない(原処分主義)」とか、ちょっとやそっとじゃわからないよ。

一応付け足し解説で、「裁決の取り消し訴訟で主張できるのは、(不服申し立ての結果である)棄却裁決が違法だから取り消せってことだけで、そもそもの(最初の)処分を取り消してもらいたいなら、処分の取り消し訴訟をしないとダメだぞ」ってあるが、これだって牛並みに反芻してわかるかわからないか。(秀才さんは知りませんよ!)やっぱり先生の口語の解説を必要とするよ。

ってことで、過去問で凹んでるときはLEC野畑先生のズバノバというアイテムを使うのがオバハン流です。

あと、そんな時間ねぇよ!と言われたらそれまでですが、新書の類も別の切り口から試験内容を見るという点ですぐれものです。

例えば、岩波ジュニア新書に「地方自治のしくみがわかる本」というのがあります。

以前書店でジュニア新書が見当たらなかったので店員に聞いたら、「児童書コーナーになかったですか~?」と言われましたが、岩波ジュニア新書は児童向けの「児童書」ではないのです。中高生、あるいは大学生向けの新書です。あくまで「新書」です。法律や資格のテキストとは異なる切り口で書いてあります。

勉強に行き詰ったら、スカ~っと気分転換と併せて、別の切り口から対象の教科を見てみるというのをおススメします。

これからの季節、水分と栄養を十分補充して勉強を乗り切ろうね!