アナーキー小池の反体制日記

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#1128 住民訴訟結審(上)

2012年12月07日 | マチの事件簿
例のごろつき夫婦による生活保護費恐喝事件の住民訴訟が、4年経ってようやく結審しました。
11月21日の公判で原告・被告の提出した各準備書面をもって結審し、判決は来年2月27日に下されるとのことです。
最終の準備書面が手に入りましたので、感想を記します。

この事件はごろつき夫婦が市から、生活保護費2億4千万円を騙し取った・・・という前提に基づいているのです。
刑事裁判で夫婦は詐欺罪で懲役刑を受けています。
ボクは何度も主張しましたが、詐欺でなく、夫婦による恐喝と恐喝に屈し多額のお金を支出した関係者の背任事件だと信じて疑いません。そして、お金を支出する判断は市長まで及んでいることも事実です。

住民訴訟は、この事件が詐欺であることを前提に起こされ、裁判も同様になぜ騙されたのかを問うことに費やされています。
刑事事件は決着済みですのでこの方法しかないのでしょうが、最初から今でもボクは違和感を強く持つのです。
刑事罰は決着がついてしまったのだから、住民訴訟で関係者に損害賠償を請求するのが精一杯の抵抗なのでしょう。
意義のあるものと信じ、この裁判を見守っています。

・・・
最終準備書面により、被告・原告の主張を検証しましょう。(※はボクの感想です。)

被告側です。本市顧問弁護士の丸山健氏が提出しました。

①市長、福祉事務所長、T福祉課長の適格性と責任の法的根拠
 市長は権限の委任の場合、違法行為により団体が被った損害賠償責任を負う。
 支出の内、20万円以外は所長の権限。20万円はT課長の権限(それ以外は代決なので、責任は所長にある。)
 ※ 重大な故意・過失が認められるとの仮説前提です。訴えは適格だが個々に責任は存在しないと続きます。代決の場合の責任は元の者にあるそうです。

②副市長、S福祉課長の適格性について
 副市長は本件の公金支出を行うなんら権限を有しないため、責任なし。
 S課長は代決ばかりなので、責任なし。(所長が全ての責任)

③市長、福祉事務所長、S福祉課長の違法性の認識
 ・札幌市内の医療機関への通院、高規格ストレッチャー対応型タクシー使用、1回250万円の通院移送費について、その判断が重要な事実の基礎を欠くか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものではない。
  ※ 社会通念上、著しく妥当性を欠いていると思うのですが・・・
 ・通院移送が必要な病状だったかどうかは、医者の判断に任せるしかない。
  ※ 病気は医師、裁判は弁護士に任せるしかない?
 ・通院移送費の一部が還流し、片倉夫婦に収入があって放縦な生活をしていたことを、所長等は知らなかった。
  ※ 知らなかったのは所長等だけ?

まだまだ長々いっぱい書いてありますが、結局のとこら書類は整っているのだから社会通念上、重大な瑕疵(かし)・過失はないと述べているのです。次回は原告側の主張です。
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