こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

憲法9条・25条と障害者の権利

2012-01-11 23:10:44 | 社会保障
きょうは、泉大津9条の会の月例学習会。
いつもは、第1水曜日夜7時~の定例だが、新年ということできょうになりました。

今夜の学習会は「憲法9条・25条と障害者」と題して、森下議員が報告。
実はこのテーマは、私のリクエストでもあった。


「平和と民主主義・障害者福祉」を、昨年の5月から泉大津市会議員としてともに活動している森下議員に語って欲しいと思った。
「平和の下でしか障害者は生きられないというのが歴史の真実」と話を締めくくったあと、「障害者福祉の現場で20年」のキャリアを生かして、参加者から出される様々な質問にも答えてくれた。

「富国強兵」の掛け声で教育も「戦争のため」であった時代、「兵役を果たせないものには、教育を受ける必要はない」として、1890年小学校令改定で、「障害児の就学猶予・免除」が規定される。
戦後の新しい憲法、教育基本法のもとでも、「障害の重い子は教育を受けなくてよい」という「猶予・免除」は、長く引き継がれた。「学齢に達したすべての子どもに義務教育を保障する」ための法改正がされたのは、実に1979年4月。わずか30年余り前のことだ。明治5年の学制発布から107年、戦後の新しい教育制度の下で6・3制の義務教育が実施されてからでも32年。長い長い運動の歴史があったことと思う。

しかし、特別支援学級の超過密化や(全国の過密校の上から10位のうち6校が大阪だそうです。)、各学校での特別支援教育のクラス・人数の激増に十分な支援の体制がないなど、形の上で「義務教育」は保障しても、ほんとうに一人ひとりの障害の特性にみあった教育が保障されているとはいえない。

泉大津でも保育所や幼稚園では、介助員がついて集団保育を受けていた子が、学童保育では受け入れられず母親が仕事をやめなければならないこともずっと続いていた。
森下議員の報告で「北欧の国では、障害児が生まれると、その保護者が仕事を続けようと思えば子どもの世話をする専門の保育者を国の予算でつける。障害児の子育てのために母親が仕事をやめれば、母親自身に保育者としての人件費が保障される。その条件のなかで仕事を続けるかどうか、選択できる」ということ。

障害者の権利がどれほど守られているか?
様々な障害を持つ方々の権利が、タテマエや飾り文句ではなく実態として、暮らし・学び・働く場で、尊重されているかどうか?
それは、社会の成熟度を測るひとつのモノサシではないかと思う。

どんなに重い障害があっても安心して暮らせる社会、その子なりの成長・発達を保障される社会。
それは、かけがえのない全ての命を愛しむ社会であるはずだ。


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