こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

払いすぎた税金は還付申告を!

2016-01-29 23:04:13 | 活動報告
冷たい雨の一日でした。

朝から今日も、国保料の納付相談に同行、午後は泉州水防議会の監査で堺市役所へ。

合間に電話、メールが途切れることなく、なんとも慌しい一日でした。


その合間と、夕方の時間で「こんにちは ただち恵子です №826」を編集、印刷。


裏面は「還付申告のおすすめ」です。


「アベノミクスの果実」と言われても、庶民にその実感はありません。

「消費税は社会保障のため」と言いながら、社会保障費は抑制、削減。


せめて、払いすぎた税金はきっちり、手続きをして取り戻しましょう。

還付申告は5年間遡って、いつでもできますが、確定申告のこの時期は、やっぱり税金相談の“旬”です。


以下は、ニュースの裏面掲載の記事。お役にたてば嬉しいことです。




納めすぎた税金は5年間さかのぼって
還付申告で戻ります



 課税所得が下がれば、翌年の住民税も安くなり、国民健康保険料、介護保険料、保育料などが安く
なる場合もあります。

年金から所得税が天引きされている方
 年金から源泉徴収されている方は、社会保険料(国保・介護保険等)などが控除されずに税額が計算されているため、多くの方が「払いすぎ」に。「還付申告」で税金が戻ります。

医療費の合計が「10万円以下でもOK」の場合も・・・ 
1月から12月までの世帯全員の医療費の合計が10万円以上、または所得の5%以上であれば、医療費控除ができます。(公的年金収入だけの場合は、年金収入320万円以下なら、10万円以下でも還付対象になります。)病院の窓口で支払った金額だけでなく、通院のための交通費や薬局で買った薬代(ビタミン剤やスポーツドリンクはだめ)、高齢者のおむつ代(医師の証明が必要)、鍼・灸、マッサージも対象となります。

要介護高齢者、ねたきりの高齢者の障害者控除
 障害者手帳を持っていなくても、①前年の12月末の現況で半年以上寝たきりの方②65歳以上で心身に障害があり市が認定書を発行した方は、本人や家族が障害者控除できます。介護保険の要介護認定を受けている方などは、市役所高齢介護課で「認定書」の交付を受けてください。これまで、控除を受けていなければ、5年間さかのぼって申請できます。

年の途中で退職した方
 退職後、再就職していなければ、年末調整していないので所得税の納めすぎが考えられます。

   以上のほか、政党や地方自治体、公益法人等への寄付金や、ローンを組んで住宅を購入・増改築した場合、災害や盗難にあい損害を受けた場合も控除できます。
 学生や仕送りしている親などの扶養控除の付け落しがないかどうかもご注意ください。
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