こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

生活保護・・・法改悪されても運用の判断と責任は自治体に

2013-12-11 18:02:49 | 市政&議会報告
終わりました!
終わっていつにもまして疲労感が濃い今日の一般質問。(同じことを前にも言ったような気がします

「命のセーフティネット 生活保護行政について」と枕詞をかぶせたタイトルで発言通告を出したので、答弁も「命の・・・」と言ってもらえました。

「生活保護にたどりつけずに、孤独死、餓死・・・絶対にそんなことがあってはならない」という思いです。

時間配分はなんとか収まるかと思ったけれど、やっぱり時間切れになりました。

時間切れで省略したことのひとつ。財政負担の問題です。
以前に他の議員が「生活保護の増加が自治体の財政を圧迫している」と言ったことがあります。
だから「就労支援をしっかりやって、自立させろ」ということと、「生活保護より少ない年金で暮らしている」高齢者を、褒め称えていました。

確かに歳出だけ見れば、生活保護の扶助費が一般会計全体の1割を超えるほどになります。
受給世帯が増えて年度途中で、億の単位で補正を組むこともしばしばありました。
だから「自治体の財政を圧迫している」ように見えます。
しかし、生活保護費の4分の3は国庫負担。自治体負担の4分の1も、国から地方への財源、地方交付税算定の基準財政需要額に含まれます。
財政力があって地方交付税の不交付団体なら別ですが、「生活保護率が高ければ交付税が増える」ので、「生活保護の増加が自治体財政悪化の要因」という言い分は、少なくとも我が自治体にはあてはまりません。
この点を誤解している人が多いので、きちっと言っておきたかったのですが「残り1分」の表示が出てしまいました。

「憲法25条に基づく生存権を保障する制度」ですから、その財源の裏づけは当然のことながら国の責任です。

そして実際の運用がちゃんと行われること、必要な人に行き渡るようにすること。
それは、基礎自治体の責任です。
基礎自治体以外にそれができるところはありません。

生活保護法が改悪され、申請手続きの厳格化、扶養義務の強化が法律の条文に書き込まれても「一律に扶養調査は行わない」「文書での申請を求めない特別な場合」についての判断は「社会福祉事務所長」、つまり現場の自治体であることを確認しました。

憲法25条がある限り、「命のセ-フティ-ネット 生活保護制度」の財政負担の責任は国に、適切な運用の責任は自治体に。

とにかく疲れたので今日はここまで。

13人の一般質問が終わり、明日は消費税増税がらみの条例改正、補正予算案などの議案審議です。
コメント (2)
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