こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

「政党」について考えました

2013-05-08 22:35:32 | 憲法・平和
泉大津9条の会の月例学習会。

日本国憲法と自民党の「憲法改正草案」を逐条で読み、皆で気づいたこと、「?」と思ったことを出し合います。
今日で、4回目。きょうは「国会・内閣・司法」について。

いろいろありますが、私が特にひっかかったのは、「政党」です。
現行「日本国憲法」にない「政党」の記述が「自民党案」には新たに挿入されています。

「第4章 国会」の最後に「第64条の2(政党)1、国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2、政党の政治活動の自由は、保障する。
3、前2項にかんするもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。


議論になったのは「なぜ、『国会』の章に『政党』が入るのか」
「国は・・・とはどういう意味?」

「政党の政治活動の自由は、保障する。」とわざわざ言わなくても、また「政党」に限らず「政治活動の自由」が保障されるのは当然のことです。
悪名高い政党助成金を正当化する意図を感じます。

帰ってからネット上で公開されている自民党の「日本国憲法改正案Q&A」を見るとやっぱり!!
「憲法にこうした規定をおくことにより、政党助成や政党法制定の根拠になると考えます」とあります。
「国民の税金を政党がやまわけ。支持もしていない政党の活動資金に使われることになる。政党助成金は憲法違反」という声のあるなか、「憲法」の方を変えて「憲法違反ではない」と言いたいのでしょうか?

日本国憲法が公布された10ヵ月後の1947年8月に、当時の文部省によって発行された「あたらしい憲法のはなし」は全国の中学校1年生が科書として学び、わずか数年で文部省自身によって葬られました。
泉大津9条の会でも学習したことがあります。後に平和委員会によって復刻された「「みなさん、あたらしい憲法ができました」という書き出しの小さな冊子を私は繰り返し読みました。
戦争の傷跡が深く広く残る中、「この憲法をよりどころにして、平和で豊かな国をつくろう」と若い人たちに呼びかける熱い思いがあふれています。
そのなかに「政党」という章があります。
「憲法」の章立てにあわせて書かれた冊子に「憲法」にはない「政党」とう章があるのはなぜか?

それは、日本共産党以外の全ての政党が解散し「大政翼賛会」に合流して、侵略戦争を推進した歴史に対する反省からです。
「日本でも、政党をやめてしまったことがありました。その結果はどうなりましたか。国民の意見が自由に聞かれなくなって、個人の権利がふみにじられ、とうとうおそろしい戦争をはじめるようになったではありませんか」と書いています。


その反省から「国民のなかには、いろんな意見がある。だからいろんな政党がある。無理にひとつにまとめてはいけない。」と言っています。

「政党」が「政党」らしくあるためには「集会、結社、言論、出版その他いっさいの表現の自由」(憲法21条)が尊重されることが、何より重要だと思います。
現行憲法の「基本的人権」を保障することこそ「(政党の)活動の公正の確保及びその健全な発展」のための必要充分条件ではないでしょうか。
「あたらしい憲法のはなし」は「じぶんの好きな政党にはいり、またじぶんたちですきな政党をつくるのは、国民の自由で、憲法は、これを『基本的人権』としてみとめています。だれもこれをさまたげることはできません。」という言葉で「政党」の章を結んでいます。
集会・結社の自由が尊重され、政党の主張を「知り・知らせる」ことが保障されるもとで、政党の公正な活動、「政党と国民との間の健全な関係」は担保されるのだと思います。

「国が・・・」と言って、国が関与することで、「政党」本来のありかた(国民ひとりひとりの自主的な選択と判断に基づき「政党」が存在し活動する。)を歪めていくことになります。

そのあたりは、国会で穀田衆議院議員が取り上げました。→コチラ

きょうの泉大津9条の会の学習風景です。↓



最前列で熱心に(?)勉強しているののが私(右側)。講師は近畿大学を退職された「泉大津9条の会」代表の青山先生。お隣は毎回出席の8?歳のSさん。お隣の町から参加された高迫さんのブログからいただきました。

月例学習会は次回から第2水曜日に変更になります。

   6月12日(水) 7時~ 勤労青少年ホーム

「自民党案」で大幅改正になっている「地方自治」が大きなテーマになります。
いっしょに考えてみませんか?
コメント (2)
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