テント倉庫です!
以上!
ごめんなさい
ちゃんと書きます。サボらないです。
これは建築確認申請のいらない形のテント倉庫です。
確認申請とは
建築基準法告示第667号に適合する建物で、
1) 階数は1F
2) 延べ床面積1000m²以下
3) 軒高5m以下
4) 屋根形状「切妻」「片流れ」「円弧」の3項目に該当し、かつテント倉庫用膜材か不燃膜材を使用した建物のことをさします。
とあるのですが
要は、建物を建てるのにこの基準を超えるなら国に申請してくださいねー
その場合は基準以下のよりもお金が少し高くなりますよー
というものです。
この基準を守っていればできるだけ安くテント倉庫が作れるんです!
ほぼ家ですよね、
冬はちょっと寒いですけど(笑)
テントってこんなものまで作れてしまうんですよ。
びっくりです
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