丸八テントブログ

㈱丸八テント商会は昭和26年創業、愛知県名古屋市の業務用・商業用テントの設計施工。当社で施工した事例をご紹介します。

膜構造建築物の建築行政上の取り扱い

2014-03-10 11:28:54 | お知らせ

かつて、膜構造を用いた建築物については、建築行政上、原則として、建築基準法令で予想していない特殊な構造方法として個々の建築物ごとに、建築基準法第38条の規定に基づく建設大臣認定を要するものとして運用してきた。
 しかしながら、関係者の方々の努力により、膜構造技術に関する研究開発が進展し、建築実績が積み重ねられてきた結果、一定の条件下で、建築物としての安全性を確保するに足る技術基準等が作成され、認定手続きの簡素化が図られた。
 つまり、昭和62年11月16日付けで、膜構造の技術基準等が法第38条の規定に基づき建築基準法令上に位置づけられ、これに適合する膜構造建築物については(社)日本膜構造協会の設計審査を経た後、他の一般的な構造と同様に、建築主事による建築確認だけで建築が認められることとなったものである。これ以外も含め現在膜構造建築物の取り扱いは、具体的には次のようになっている。

■中小規模膜構造建築物技術基準

 骨組膜構造で膜構造部分が500m2以内の建築物を対象としてその技術基準に対し38条認定され、建築指導課長からその旨通達されている。設計者、膜材料の製造者などに特段の認定条件はなく、技術基準に適合すれば誰でも申請できる。建築に当たって必要な行政手続きは、今回の技術基準が審査対象に加わるほかは、通常の建築確認と同じである。

■特定膜構造建築物技術基準

 骨組膜構造で膜構造部分が500~5,000m2の建築物、サスペンション膜構造及び空気膜構造で膜構造部分が3,000m2以内の建築物を対象として、(社)日本膜構造協会あてにその技術基準に対して38条一般認定が行われている。設計者などに特段の認定条件はないが、膜材料及び膜体加工工場については協会の登録を受けることとされ、また、協会は膜体の専門家として設計者などにアドバイスができる膜体技術責任者を定めるなど、所要の品質管理及び維持保全を行うこととされている。行政手続きについては、建築確認で取り扱われる。

 

「入門・テント技術」/日本テントシート工業組合連合会 編 より抜粋

 




  
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