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総務省 ;  (重要記事/特別定額給付金・概要) 4月20日告知、特別定額給付金の概要

  
 
◎◎  特別定額給付金の概要 (一部引用)

◇◇ 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

☆☆ 施策の目的
 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

☆☆ 事業費(令和2年度補正予算(第1号)計上額)
 12兆8,802億93百万円
給付事業費 12兆7,344億14百万円
事務費 1,458億79百万円
 
☆☆ 事業の実施主体と経費負担
実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)
給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

☆☆ 給付額
 給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

☆☆ 受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
申請書(見本)
以下の申請書(見本)が市区町村より郵送される予定です。
見本(様式1)特別定額給付金申請書PDF
(様式1)特別定額給付金申請書(見本)1ページ目(様式1)特別定額給付金申請書(見本)2ページ目
見本(様式2)特別定額給付金申請書(郵送申請用)PDF
(様式2)特別定額給付金申請書(見本)1ページ目(様式2)特別定額給付金申請書(見本)2ページ目
(参考資料)
特別定額給付金(仮称)事業の実施についてPDF
特別定額給付金(仮称)事業に係る留意事項についてPDF

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