息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

中学校の個人情報の同意書

2018-05-05 17:48:34 | 中学校の様子
KKです。
いつの間にか5月の連休の後半ですね。
ご無沙汰しています。

中学校入学からそろそろ1ケ月になります。
息子ですが、お蔭様で今の所目立った問題は
ないです。
真新しい制服にまだ馴染みきれていませんが
その内制服姿が板に付くでしょう。

さて、4月から他校から校長先生が異動され
ました。
入学前に前校長先生といろんなやり取りを
しました。ブログは追いついていません。
いくつかの懸案事項について一定の方向性
を示して下さりもし異動する事があっても
きちんと引き継ぎをする、と約束を
して下さった前校長先生。

入学式の後保護者が学校に提出する各種の
書類や案内がたくさんありました。
その中に個人情報の同意書もありました。



学級連絡網について個人情報の提供を
 同意する・しない 
がない事に気付きました。
今年は学級連絡網はどうするのだろうか。

平成29年度の同意書の様式を開示請求
しており控えを3月に取りに行きました。
それで比較しました。
昨年度は確認する欄がありました。
あまり良い形式には感じません。 


学級連絡網、部活動連絡網、地区名簿に
電話番号を掲載して良いか

よい  承諾しない(理由     )

承諾しない理由を問われています。
差し支えなければ、とあり任意で記入です。
しかしあまり良い気はしません。

地区名簿は本来PTA地区部名簿を指す
ためPTAを頭に付けるべきです。

本来学級連絡網、部活動連絡網、PTA地区
名簿と項目を分けて個別に掲載の可否を
確認するべきです。
学校関係とPTA関係は明確に分けてごちゃ
混ぜにしてはいけません。
学校とPTAは別団体です。PTAは学校に
付随する下部組織ではありません。

この点は開示請求の引き取りをした際
教育委員会の方に伝え改善する方向で
3月に話しました。
入学後に配布される文書は改められた物と
理解していました。

今年度の同意書の様式を見るとどうしても
疑問に感じるので提出した用紙に下記の
ような意見を書きました。

今年度は学級連絡網の同意を保護者に取って
いません。
今年度は学級連絡網を配布しないと
解釈しました。
このままで学級連絡網を配布すると
条例違反になります。
メール等で休校の連絡をされますか?
又はPTA地区部名簿から連絡されますか?
その場合PTA非会員へはどう連絡され
ますか?
学校に関する連絡をPTA地区部名簿を
利用するのは反対です。
同意書にある同意しないにある理由欄は
不必要です。
病気や家庭の様々な事情、プライバシーに
関わる情報を学校が保持する必要が
ありますか?

といった内容でした。
回答は書面でお願いしました。


校長先生からはすぐに回答が届きました。
迅速に対応して下さり正直大変驚きました。
ありがたい限りです。下記は原文ではなく
要約。

・学級連絡網は今年度から使用せず、学校
からの連絡(非常災害やインフルエンザ等の
緊急連絡等)は、携帯電話メール連絡網を
利用する。
現在準備を進めており会員・非会員の区別は
ない。
・「同意書」の「理由」欄は来年度から
全削除する。

PTA非会員に不便や不都合がかからないように
したいと考えている。
今後も協力・支援お願いします。


これで中学校は電話番号や生徒名等の
個人情報を開示する必要もなく、他人の
個人情報も保持する必要がなくなった、
と喜んだのも束の間。
その後、問題に気づきます。(゜ω゜)

まだ続きます。
今回はここまで。
では、次回!


最新の画像もっと見る

12 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
アンノウンさん (KK)
2018-06-18 00:05:22
アンノウンさん
こんばんは。お返事遅くなりました。
コメントありがとうございます。
ボランティア、いいじゃあないですか。
癒されて下さい。羨ましいです(^o^)。
楽しみですね。

PTA総会、寄付、懇談会ですが良かった
です。
少し時間がかかったけど、アンノウンさんが
希望している形になってきてますよね。
今までの働きかけが実を結んでいると
私は思います。

>総会では、PTA会長さん挨拶で
「PTAはボランティアの団体です」。
校長の挨拶で、「PTAは任意の団体です」
との発言あり。 どちらも、ごくサラッと…
→サラッとですが大前進です。
総数からすると確かに参加者数が少ない
のは気になりますね。
折に触れて校長先生やPTA会長さんが
発信すると良いですね。

>決算と予算報告では、ちゃんと「寄付」
と読み上げてもらえました。
→まずまずですよ。総会はシャンシャン
が多いですからね。
昨年思いがけずPTA総会に居合わせた時も
そんな感じでした。
誰も質問をしないし大半の保護者は
多分興味がない空気でした。

>今月中に、市役所の個人情報担当課へ
行ってみたいと思っています。
→ぜひ行って下さい。そして疑問点を
担当部署にぶつけて下さい。

>「骨を折って、むしろ余計な(マイナス
になる)ことをしてしまうかもしれない。
このまま行動に移して良いんだろうか?」
と迷いが生じたのは、ツイッターで以下の
会話を読んだことが切欠でした。
→私もそれは目にしていました。
ガーラさん…。愛のある叱咤激励でしたね。
しつこいけど、私はやらない後悔より
やった後の後悔を選びます。
叩けよさらば開かれん、です。
この言葉は中学卒業の時に先生に 
贈られた言葉でした。
アンノウンさんに贈ります。

>うちの中学校、「学校だより」等に
生徒氏名や写真を載せてよいか?という
同意書も無かったように思うのですが
(もしかしたら入学直後にあったのかも
しれないけど、記憶にない)
→個人情報担当部署で公文書開示請求
すれば概ね2週間以内で手に入りますよ。

本当は これについても同意するか
しないか、意思確認は必要なんですよね?
→はい。必要です。お住まいの市区町村の
個人情報保護条例で定められていないで
しょうか?
卒業した小学校と入学した中学校では
学校便りなどに顔写真や子どもの氏名を
載せるには保護者の同意を書面で取って
います。

>PTAに関する同意書が配られるように
なるとして、他の事項への意思確認と
同一の用紙に書かれると分かりにくくなる
(何も考えずに同意してしまう人が増えそう)なので、PTAのことをだけを考えると、
「学校だより」等への掲載についても
意思確認すべきだ、ということは言わない
方が良いのかな…とか。
(どう思いますか?)
→いいえ、どちらも必要だと思います。
それぞれ確認必要です。
本来はPTA自身が入会届と一緒に
PTA新聞や役員決めや活動で利用すると
利用目的を明記して同意を取るやり方が
望ましいと思います。
卒業した小学校はそこまで出来ず
年度初めに学校がいろんな同意を
取る書面に紛れ込ませました。
ベストなやり方ではないけど、
そこで同意しない方法が示されたので
仕方ないな、が実感です。
校長が教育委員会の社会教育課に
いた位ですから積極的に会員減になりかね
ないやり方をしたがらなかった
だろうな、と感じます。

昔のブログに同意書の画像を貼り
付けました。
https://blog.goo.ne.jp/0527stop2015pta/e/07726d35fa6eb22d03d28733081df9ff/?st=1




>PTA関係の意思確認は、「生徒名簿を
PTA活動に使用します」と一方的に
通告する文書を配布して 拒否しない限りは
同意とみなす…というのではなく、ちゃんと
「同意しない」の選択肢を設けてくれなきゃ
困る、と思っています。
→そのやり方は同意を取ったことには
ならないです。
個人情報担当部署に確認したら
どうでしょうか。


>個人情報取扱事業者が、個人情報を
第三者へ提供する際には、「オプトイン
(本人から事前に同意を得る)」が
原則であり、オプトアウト(あらかじめ
本人に対して個人データを第三者提供する
ことについて通知または認識し得る状態に
しておき、本人がこれに反対をしない限り、
同意したものとみなす)はダメ。
→それはその通りですね。

画像公立中学校は 「個人情報取扱事業者」
ではないのですよね。
→はい。事業者ではないです。
公立学校はその市区町村の個人情報保護
条例に則った運用をしないといけません。
条例で認められていないやり方を
すると条例違反になります。

>教頭曰く、うちの中学校では、PTA
学級委員選出のために「生徒名簿を学校に
於いて使用」はしているけど、「生徒名簿を
PTAへ提供」はしていない
(PTA役員の目には触れさせていない)。
>※PTA総会の際に確認しましたが、
出欠簿として生徒名簿が使用されて
いました。
>「貰ってはいないですよ。後で学校へ
返しますから」とのことでしたが、
たとえ総会の終了後、直ちに学校へ
返却するのだとしても、これはPTA(役員)へ提供していると言えないものでしょうか?
→あはは!そんな言い訳通用するんでしょうか?うちの市ではあり得ないです( ̄△ ̄)。
PTA役員の目に触れさせる=遺法に第三者に
情報提供=漏洩させてますから条例違反です。
(熊本市のように公的団体―PTAへの情報
提供が認められた地域は別ですが、
それ以外は条例違反です)

要求することが無理ではなく学校が
もしPTAに生徒児童名簿を提供する
ならば保護者の同意を取らないと
アウトですよ。
卒業した小学校のPTA総会の出欠で
同じように児童名簿を借用していましたが、
うちの市では条例違反となり、当たり前
ですが指導が入りましたよ。
教育委員会と個人情報保護担当部署の
情報公開室に行きました。
ブログの初期の頃のグダグダ教育委員会
とのやり取りにあります。
あ~やだやだ、あのやり取りは思い出
したくない位苦痛でした。
当時の教育委員会参事補は私のことを
バカにした対応でしたよ。

それこそちょっと借りただけな話でしたが
そんなもんは通用しません。
あれで学校は懲りたようで上記のブログの 
画像のようにPTAについても追加されました。


>(1)教頭の言うことが本当なら、
うちの中学校に於けるPTA学級委員
選出は、「学校が生徒名簿を無断で使用
しているが、PTAへの提供はしていない」
ということなのか。
→公的団体への情報提供がお住まいの
市区町村で認められていないのならば
教頭の言うことはウソです。
学校管理職で条例に精通している人は
少ない印象です。勘違いしている人が
いますよ。個人情報保護担当部署に
必ず確認して欲しい点です。

(2)PTA総会では、生徒名簿が確実に
役員に手渡されているが、総会が終わって
直ぐに返却されるなら、「提供」には
当たらないのか。
→返却する・しないの問題ではないです。
本人の同意なく第三者への提供が条例で
禁じられていればダメです。
返却されても提供=漏洩させてます。

(3)仮に、(1)や(2)が「提供」
に当たるのだとしても、 “学校は個人
情報取扱事業者ではないというから”
という理屈で、やはり 「オプトアウトは
駄目。 “同意しない” の選択肢が必要だ」
とは言えないのか。
→公立学校は個人情報保護法は適用外 
ですが、その地の個人情報保護条例に
則ったやり方をしないといけません。
条例で禁止されていることは認められ
ません。
大半の条例では第三者への提供が認めら
れる要件は限られています。

・法令等に定めがあるとき。
・本人の同意があるとき。
・出版、報道等により公にされているとき。
・人の生命、身体、生活又は財産の安全を
守るため、緊急かつやむを得ないと
認められるとき。
・所在不明、心神喪失等の事由により、
本人から収集することが困難であると認められるとき。
・実施機関がその事務の遂行に必要な限度で
個人情報を利用し、かつ、当該利用する
ことについて相当の理由があるとして、当該
実施機関内部で利用し、又は他の実施機関
から提供を受けるとき。
・前各号に掲げるもののほか、個人情報
保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の
必要その他相当の理由があると認められる
場合であって、個人の権利利益を不当に
侵害するおそれがないと認められるとき。

こんな感じです。在住市区町村+個人情報 
保護条例で検索して下さい。
それである程度拾えます。
条例とは別に審議会で公的団体への提供に
ついて決まりがあるかどうかは個人情報
担当部署に聞けば分かると思います。
私の内容でまだ分からないようでしたら
ご希望の方に問合せをします。

ガーラさんから資料の提供されて
いません?
PTAは個人情報取扱事業者であり
改正個人情報保護法が適用。
公立学校は以前から市区町村の個人情報
保護条例が適用です。

少し混乱されているのかな?と感じ
ました。
私達PTA非会員が行政に働きかけを
する時に必要なのはあくまでも条例です。
対PTAと何かやり合う時は改正個人情報
保護法からとなります。

PTAではなくあくまでも学校に対しての
働きかけをアンノウンさんはやろうと
しています。
事業者云々の話は一旦置いて考えて
下さい。

役所の担当部署に相談するのが
一番間違いがないと思いますよ。
市民に対してきちんと説明する義務が 
公務員にはあります。
きちんと担当部署から一通りの説明を
受け質問をしてアンノウンさんが
納得した上で必要ならば教委を呼び
出して貰って下さい。
アンノウンさん (KK)
2018-06-25 18:58:31
アンノウンさん、
コメントありがとうございます。
地震が気になっていました。
ご無事で何よりです。

気分ではなく私自身が考え込んで
しまいお返事が出来ずにいました。
ごめんなさいね。
コメントはすべて届いています。

先に結論を申し上げると、
住んでいる市の見解により判断が
違うので他市在住の私には判断が
出来ません。

ずっと個人情報担当部署に行く事を
勧めてきました。
ご心配されているような良くない
ケースもあるかもしれませんが
まず実際に担当部署と話をしないこと
には始まらないのではないか。

おかしな言い方をされたらその時に
一旦持ち帰り他の方に相談でも
良いのではないか、と感じています。
何度でも担当部署に行き話せば良いです。

担当部署は守秘義務があり相談された
内容は漏洩出来ないです。
実態は分かりませんけど…。
いきなり学校や教委に話が筒抜けでは
ないと思います。
心配なら念押しをされたら良いです。

最初から学校名やアンノウンさんの
本名を言わずに、〇〇市立学校に
子どもを通わす保護者ですが、
相談です、等から始めて話が
通じるのかどうか確かめながら話す。

疑問に感じる点や学校側の言い分が
正しいのかどうか尋ねたら良いです。
私はどうしたら良いか助けを求めました。
まともそうならば最後に学校名や本名を
伝えれば良いです。
相談や質問にはきちんと答えるはず
ですよ。

ご希望の方への連絡を考えたのですが、
その方が言った事がお住まいの市の
条例や審議会で有効とは断言出来ません。
そのために何度も担当部署に確認する
ようお伝えしていました。
前提がハッキリしないことには先に
進まないのではないかな?と感じました。

私は計画性がないので勢いでやって
しまいます。
考えすぎると身動きが出来なくなります。
何のために動こうとしているのか
思い出して下さい。

私は個人情報担当部署や教委とのやり取り
で何度も恥をかいてきました。
でも、そんな恥なんか大したことは
ありません。

ガーラさんではないですが最後は
アンノウンさんご自身が
「やるか、やらないか」です。 
アンノウンさん (KK)
2018-06-26 17:54:21
アンノウンさん、こんにちは。
こちらの条例では特にそのような
決まりはないと思います。
アンノウンさんのお住まいの市の
条例にもないのではないですか?
以前のコメントに書いた通りです。

法令等に定めがあるとき。
・本人の同意があるとき。
・出版、報道等により公にされているとき。
・人の生命、身体、生活又は財産の安全を
守るため、緊急かつやむを得ないと
認められるとき。
・所在不明、心神喪失等の事由により、
本人から収集することが困難であると認められるとき。
・実施機関がその事務の遂行に必要な限度で
個人情報を利用し、かつ、当該利用する
ことについて相当の理由があるとして、当該
実施機関内部で利用し、又は他の実施機関
から提供を受けるとき。
・前各号に掲げるもののほか、個人情報
保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の
必要その他相当の理由があると認められる
場合であって、個人の権利利益を不当に
侵害するおそれがないと認められるとき。

熊本市は審議会で公的機関(PTA、防犯・
消防活動、外郭団体事務等)への提供が
合法です。

当市では担当部署からそんな審議会の
話は聞いたことはなく、学校が保護者の
同意なくPTAに提供は条例違反です。
保護法第23条1とほぼ同じですよね。
事業者と自治体は基本的にスタンスが
違うのではないでしょうか?
その点もぜひ担当部署に質問したら
スッキリするのではないですか?

保護法に囚われすぎず、リラックスして
条例について教えて貰ったら良いと
思います。
頑張って下さい。応援しています。

それから西日本新聞のPTAですが、
私もその学校と思います。
軽く調べたら改革を一緒にした
校長先生は3年前に退職。
PTA会長さんの残り任期2年で新校長
先生着任。PTA会長さんの子どもさん卒業
と校長先生の退職が昨年3月。
昨年4月着任の新校長先生になり逆戻り
したのではないかと思います。
非常に残念な話です。
アンノウンさん (KK)
2018-06-30 23:28:24
アンノウンさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。 
大変お疲れ様でした。
今お返事考えている最中です。 
審査会ですが、アンノウンさんの市では
ありましたか?
この審議会で公的団体への提供は
一般的ではないかもしれません。
多分なかったのだろうな、と感じて
います。
少しお時間下さい。
アンノウンさん (KK)
2018-07-03 21:38:46
KK
アンノウンさん、コメント
ありがとうございます。

>審査会と審議会って、同じもの
ですよね?
→私が取り寄せた熊本市の文書は審議会
でした。アンノウンさんの以前の
コメントは審査会でした。
念のため調べたら同じ意味のようですよ。

https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12102171907?__ysp=5a%2Bp5p%2B75Lya44Go5a%2Bp6K2w5Lya44Gu6YGV44GE


>熊本市は審議会で公的機関(PTA、
防犯・消防活動、外郭団体事務等)への
提供が合法です。
熊本市の審議会が提供を合法と認めた時、
公的機関の具体例として、ズバリ「PTA」という言葉が入っていたのでしょうか?
(でも、PTAって私的団体では??)
→熊本市は平成14年に審議会で承認済み
です。
公的団体の例でPTAを出しています。
提供する理由は下記の通りです。
「事務の目的に公共性があることから、
個人情報を提供する場合がある」

PTAや防犯・消防活動、外郭団体事務等の
活動の公共性から判断でしょうね。
これは熊本市の決定事項であり覆らない
でしょうね。何か不都合があり審議会を
再度開き取り消し等にならない限りは
このままだと私は思います。

審議会で認められた後、総務課長名で
通知が出ています。
個別に審議会の意見を聞く必要が
ないとあります。
本当は開示請求した文書を公表すれば
良いのですが個人的なしがらみがあり
控えています。
その事情は聞かないで下さい(笑)。

>今までに審査会が認めた内容を教えてほしいと問い合わせ~略~
>審査会が個別具体的な承認を与えた例は以下の2例となります。
>・戸籍等の不正取得を行った者の情報を不正取得の被害者に提供する場合。
>・災害時要配慮者避難支援計画に関して、障がいを有する方等、避難に際し支援が必要な方の情報を地元組織(自治会等)に提供する場合。
個人情報保護制度開始時に、審査会の類型的な承認を得て実施している事務もございます。
>例示するならば、以下のような事務となります。
>・市職員が都道府県等の外部団体に出向する際に、出向先に個人情報を提供すること。
>・市が訴訟当事者となった際に訴訟資料として個人情報を裁判所に提供すること。
>・栄典(褒賞等)等の推薦等のために個人情報を利用すること。
→妥当な線でしょうね。この辺りの判断は
異論ないですよね?

>“市立の学校からPTAへの提供” という
のはありませんよね?」と担当者に尋
ねますと、
「具体的にPTAという文字はないけど、
“学校運営に必要な場合” というような
感じで包括的に認められている
かもしれない…」みたいな、何とも
あやふやなことを言われました。
→ははは!そんな曖昧な返答は勘弁
して欲しいです。
学校運営に必要な事は学校で完結
して第三者であるPTAに依存しないで
欲しいものです。
包括的な物等が審議会で承認されて
いるかどうかは知るために問い合わせた
のに回答がズレてますね。
包括的な…とするならば、その根拠を
示して貰わないとハッキリしませんね。

個人情報の扱いについて市の担当部署 
よりも教委が優先されるのでしょうか。
教委に確認するのは構わないですが
おかしな解釈していれば条例や
審査会での内容から判断出来ると
思います。

>学校からPTAへの情報漏洩をダメだと
言っている自治体の例を紹介すると、
担当者は興味を持ってくれている様子
でしたので。(杵築市の資料は、
コピーを取っておられました。)

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/37/73/86d866a06c2a94c8be50ce274b4b1e5d.jpg

(杵築市)

http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/50,65078,c,html/65078/20140724-101021.pdf

(狛江市)

http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000252

(名古屋市)
→資料3つ良い物を用意されたと思います。
杵築市の文書はごく当たり前の事を
書いてます。この認識が市役所の個人情報
担当部署の前提だと私は思っていました。
アンノウンさんの市の担当者さんの
発言に仰天した次第です。
杵築市文書があるのでもう大丈夫
ですか?

>うちの学校の場合、漏洩しているのは
生徒氏名だけなので、実害は殆ど無い
のだろうけれど、「実害の有無は
関係なく、PTAは外部団体なのだから、
無断での提供は条例違反」と判断して
もらえるんじゃないかな、と思っています。
→当地の当時の担当部署のお兄さんは
最初から
実害の有無は関係ない!と言って
くれました。
実害がない云々を平然と言ったのは
当時の教委の参事補でした。
残念ながら条例や個人情報の意識が
薄い中学校の元教員。
あの人とのやり取りは今思いだしても
腹立たしく不毛でした。
教員は世間知らずとよく言われますよね。
(きちんとした方も当然いるけど)
ある意味仕方ない気は若干します。
学校のことは詳しいけど条例や
コンプライアンスはあんまり詳しく
ない方を何人も見ました。
しかし、個人情報担当部署でそんな
認識では困ります。

>「同意取得の方法は、オプトアウトでも
構わない。」と断言されてしまった
ことです。
これこそが ずっと不安で気になっていた
点ですが、やはり そうか…と、
>学校は、書面または口頭で PTAへ
生徒名簿を提供すると通告するだけで
済ませる (反対の意思表示をしない
限り、同意と見なす)ことでしょう。
→水掛け論になるから書面で意思確認
して下さい、と学校に伝えませんか?
担当部署にアンノウンさんの希望を
伝えるのは可能ではないですか?
条例違反しといて口頭で済ませよう等
改善する気がないようにしか見えない。
きちんと改善するならば目に見えるよう
書面で確認を取ってくれ!と私なら
言いますよ。
担当部署にメールで希望を伝えておくと
良いかも

学校だよりで氏名や写真の掲載等も
同意を得ていないのですよね。
この件はどうされていますか?
担当部署に伝えていますか?
学校が何かの文書を配布したかどうか
確認お願いすれば良いです。
後日市役所前に行くときに控えを
貰うか子どもさん経由で学校から
控えを貰うのも出来るはず。

名簿だけの問題ではなく学校側の
根本的な認識に問題があると私は
思いますよ。
こういったことの一つ一つを詰めて
認識のおかしさを担当部署の人と
共有して改善の方向に持っていく
しかありません。

学校だよりも嫌な人は申し入れして
下さい、で学校は済ませるのでしょうか?
子どもが持ち帰るプリントが確実に
保護者に渡るか分かりません。
かばんの奥底に眠り届かない場合も
あります。
きちんと全保護者に同意を得る書面での
確認をしないことには周知したとは
言えないと感じますよ。
未提出ならば担任から催促が入り
子どもに確認も出来ます。
担当部署はこのやり方に疑問を持たない
のでしょうか?
氏名と写真は個人を識別する物です。


>私が 最も恐れていた事態になりそうで
(骨を折って、かえって余計なことを
してしまったかも…)
→それはどうでしょうか。やらない方が
良かったですか?
今ならまだ引き返せるのではないですか?
一度に100点満点の回答は難しいですよ。
いろんな方のブログをアンノウンさんは
読んでいると思います。
画期的な回答を貰った方も粘り強く何度も
交渉したり話し合いをしています。
過去に手痛い目に遭った方もいます。
これからが本当の勝負です。
すごすごと退場したらあちらの思う壺。
学校管理職を喜ばすだけです。
自分はやれることをやった、と思う位に
しかなりません。

私の拙いブログではよく分からなかった
かもしれませんが私も最初は厳しい道のり
でしたよ。
個人情報担当部署がまともに機能していた
点は救われました。
初日の教委とのやり取りで神経をやられて
出直す気力がなかった場合ブラックなまま
の小学校だったかもしれません。
その当時は相談する相手がいたので
完全に凹んでいたけど何とか出直す
ように持って行けました。
翌日出直さなければ、教委と校長で
バカな母親だったな。やり込めたわ、
で終わっていたことでしょう。

どうされますか?アンノウンさんは
頑張ったと思いますよ。
回答があった後にやめるか、その後も
粘り強く続けるかのいずれしかない
です。

熊本市教育長の通知を引き出したのも
何度も熊本市教委に連絡をしています。
一つずつ詰めていった結果です。 
骨を折って余計なこと、と思うのなら
もうやめた方が精神的に良いかも
しれません。
今まで私が動き改善出来なかったことを
余計なこととは思っていません。
思ったら何も出来なくなります。

一石を投じています。私ならば、
どうなるかは後のお楽しみです。
アンノウンさんの手から離れて
います。
必要な連絡は担当部署にメールをし
後は待つしかないのでは?
アンノウンさん (KK)
2018-07-07 21:34:29
アンノウンさん、コメント
ありがとうございます。

大雨で大変な状況で心配です。
皆さまもどうぞお気を付け下さい。
私は元気にしています。

アンノウンさん、お返事お待ちして
いますね。
アンノウンさん (KK)
2018-07-08 22:54:54
アンノウンさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。
大雨の影響があまりなくて良かったです。

当地は台風の為1日だけ休校になりました。
その日は仕事が休みで一人でゆっくりする
はずが…まぁ、仕方ないですね(笑)。
風や大雨が降りましたが生活に支障は
なかったです。
ただ地域によっては深刻な被害の
あった所もあり心配です。

そちらの方がむしろ休校の日数が多くて
大変でしたね。
こちらも警報や注意報が長い間出て
いました。異常ですね。


子どもさん、部活頑張ってますね。
休みで勉強しないのはうちも同じです。
少し前に期末テストがあり、成績の
悪さにビックリしました。
塾を変更する事にしました。
今の塾は2教科→1教科にし、他の塾を
追加予定。
お金がかかり当分仕事は辞められそうに
ありません。
アンノウンさん (KK)
2018-07-09 23:28:47
アンノウンさん、こんばんは。
コメントありがとうございます、
個人情報担当部署の方の回答を聞いて
頭痛がします。

前回の 
>卒業アルバムや学校行事の
写真展示・販売も、同意取得が必要か?
→これは分けて考えた方が良いと思います。
卒業アルバムは学年通信や懇談会などで
学校が説明しませんか?
毎月学校が集金すると思います。
どうしても写真拒否なら担任に
伝えませんかね?
皆が行事で写真を撮る中、一人だけ
写真を撮らないや集合写真から外す
のでしょうか?
そんなケースを見たことがないので
考えにくいです。
アンノウンさんの子どもさんにそれを
させますか?

卒業アルバムや学校行事の写真販売は
対象者が限定されており不特定多数に
発信ではないですよね。
私は学校が同意を取るケースの中に
このような物は想定していません。
アンノウンさんが気になるならば
確認を止めはしませんが今まで
以上に論点がぼやけてしまうのでは
ないでしょうか。
私ならば確認しません。
あくまでも個人の判断でしょうね。
他人に見られたくないと思った事は
ありません。


そちらの個人情報担当部署の方の
話は呆れています。
入学式の時に配布した手紙は校長先生に
手紙を書くなり電話をするなりして
手に入れたらどうですか?
教頭先生にこだわる必要ないですよね? 

この手紙ですが、ずっと前から開示請求
するようお伝えしてきました。
根拠となる証拠の文書なしでは
話が進みません。
私ならば早い段階で文書を請求して
証拠集めをし担当部署や教委の言い分が
正しいのか判断出来るように準備します。
そこをしていない以上私からは何とも
言えません。

判断する材料がなくあくまでも担当部署の
言い分を聞き入れるしかない状況に
なっているのはお分かりでしょうか。
争う以上資料を用意しないのは致命的
ですよ。
ずっと根拠となる物を確認するなり
用意するようにお伝えしたのは
それが理由でした。
手紙を用意して事実確認するしか
ないです。
やる以上は妥協出来ませんよ。

教頭が〇〇と言うのではなく
手紙を用意出来る方法を考えるのが
先決です。
どうされますか?それをしないのなら
先に進みません。


この春の私の動きをブログで見て下さって
いたならば、私が入学予定の中学校が
昨年発行した個人情報の同意書を開示請求
したことをご存知だと思います。
請求し受け取りの段階で良くない点を
教委に伝えたこともご存知でしょう。
現物を前にして話さないと話が
噛み合いません。

今日はとりあえずこれ位をお返事に
します。 
アンノウンさん (KK)
2018-07-20 11:29:58
アンノウンさん、こんにちは。
あれからいかがお過ごしですか。
私は考え込んでしまいまとまらないです。
ウーン、ウーンと空回り気味。

そちらは暑そうですが大丈夫ですか?
息子は本日終業式です。
豊田市の小学生が熱中症で亡くなり
ましたね。
残念で仕方ないです。
東京都や熊本市やそれ以外の地でも
子どもや生徒が熱中症で搬送された、
と毎日ニュースで見かけます。

終業式について校長先生に電話しました。
今年から教室にクーラーは付きましたが、
体育館、理科室、音楽室はクーラーが
ありません。
授業参観で理科室と音楽室の暑さを
今月体験しました。
クーラーなしの体育館で終業式をするのか
質問しました。
体育館集合ではなく放送に替えられないか
聞いてみました。

体育館でやるそうですよ( ̄△ ̄)。
但し、放送で水分補給を流し、体調不良の
場合は無理に式に参加しなくても良い。
体調不良があればすぐ教諭に伝えて体育館の
外に出て良い。式を短くするそうです。

アンノウンさんは、校長・教頭先生と
話したくないようですが、私は必要と
感じています。
話しても分かり合えないかもしれない
けど、話さないことには進まないです。
手紙も嫌ですか?
アンノウンさん (KK)
2018-07-23 23:35:34
アンノウンさん、こんばんは。
今日情報公開室に行って来ましたよ。
情報公開請求したい文書がありました。

他市のケースということでついでに
情報公開室に聞いてみました。
3年前のお兄さんはもういません。
人が変わってもやはり見解は同じでした。

アンノウンさんが担当部署の人から
言われた事ですが、何を根拠に言ったのか
条例のどこそこの〇〇から、と言った事が
分からないと何とも…と言われました。
私も根拠がイマイチよく分からず
確かにそうだな、と感じました。

>入学時に、「載せます。不都合のある人は
申し出て下さい」という手紙を配布して、
申し出る人がいれば、その時に、
「学級通信には載せて良いですか? 
学級通信もダメですか?」と確認する
そうです。
→あくまでも周知にしか過ぎず、同意を
得てない!と言われましたよ。
条例にそもそもオプトアウトの規定は
ありますか?
ないのではないかと私は思いますよ。
それこそ、オプトアウトについて
条例のどこにあるのか尋ねて
根拠を出して貰いましょう。
条例違反でない明確な根拠の説明は
されていますか?

>保護者は全員、「自分はPTAに加入
しており、PTAの会員だ」という
認識を持っている(※)はずであり、
そのPTA会員の情報を、PTAが
把握することに、問題があるとは
言えない。
→学校から第三者であるPTAに提供
するのならば、条例に則った
本人同意を得ないとダメでは
ないでしょうか?
条例のどこから判断して問題があるとは
言えない、になるのか全く分かりません。

これはメールでやり取りをします。
回答は電話ではなくメールでお願い
します、と相手に連絡です。
文章で回答貰わないと誤魔化されますよ。

ちなみに当地の条例にはオプトアウトは
ない!と
情報公開室に言われました。

最初あると言われ、うわぁ~、マズイ。
認識不足か…(°°;)と焦りました。
なくて安心しました。
第三者提供はあくまでも本人同意が
基本。
例外は条例に定められた物だけです。
オプトアウトのやり方を役所でしている
ならば、そちらの市の条例に定められて
いるはずです。

改正個人情報保護法から見てもダメな
解釈ではないか、と思いますよ。
平成30年7月20日、個人情報保護法の
Q&Aが更新されています。
長いのもありますが一通り目を通して
下さい。

・「個人情報の保護に関する法律に
ついてのガイドライン」及び
「個人データの漏えい等の事案が
発生した場合等の対応について」
に関するQ&A
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/180720_APPI_QA.pdf

→P22、23(44/94、45/94)参照。
PTAについて記載。

・「個人情報の保護に関する法律に
ついてのガイドライン」及び
「個人データの漏えい等の事案が
発生した場合等の対応について」
に関するQ&Aの更新
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/180720_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf

→P2(2/7)参照。

条例だけではなく個人情報取扱い
事業者としてのPTAを改正個人情報
保護法から正すことは出来ませんか?
個人情報保護委員会に相談出来ませんか?

取り急ぎ連絡でした。
審議会でPTAへの提供が認められて
いない、で間違いないですか?

早めに学校が配布した手紙を取り寄せ
現物確認しませんか?

根拠が大切です。きちんと担当部署には
条例の何条何項から判断している、と
文字化した物(メールでOK)を貰いましょう。
きちんと納得できるまで調べたいから
条例を教えて下さい、と言いましょうよ。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。