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護身用催涙スプレー携帯、逆転無罪!

2009年03月27日 | Weblog
■裁判官に必要なシロウトの常識!
 今朝の読売新聞を読んでいたら興味深い記事が出ていました。護身用の催涙スプレーを携帯していたとして軽犯罪法違反に問われ、一審、二審で有罪にされた男性(28歳)について、最高裁が逆転無罪の判決を下したという記事です。
 詳細は解りませんが、事件は2007年8月26日未明に自転車で走行していた男性が警官の職務質問を受け、催涙スプレーを差し出したところ軽犯罪法違反に問われたものです。軽犯罪法は、「正当な理由がないのに人体に重大な危害を及ぼすような器具を隠し持つことを禁じている」ためです。
 しかし、①催涙スプレー自体は人体に重大な危害を及ぼすような器具ではありませんし(市販されています)、②男性が催涙スプレーを隠し持っていた訳ではありません(職務質問のとき催涙スプレーを差し出している)、③また護身用に催涙スプレーを持っていた訳ですから「正当な理由」があった、と言えます。
 結論として今回の最高裁の逆転無罪判決は当然と思いますが、問題はなぜ一審、二審で有罪にされたかという点です。二審判決は「業務上の理由などがなく、単に護身用のためだけでは携帯は正当化されない」との理由を挙げているようですが、理解できません。
 例えば新聞配達員が催涙スプレーを持っていたら無罪(業務上の理由有り)で、散歩している人が催涙スプレーを持っていたら有罪(業務上の理由がない)になるのでしょうか。法律のシロウトである私には理解できません。裁判官には専門知識にプラスして、シロウトの常識を持って欲しいと思います。
                                   以上