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介護施設の看取り介護について

2014-08-16 10:29:46 | 日記
 今日は、介護老人福祉施設の看取り介護の講演を聴きに行きました。この施設は、平成14年頃開設したところでありまして、収容人員は130人程です。
 常勤の医師は配置されていませんが、嘱託医師の往診により対応しているそうです。このため、入居者の健康状態に応じて健康チェックを随時行って健康維持に努めていと説明がありました。
 日本の核俗化の現象は、入居者にも及び健康を害し家庭での介護がままならない家庭が多く、この場合には、施設で看取り介護となっているのが実態の様であります。
 施設としては、長年施設を利用していただいている入居者であることから、24時間の連絡体制を確保して、精神誠意出来うる限りの介護を尽くしているそうでありますが、時には、嘱託が不在で緊急を要する時は、病院に搬送をお願いすることもあるそうです。
 入居者の方々も互いに同じ施設の中で、リクリエーションなどを通じ、共に助け合って一緒に生活し行っている事もあり、意志の疎通が図られていて、和気相合いの日常生活を過ごしており、職員共々家族同様の雰囲気の中にで、安心して生活を送っていただいているそうでありす。
 このように、家庭の事情を考慮して、予め入居の際に、看取り介護に関する説明を行い家族の了承を執り、施設の運営を行っているとの事でありました。
 具体的には、次による
① 医療機関の対応は、〇〇年〇月〇日をもって、本人に苦痛を伴う処置対応を行いません。また、危篤の状態に陥った場合も病院には搬送せず、この施設内にて最期を看取ります。
* 看取り介護を依頼されていないながらも、お気持ちとしては、揺れ動かれる事と思います。その都度申し出ていただきまして、お話をお伺いさせていただきます。また、病気により耐えられない苦痛を伴う場合、状態によっては、病院へ搬送させていただく事もあります。
② 身体的な介護では安心できる声掛けをし、身近に人を感じられるように、ご本人の尊厳を守る援助をいたします。食事は、できる限り経口摂取に努めます。(胃ろうの方を除く)
③ 医師に相談指示を仰ぎながら、苦痛や痛みを和らげる方法をとり、施設内で出来る限りの看取り介護を行います。
④ ご家庭の希望に添った対応に心がけします。
⑤ 看取り介護は、管理者、嘱託医師、生活相談員、介護支援専門員、看護師、管理栄養士、機能訓練指導員及び介護職員が協同・連携を取り介護を実施することで加算要件となります。(詳細は、重要事項説明書を参照ください。)
⑥ 本人の状況 変化があった場合、速やかに身元引受人に電話等で連絡を行い、介護面・精神面での援助を行います。また、死後の援助として必要に応じて家族援助(葬儀の連絡調整、遺品引き渡し、荷物の整理等)を行います。
⑦ 但し、ご本人、ご家族の希望、意向に変化があった場合は、その意向に従い援助させていただきます。
 
 以上の事柄を施設長、身元引受人、その他家族、説明医師、施設立会人含め同意書なるものが作成される模様であります。
 このような状態ので年間、実際に、この施設から退去される利用者の3~4割の方々が看取り介護の下に、退去されると説明があり、これを聞いて、つくづく時世を感じさせられました。
 なお、(胃ろうとは、鼻から管を胃に到達させて、流動食等を摂取する意味であります)



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