東京弁護士会は5日、おもちゃとみられる拳銃(けんじゅう)を構えた写真の年賀状を、日頃から不満を抱いていた相手に送りつけるなどしたとして、竹内良知弁護士(67)を業務停止1カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は3日付。
同弁護士会によると竹内弁護士は、自分の事務所があるマンションの管理組合や管理会社に不満を抱き、平成19年1月~20年9月、おもちゃとみられる拳銃を自ら構えた写真の年賀状を管理組合の理事やマンションの居住者に配ったり、管理会社の代表者に、「玉を取る」と、報復をにおわすようなファクスを送ったりするなどした。
同弁護士会はこれらの行為を「弁護士としての品位を失う行為」と判断した。竹内弁護士は「冗談で行った」などと釈明しているという。
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