<納税義務者は誰か? >
納税義務者
国内取引 → 課税資産の譲渡等を行う事業者
輸入取引 → 課税貨物を保税地域から引き取る者
納税義務の判定
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除
(免税事業者という)
※課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となる
特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて給与等の支払額の
合計額によることもできる。
届出等の手続
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
→ 消費税課税事業者届出書(基準期間用)
・特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
→ 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき
→ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
新規開業の場合
法人の設立事業年度と基準期間の課税売上高がないため原則的には免税事業者となる
課税売上高の計算をするとき…免税事業者の期間の課税売上高は税抜処理必要なし
納税義務者
国内取引 → 課税資産の譲渡等を行う事業者
輸入取引 → 課税貨物を保税地域から引き取る者
納税義務の判定
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除
(免税事業者という)
※課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となる
特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて給与等の支払額の
合計額によることもできる。
届出等の手続
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
→ 消費税課税事業者届出書(基準期間用)
・特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
→ 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき
→ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
新規開業の場合
法人の設立事業年度と基準期間の課税売上高がないため原則的には免税事業者となる
課税売上高の計算をするとき…免税事業者の期間の課税売上高は税抜処理必要なし