サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

離婚:面接交渉権を考える

2008-12-21 18:06:11 | Weblog


母は「子の事を考えない日は
一日もない」と申しておりました。
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今朝の信毎35面の記事。
調停離婚後、子どもに会おうとした
母親が元夫に刺殺されたという
痛ましい話が載っていた。

調停離婚後に母親か父親のどちらか一方に
親権を定める日本の「単独親権制度」。

親権を失った側の面会は権利化されておらず
離婚が親子関係の断絶に繋がるだけではなく、
事件に発展した典型的なケースである。

民法の規定では、離婚後の親権は父親、母親の
どちらか一方に認められる。
しかし子どもとの面会については明文化されていない。

裁判所に調停を申し立てて調停離婚が成立しても
「面会交渉権」に関しては強制力がないため、
親権を持つ側に拒まれれば、
子どもと会う術がないのが現状である。

こうした悲しい、痛ましい結末にしないためにも
是非
「公正証書による離婚協議書」を結んで欲しい。
そのために行政書士は親身にお手伝いします。

離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って
次の事項を決めておく必要があります。

1.親権

身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権は子供を世話し、
しつけや教育を行うこと。
財産管理権は財産を管理したり、
子供に代わって契約したりすること。

2.監護権

親権者とは別に監護権者を決めることができる。
実際に子供を引き取り、世話をする権利のこと。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、
実際に子供を育てるのは監護権者が行う。

3.養育費

未成熟の子供が社会人として自立するまでに
必要となる全ての費用のこと。
どちらに親権があるかということとは関係なく、
経済力に応じて双方が分担する。
相場は子供1人当たり月3万〜5万円。

4.面接交渉権

離婚後に子供を養育していない父母の一方が
子供と面会する権利を言う。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、
監護者は相手が子供と会うことを拒絶することは
できない。(書面に明記する)
面接交渉の場所や回数、方法などを具体的に決め、
それを離婚協議書に記載しておく。

5.慰謝料

常に請求できるものではなく、暴力や浮気など
相手方に離婚せざるをえなくなった原因が
ある場合のみ請求できる。
性格の不一致や価値観の相違などで
離婚する場合は請求できない。

6.財産分与

夫婦が婚姻中に協力して得た財産を
離婚に際して分けること。
専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したと
見做される。
住宅ローンなどの負の財産も分与の対象となる。

画像は当事務所の所在地です(●印)

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/

離婚問題の詳細をホームページで記しています。

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