すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

不公平より不当な判決

2016年12月06日 | 日記
 岩沼市議会で数による不当な出席停止が決まり、午後1時10分から仙台地方裁判所で判決を聞きに行った。議会でも話題になった火葬場問題の判決があったからです。出た判決は不公平ならぬ不当なものだった。

 町内会長らによる火葬場誘致は、町内会の決議もせずに他人の土地を勝手に市へ応募した。こんなことが許される法治国家:日本は、他人の財産を町内会長の権限で処分できるはずがありません。

 被告側は被告も弁護士も法廷には来ていませんでした。北嶋典子裁判長による判決は「原告の訴えを却下する」でした。20ページからなる判決文は、一方的なもので原告の主張などは微塵もありません。

 迷惑施設といわれる火葬場が、知らぬ間に我が家の目の前に建設されると聞いたら許されますか。申し込んだ町内会長らに、見えるところでも無ければ近所でも無いのです。怒って当たり前でしょ。

 裁判の過程で北嶋裁判長は、審議の過程で『和解』を何度も提案してきました。原告被告双方が和解を受け入れられずに、判決に至りました。裁判長がどういう意図で和解を進めたかわかりません。

 原告側の弁護士に聞いたところ、地裁の裁判長は1人で判決文を書くそうです。ちなみに高裁になれば3人、最高裁はもっと多いと聞いた。裁判所が出す判決に弁護側が『不当判決』と紙に書いてある報道が頭をよぎりました。

 何度も書くが法治国家:日本で、町内会長が地権者に相談なく勝手に、私有財産を売買の対象に出来ることはありえないと思うのです。しかし本日の仙台地裁判決では、可能だと解釈出来ます。


 裁判所は町内会長の権限をどこまで認めるのか。
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27 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (どうしようもないね)
2016-12-06 22:04:00
裁判所にまで噛み付くかい笑

何様なのよ?
Unknown (Unknown)
2016-12-06 22:24:10
プロレスラー様です。
Unknown (さてさて)
2016-12-06 22:38:05
アシストの問題児さんの
ブログも注目ですね。。。

名取のようにネット人に
火を付ける事ないように
注意願いたいです汗
Unknown (しかし)
2016-12-06 22:39:39
え、裁判所の判決は否決。
嘘だったの?
まるで証拠でもあるかのような勢いだったよね。

火葬場の関係者さんやら、関係者議員さんやら、

ここのブログで12にんの議員に判決がでたら、全員責任とれとか、投稿してたよね。

否決の判決
じゃあ、火葬場議員さんが責任とるの?
自分達の責任は追及無しか?
大騒ぎだけで、無責任か。
Unknown (Unknown)
2016-12-06 23:42:04
確かに、5日の早朝のコメントに「被告側には厳しい判決が出るのは間違いない。」、多数派や議会事務局なども責任が・・・。見たいなことが書いてありますね。
でも、市も町内会も多数派も事務局も正当だったことが証明された訳ですよ。
でもどうせ国に噛みつくなら、判決をもっと詳しく書いてください。こんな稚拙な文書じゃ裁判所の本心が全く分かりませんね。
犯罪行為が無罪?? (壊れてる町内会ですか?)
2016-12-07 05:17:00
いくら、
火葬場は、海沿いに変更されたから、
と言っても、

『他人の名前・・・他人の土地を無断で登録』
この犯罪行為とも言える行為が無罪ですか?????

驚きましたね!!!
原告側は『控訴』するでしょうね。
Unknown (結局)
2016-12-07 08:02:47
勝てる勝てるって
言ってましたが、

まったく勝てない内容の
裁判だったのですね。。。

相変わらず、裁判所とも
ズレてるんですね。

誰とならズレないんでしょ?
法は行政側 (冷静市民)
2016-12-07 10:35:55
法は行政側よりの判断を下す事がまたまたハッキリした現実です。
しかし、どんな判断が下っても、

もう志賀に火葬場は建ちません!!

それで十分ではないでしょうか‼
そう感じます‼
Unknown (Unknown)
2016-12-07 11:52:40
私文書偽造だと。
精神的慰謝料請求。
裁判結果。却下。
で、控訴か。
実は世間に知らしめたい為?

犯罪なら証拠が必要。
ないからこの、結果だったのでは?

法を甘くみないほうがいいですね。

少数派の自分達は許されるけど、他の人は許されないとの法を無視したルールには、法もかないませんね。
まだまだ継続 (Unknown)
2016-12-07 21:26:18
1審で棄却されたからと言って、
勝ち誇ったり
悲観的になったり
する必要は無い----と思いますよ。

だぶん、上告(控訴)して、あと2年間は、火葬場無断応募事件・・・
続くと思いますよ。

2審で、裁判官が変われば、判決も変わる可能性が有りますね。

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