憲法九条!9

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

参考(日本JC2006憲法改正試案)

第四十四条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、他国へのいかなる侵略をも否認する。
② 日本国は、自国および日本国民の生命及び財産に対するいかなる侵略をも排除する。

第四十五条

前条の目的を達成するために日本国は、主権国家として自衛権を保有し、かつ、軍隊を保持する。
② 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属し、軍隊に武力の行使を伴う活動及び、国際平和の維持のため、軍隊を派遣する場合には国際法にのっとった上で事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。

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