定年後も引き続き働こうという人にとって、その給与と年金の関係が気になる人もいると思います。
在職年金、高年齢雇用継続給付はそれぞれどういうもので、どのように関係しているのか基本的なことを覚えておきましょう。
60年代前半の在職老齢年金 60歳前半に老齢年金をもらえる人が働いて賃金をもらう場合に年金は減額される場合があります。具体的に年金が停止される額は、
①基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で割った額)が28万円以下の場合
Ⅰ総報酬月額相当額(現在の給料についての、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割った額)が48万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×2分の1×12ヶ月
Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合
(48万円+基本月額ー28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額ー48万円)×12ヶ月
②基本月額が28万円超の場合
Ⅰ総報酬月額相当額が48万円以下の場合
(総報酬月額相当額×2分の1)×12ヶ月
Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合
{(48万円×2分の1)+総報酬月額相当額ー48万円)}×12ヶ月
高年齢雇用継続給付を受けている場合の調整→高年齢雇用継続給付は全額支給されますが、在職老齢年金は、上記のように一部支給停止される以外に、標準報酬月額の6%の範囲内で年金額が支給停止されます。
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Ⅰ総報酬月額相当額(現在の給料についての、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割った額)が48万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×2分の1×12ヶ月
Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合
(48万円+基本月額ー28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額ー48万円)×12ヶ月
②基本月額が28万円超の場合
Ⅰ総報酬月額相当額が48万円以下の場合
(総報酬月額相当額×2分の1)×12ヶ月
Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合
{(48万円×2分の1)+総報酬月額相当額ー48万円)}×12ヶ月
高年齢雇用継続給付を受けている場合の調整→高年齢雇用継続給付は全額支給されますが、在職老齢年金は、上記のように一部支給停止される以外に、標準報酬月額の6%の範囲内で年金額が支給停止されます。
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