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労働問題のツボ。 ★賃金請求権★

2006年05月01日 | ゆうきち

               ㈱片山組 代表取締役社長
                   星野明夫氏

 

【賃金】 労務提供と賃金請求権

1.ポイント(1)労務の提供は労働契約の内容に従って誠実に履行しなければ、賃金請求権は生じない。(2)労働契約において職務や業務の内容が特定されていない場合、病気や障害などによりそれまでの業務を完全に遂行できないときは、それまでと異なる労務の提供およびその申し出を行い、実際には配置可能な業務がある場合には、労務の提供があったものとみなし、これを受領しなかった使用者に対する賃金請求権は失われない。

 2.モデル裁判例 片山組事件 最一小判平10.4.9 労判736-15

(1)事件のあらまし

 原告Xは昭和45年3月被告Yに雇用され、建設工事現場における現場監督業務に従事していた。平成2年夏、Xは、バセドウ病にり患している旨の診断を受け、以後通院治療を受けながら、平成3年2月まで現場監督業務を続け、その後、次の現場監督業務が生ずるまでの間、臨時的、一時的業務として、Yの工務管理部において図面の作成など事務作業に従事していた。Xは、平成3年8月から現場監督業務に従事すべき旨の業務命令を受けたが、病気のため現場作業に従事できないこと、残業は1時間に限り可能なこと、日曜日・休日の勤務は不可能であることなどを申し出、Yの要請に応じて診断書を提出した。そこで、Yは平成3年9年30日付の指示書で、Xに対し10月1日から当分の間自宅で病気治療すべき旨の命令を発した。これに対して、Xは事務作業を行うことはできるとして主治医の診断書を提出したが、現場監督業務の従事しうる旨の記載がないことから、Yは自宅治療命令を持続した。その後、平成4年2月5日に現場監督業務に復帰するまで期間中、YはXを欠勤扱いとし、その間の賃金を支給せず、平成3年12月の賞与も減額した。そこで、Xは欠勤扱い期間中の賃金と12月賞与の減額分をYに請求して提訴した。

2)判決の内容 

労働者側勝訴 労働者が職種や業務内容を特定しないで労働契約を締結した場合、実際に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が完全にはできないとしても、労働者の能力、経験、地位、企業の規模、業種、労働者の配置・異動の実情や難易度等に照らして、その労働者を配置する現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、労働契約に従った労務の提供をしているといえる。Xは21年以上にわたり現場監督業務に従事してきたが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督に限定されていたとは認定されていないし、Xは事務作業に従事することができ、本にも事務作業をすることを申し出ていた。そうすると、Xが労働契約に従って労務の提供をしていなかったと断定することはできないので、Xが配置される現実的可能性のある業務が他にあったかどうかを、第二審裁判所で再度検討すべきである。差戻審判決(東京高判平11.4.27労判759-15)は、Xに遂行可能な事務作業がありこれに配置する現実的可能性があったとして賃金請求権を認めた(最三小決平12.6.27労判784-14の上告不受理により確定)。

 

【今日の一言】今日は暑かったですね。しかも今日は週明けしかも月末で仕事がきつかってストレスちょっといつもより掛かった~。

 それはそうと現金出納帳をつけるツボみたいなの知ってる方、教えてください。いつも神経を使ってやらないと直ぐ狂ってしまうので(T_T) オネガイシマス。

それと 3・4・5日はどこに行こうかな? 悩んでます


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