障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

雇用保険と障害年金は併給できる?

2017-06-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

ちょっと涼しくなりましたね。

気温の変動があったり、急に雷雨があったり、

体調を崩しやすい時期ですので、お大事にしてください。


さて、

雇用保険と障害年金は両方を受給できますか?」と

相談を受けることがあります。


答えを先に言うと、

条件に合えば、両方を受給することはできます。


【雇用保険と障害年金とは】


雇用保険と障害年金は、

どちらも困った時の所得保障です。


雇用保険は、

会社を退職してすぐに次の就職先が見つからない場合

障害年金は、

病歴や怪我により通常通りに働くことが困難になった場合

給付される制度です。



雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける条件は、

求職活動をしていること」です。

障害年金を受ける条件は、

納付要件等と「病気や怪我により長期的に日常生活に支障があること」です。


そうすると、病気やケガにより働けなくなり、

会社を退職した場合はどうでしょうか。

働けないため、求職活動はできません。


【短期的な病気や怪我の場合→雇用保険の受給を延長する】

例えば、

骨折してしまい、6ヶ月くらいは就活できなくなった場合は

病気が治って働ける状態になるまで

雇用保険の基本手当の受給期間を延長することができます。


受給期間は通常1年ですが、

手続きを行うと最大3年まで延長することができます。

手続きをしないと延長できませんので、

ハローワークへ相談してください。


【長期的な病気や怪我の場合→障害者雇用で求職活動】

すぐに良くなる目処の立たない病気や怪我もあります。

症状に波のある精神疾患などが該当するのかもしれません。

一般就労は難しくても、

障害者雇用で配慮を受けることができたら、

働けるかもしれない場合、

障害者手帳(または精神福祉手帳)

市区町村の福祉課で取得して(診断書が必要)、

障害者雇用枠で求職活動をしてみたらどうでしょう。


一般就労でも

障害者雇用でも

どちらも同じ「求職活動」です。


障害年金を受給していても(多くの場合3級か2級)

雇用保険の基本手当(失業保険)の給付を

受けることができます。



【雇用保険の給付日数も増えます】

障害者手帳(精神福祉手帳)があると、

雇用保険では「就職困難者」扱いとなり、

基本手当の給付日数が増えます。

・1年未満の雇用 150日の基本手当

・1年以上の雇用 45歳未満 300日
         45歳〜65歳未満 360日の基本手当

一般就労の方は、90日から330日(20年以上勤務)ですから

給付日数の差はかなり大きいです。




雇用保険と障害年金は併給できること、結構知らない方が多いです。

正しい知識を持って、手続きをきちんとすると、

公の所得保障が受けられます。



どちらも困った時の所得保障です。

両方を受けられると助かりますね。

一人で悩まないで、ハローワークへ相談に行ったり、

社会保険労務士にも相談してくださいね!


つい先日も、障害年金の依頼者の方が

雇用保険の手続きを行い、

360日の基本手当を受給できる目処が立ちました。

障害年金の請求はこれからですが、

生活の心配が少し減ったと喜んでいただけました。


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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