つれづれ☆HOME’S

GOING MY WAYな家族による、GOING MY WAYな家作り奮闘記。

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2100年04月14日 | はじめに
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土地を買って、家を建てようとしている、家族の家作り奮闘記です。
家作りにあたって、沢山のブログを拝見して参考にさせていただいたので、
恩返し!?を兼ねて、我が家の家作り奮闘記を書きます

つれづれ一家紹介
  長男:やさしくてちょっぴり慎重派。自分のこだわりにはまっしぐら!
     兄としての思いやりも見せ始めているGOING MY WAYなやんちゃっち。
  次男:長男とは2歳違い。甘えん坊のひょうきん者やんちゃっち!?
     反抗期に突入し、個性が目立ってきたかも。
  娘: 次男と2歳違いの小さなやんちゃっち!?お兄ちゃんズがとても
     気になるみたい。これからどんな女の子に成長するのか楽しみ♪
  父=つれづれ☆おっと/母=るまんど:相変わらずGOING MY WAYな夫婦!?親としてちょっとは
           成長しているのかなぁ??(汗)子育ても、もちろん他のことも、
           楽しみながらが理想☆


ガレージの床仕上げ

2011年02月11日 | ガレージ
ガレージ床の左官仕上げです


基礎床から10cm以上高くなります 室内なので緩やかですが水勾配も設定されます。
 

コンクリートが打ち終わりました。

冬+室内なので、コンクリートがなかなか乾かないそうです
しかも乾かずに夜気温が下がって氷点下になるとコンクリート無いの水分が凍るとのこと。
凍ってしまった場合、体積が増えるのでコンクリートが割れてしまうと
 
ということで送風機で風を送り急いで乾かします。
写真は撮って無いですが、夜通し複数個工事用のライトを付けてコンクリート温度が
下がらないようにしていました
その甲斐あってか、無事コンクリート打ち完了
仕上げは、カラーコンクリートで着色していきます。

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住宅設備設置(エコキュート、アラウーノ、暖吉くん)

2011年02月09日 | 完成!
内装工事も殆ど終わって住宅設備が続々と入ってきました。

まずは、エコキュートダイキンの[EQ37MSV]です。
エコキュートはあえてオートタイプにしました。どうもフルオートだとお湯が勿体無い気がして


続いて、トイレPanasonicの[アラウーノ]
中性洗剤を入れておくと、勝手に便器の内部を洗ってくれます


最後に、蓄熱暖房機北海道電機の[暖吉くん(ME-7000)]
これ一台で約36坪のつれづれ☆HOMEを暖めてくれるのか



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登記を自分でやってみた(抵当権設定登記)

2011年02月08日 | 事務処理
登記の奮闘気 第2弾 [抵当権設定登記]です。

これに関しては、余り書くことが無いのですが、保存登記と同時提出が出来ます。
実は土地の抵当権設定の際に司法書士が記載した申請書があったので、
これを参考にして申請書を作ることが出来ました。
土地と建物で同じ金融機関で同じ抵当の原因だったので書きやすかったです。

ただ、抵当権の設定登記に関しては、利用するプロに頼む方が良いかと思います。
申請書自体は大したこと無いのですが、責任問題があるので数万円の司法書士報酬だったら
払っても問題ないかなぁと思いました。

とはいえ、表題と保存を自分でやって、抵当を司法書士でやると、
保存を一度終わらせてから抵当の申請になるはずなので、余計に時間が掛かるかも知れません。

全体を通じて思ったのですが、時間には余裕を持つべきかと。。。
少なくとも引渡しの1ヶ月前に表題登記の申請を提出できるのが理想的かな。
ちなみに、つれづれ☆HOMEの担当法務局では、
表示(表題登記) 6稼働日 (金曜提出で翌々週の月曜日完了)
権利(保存、抵当登記) 3稼働日 (月曜提出で木曜日完了)
程処理日数が掛かりました。

いまさらですが、時間に余裕があったら表題、保存は自分でやって抵当の設定はプロに頼んだかも知れません。

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登記を自分でやってみた(保存登記)

2011年02月08日 | 事務処理
登記の奮闘気 第2弾 [保存登記]です。

保存登記は登記の申請自体はテンプレートに沿って書けばいいだけなので、そんなに難しく無いです
(テンプレートをWebで公開していただいている方には感謝です。)

苦労したのは、[住宅用家屋証明書]でした。
ちなみに、住宅用家屋証明書を保存登記に添えて提出すると租税特別措置が受けられ登録免許税が安くなります。
ここで、特定認定長期優良住宅のメリットが発揮されます。
特定認定長期優良住宅だと、[1.5/1000]⇒[1/1000]になります。

この[住宅用家屋証明書]は役場で貰うのですが、表題登記の申請書のコピーの提出を求められます
実は私はこのコピーをとってなかったのです
正確に言うと1回目の提出の際は取っていたのですが、取り下げ後の提出の際のコピーをとり忘れました
いつ建物が完成したかの確認のために必要だそうですが、表題登記の完了書はあるんだから、
その確認は済んでるんじゃないのか!?と尋ねたところ、
役場の担当の方が良い人で、法務局に電話で問い合わせていただき事なきを得ました。
こちらがイライラした対応にもかかわらず、やさしく対応していただき本当に助かりました
実は、この日は引渡し&引越し当日+登記に対する不安で、朝から不機嫌全開
さらに、朝一で申請書をプリントアウトしようとしたところプリンターに異物が詰まって1時間格闘
そこで不機嫌爆発 うーん人間が小さい。。。

後、これはどこのWebにも載ってなかったのですが長期優良とそうでない場合の租税特別措置は条文が違います。
租税特別措置法ってなんなの?と思って調べて分かりました
■長期優良ではない家の場合
第七十二条の二(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減) ⇒ [1.5/1000]
■長期優良の家の場合
第七十三条の二(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) ⇒ [1/1000]

ちなみに、この[第七十三条の二]は当然[長期優良]の制度が出来てから追加された条文なので、
古い租税特別措置法の本には記載されていないようで、相談員が持っていた本には載ってなかったです。

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