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新聞読んだりニュース見たりしてないの? (とり)
2005-01-15 19:29:57
この事件で反戦運動への弾圧なんてもんじゃなくて、単なる落書きの現行犯逮捕なんですけどね。



>知らなかった・・。日本のジャーナリズムはここまで来ているのか。。

>「朝日」や「毎日」はこれを取り上げているのか?いないんだろうな。。。



一次情報じゃないですけど、勿論当たり前の事件として取り上げてますが。

http://216.239.57.104/search?q=cache:RtPJLuLjuHYJ:www.geocities.jp/pace_noyuji/danatsu.htm+&hl=ja&start=1

http://media.excite.co.jp/News/weekly/040217/odd.html



>公衆便所に落書きしただけで逮捕されるとは・・・。



公衆便所だろうが民家の塀だろうが落書きの現行犯なら逮捕されて当然でしょうね。
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Unknown (小川)
2005-01-15 20:01:24
書き込みありがとうございます。全ての新聞に目を通してる分けではないので。知らないことも多いのですよ。



現行犯なら逮捕されることもあるかも知れませんね。



でも、これだけの情報で「逮捕されて当然でしょうね」と言うのは思考停止だと思うのですが。もう少し調べてみることにします。
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Unknown (とり)
2005-01-15 20:55:50
>でも、これだけの情報で「逮捕されて当然でしょうね」と言うのは思考停止だと思うのですが。



そうですか。では少々情報を。



http://www.sponichi.co.jp/society/kiji/2002/02/11/08.html

>高校生ストーカー逮捕

> 通学途中で見かけた女子高生2人に付きまとい、

>自宅の壁や車にスプレーで落書きしたなどとして

>建造物損壊や窃盗などの疑いで愛知県警蟹江署は

>10日までに、県立高3年の男子生徒(18)=名古

>屋市=を逮捕、送検した。



>http://www6.ocn.ne.jp/~sktikubo/anzennews/jiken2001.html

>○ 落書きの高校生ら6人補導(1月16日まで)

>   市内須賀川第一中学校の部室に落書きなど

>のいたずらをした事件で、16日までに建造物損

>壊などの疑いで同校卒業生の男子高校生5人と無

>職少年1人の計6人を補導した。



>http://blhrri.org/kenkyu/bukai/jinken/jinken/jinken_0006.html

>三重県桑名市では、桑名公共職業安定所等で差別

>落書きをしていた男にたいして、津地方裁判所で

>「財産的被害だけでなく、社会に与えた影響は重大」

>として「器物損壊、建造物損壊罪」で懲役1年、執行

>猶予3年の判決がだされている。



>http://www.iwate-np.co.jp/news/y2001/m200102/n20010222.html

>地下道落書きやめて JA北上駅

> 北上市大通りのJR北上駅の東西口を結ぶ地下道

>でスプレーによる落書きが後を絶たず、管理する市

>は21日までに北上署に被害届を提出した。同署は

>建造物損壊の疑いで捜査している。



>http://city-news.ayabe.ne.jp/kono1nen/kono1nen_2003.htm

>10月

> 【8日】綾部署は8日、 市内の会社敷地内に侵

>入して工場壁面に落書きしたとして、 市内の男子

>高校生 (16) を建造物侵入と建造物損壊の容疑で

>逮捕



http://www.google.co.jp/search?q=cache:EEfnjHah7esJ:www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040406k0000e040025000c.html+&hl=ja

>落書き:

>店舗シャッターに 大学生ら4人に有罪判決

> 群馬県高崎市の商店街の店舗シャッターにスプレー式

>塗料で落書きをしたとして、建造物損壊などの罪に問わ

>れた東京都世田谷区の大学生、矢島奨被告(21)ら4

>人に対する判決が5日、前橋地裁高崎支部であり、大島

>哲雄裁判官は「美観を損ね、多大な損害を与えた」と述

>べ、懲役2年~1年2月(求刑・懲役2年~1年2月)、

>いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。



公衆便所ではありませんが、落書きで警察が動くなんてのはよくあることのようです。今回の事件では、犯行中を目撃した市民からの通報による現行犯逮捕です。逮捕されて当然でしょうね。



この事件を反戦運動に対する弾圧だと主張する方々を見掛けますが、私の見る限りではそれらは二種類に分類できるとおもいます。ひとつは、この事件を利用して反戦運動への弾圧があると主張したい方々(赤旗の対談記事はそれでしょう)、もうひとつは、思考停止して先の方々の主張を受け入れてしまう方々。

どちらも誉められたものではありませんが、後者のほうが思考停止して悪意がない分始末が悪いですね。



>もう少し調べてみることにします。



そうですね。その方が良いでしょう。
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あの・・。 (小川)
2005-01-15 22:37:47
私が言いたいのは、「落書き」一般が即時逮捕に繋がるかどうかが疑問なので。。。勿論、「器物損壊」にあたる「落書き」(車・個人宅への)は逮捕されて当然ですが。。



とりさんが挙げてくださった事件には全て器物損壊の「被害者」がいるわけです。ですから被害届を受けて警察が捜査に乗り出し、犯人を逮捕したと考えられます。そうでないと考えられる場合には「落書き」以外の罪で捕まっていると考えられます。また、「落書き」だけが罪に問われている場合でも、犯人は、同一の場所(商店街のシャッター)に複数回にわたって落書きをしていると考えられますが・・。つまり、悪質な犯行ですね。



さて、「反戦」落書き事件の場合には被害者はいません(公衆便所を管理する区が被害者?)。しかも、どのような便所かは分かりませんが、「公衆便所」と一般的に言った場合には落書きがあるのが普通なので、とりわけて悪質とはいえません。(多額のカネをかけて作り、管理費も高くかかる高級な公衆便所への落書きだったら悪質かも知れませんが)



「通報」を受けて警察が現場に「行き」、公衆便所=「器物」を損壊したとして逮捕したわけですね。このばあい、「器物損壊」は行き過ぎの可能性があります。なぜなら「落書き」を「器物損壊」と判断したのが被害者ではなく警察官だからです。



この段階では

疑問点?(「ベンジョに落書きをしている!」という110番通報を受けた警官がどれだけの切迫感をもって現場に「行く」のか?)

疑問点?(一般的に落書きが行われる壁面などへの図画行為が「器物損壊罪」として成立するのか?)

がうかんでくるでしょうか。。。?



また、「逮捕」という法的行為の乱用は許されません。逮捕は「証拠隠滅および逃亡の恐れがある悪質な犯罪者」の身柄を拘束する場合に限られます。したがって、「犯人」を逮捕した警官がトイレに「反戦」と書いた行為をなぜ「悪質な犯罪」と認識したのか、が問題となります。(疑問点?)



さらに、「トイレの壁面に落書きをされた」という「被害」に限って言えば、通常はペンキの塗り替えなどで復旧が可能と考えられる(このばあい7万円程度)ので、懲役一年二ヶ月(執行猶予三年)は犯した罪(一度落書きをしただけ)に比べ重いと考えられます。(疑問点?)



「犯人」が、住民や市などの再三の注意にも関わらず「反戦」と落書きし続けたわけではないのでしょう?



とりさんが挙げてくださった犯罪例の場合は、「精神的苦痛を受けた」など他の被害もあるので、執行猶予付きの一年二ヶ月程度の懲役は妥当かと思いますが、「トイレに落書き」でこの程度の量刑は「不当」と判断するに十分だと思いますが。



「反戦」逮捕=不当という短絡的な思考は誰もしていないと思います。してる人も一部いることは事実ですが、赤旗の対談とは無関係ですね。

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Unknown (とり)
2005-01-16 02:48:54
>あの・・。 (小川) 2005-01-15 22:37:47

>

>私が言いたいのは、「落書き」一般が即時逮捕に繋がるかどうかが疑問なので。。。勿論、「器物損壊」にあたる「落書き」(車・個人宅への)は逮捕されて当然ですが。。

>

>とりさんが挙げてくださった事件には全て器物損壊の「被害者」がいるわけです。ですから被害届を受けて警察が捜査に乗り出し、犯人を逮捕したと考えられます。



公共物への落書きですから、この場合は、被害者=納税者ということになりますね。私が挙げた事件の中の、中学校や職業安定所、地下道と同じでしょう。

被害者が明らかであるかいないかに関わらず、街角でスプレーなどで落書きしている人が警官に見つかれば、「君、なにやってんの? ちょっとこっち来て」は極普通のことだと思いますけどね。



>そうでないと考えられる場合には「落書き」以外の罪で捕まっていると考えられます。



そうでないと考えられる場合とは何ですか?



>また、「落書き」だけが罪に問われている場合でも、犯人は、同一の場所(商店街のシャッター)に複数回にわたって落書きをしていると考えられますが・・。



どういった理由で、複数回にわたって落書きをしていると考えられるのですか? 公共物に落書きをする犯罪者を現行犯逮捕する=極普通のことだと思いますが。



>つまり、悪質な犯行ですね。



犯行を繰り返すような悪質な行為でなくても、留置所に泊められる例は沢山あると思うのですが、どうでしょうか。



>さて、「反戦」落書き事件の場合には被害者はいません(公衆便所を管理する区が被害者?)。



納税者(≒住人)が被害者でしょう。



>しかも、どのような便所かは分かりませんが、「公衆便所」と一般的に言った場合には落書きがあるのが普通なので、とりわけて悪質とはいえません。(多額のカネをかけて作り、管理費も高くかかる高級な公衆便所への落書きだったら悪質かも知れませんが)



落書きを現行犯逮捕されれば言い逃れは出来ないんじゃないですか? どう言えば許してもらえるんでしょうか? そちらのほうが知りたいですね。



>「通報」を受けて警察が現場に「行き」、公衆便所=「器物」を損壊したとして逮捕したわけですね。このばあい、「器物損壊」は行き過ぎの可能性があります。なぜなら「落書き」を「器物損壊」と判断したのが被害者ではなく警察官だからです。



現場をご確認されました? 私はたまたま現場が住所の近くなので確認致しましたけどね。

それに、通報をしたのは納税者たる近くの住民ですよ。



>この段階では

>疑問点?(「ベンジョに落書きをしている!」という110番通報を受けた警官がどれだけの切迫感をもって現場に「行く」のか?)

>疑問点?(一般的に落書きが行われる壁面などへの図画行為が「器物損壊罪」として成立するのか?)

>がうかんでくるでしょうか。。。?



「器物損壊罪」と繰り返されてますけど、「建造物損壊罪」ですよ。お間違えのない様。



>また、「逮捕」という法的行為の乱用は許されません。逮捕は「証拠隠滅および逃亡の恐れがある悪質な犯罪者」の身柄を拘束する場合に限られます。

したがって、「犯人」を逮捕した警官がトイレに「反戦」と書いた行為をなぜ「悪質な犯罪」と認識したのか、が問題となります。(疑問点?)



報道をご覧になってないのではご存じないのかもしれませんが、犯人はそのまま逃走しようとしてたのですけどね。



>さらに、「トイレの壁面に落書きをされた」という「被害」に限って言えば、通常はペンキの塗り替えなどで復旧が可能と考えられる(このばあい7万円程度)ので、懲役一年二ヶ月(執行猶予三年)は犯した罪(一度落書きをしただけ)に比べ重いと考えられます。(疑問点?)



犯人を擁護している側の意見そのままですね。犯行現場をご覧になりましたか?



>「犯人」が、住民や市などの再三の注意にも関わらず「反戦」と落書きし続けたわけではないのでしょう?



http://web.archive.org/web/20040220073433/mypage.naver.co.jp/antiwar/graffiti417/jp/struggle/statement-k_20030616.html

「私が書いた「戦争反対」、「反戦」、「スペクタクル社会」という文字は、人々に受け入れられるべきだし、消されるべきではないと考えます。」と言ってますね。一審の判決後にも今後も同様の犯行を繰り返すと犯人は言ってます。これ以上犯人側の声明としてなにが必要ですか?



>とりさんが挙げてくださった犯罪例の場合は、「精神的苦痛を受けた」など他の被害もあるので、執行猶予付きの一年二ヶ月程度の懲役は妥当かと思いますが、「トイレに落書き」でこの程度の量刑は「不当」と判断するに十分だと思いますが。



私も近所に住むものとして、件の公園の便所を利用するたび精神的苦痛を受けていますが、そういった件はご考慮いただけないのでしょうか?



>「反戦」逮捕=不当という短絡的な思考は誰もしていないと思います。してる人も一部いることは事実ですが、赤旗の対談とは無関係ですね。



いや、赤旗の対談はそのものズバリだと思いますよ。



なんか支援者サイドの意見そのままですね。これを思考停止と言わずして何と言うのでしょうね?
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逮捕 (小川)
2005-01-16 12:13:04
>私も近所に住むものとして、件の公園の便所を利用するたび精神的苦痛を受けていますが、そういった件はご考慮いただけないのでしょうか?



ご近所の方なのですか!それは迷惑を被りましたね。でも、法的にはそのトイレは住人のトイレじゃないので刑事事件の被害者≒住人(納税者)は行き過ぎだと思いますよ。ふつう、それだけの理由では逮捕に至りません。(ぼくの近所にも個人的には逮捕してもらいたい迷惑な輩が近所にたくさん出没しますが)



>犯人を擁護している側の意見そのまま



事件をどのように判断するのかは、個人の精神の自由の範疇に含まれますので、とりさんのご判断と私の判断が異なる事もあるのは当然です。ちなみに私は、反戦落書きが「無罪」だとは思いませんが「懲役一年二ヶ月」は行き過ぎだとおもいます。で、問題の核心は、



>犯行を繰り返すような悪質な行為でなくても、留置所に泊められる例は沢山あると思うのですが、どうでしょうか。



という、とりさんの疑問↑↑にあると思うんです。というのは、ふつうトイレとかトンネルの壁とかに、例えば学生が趣味で”Fack you”とか「落書き」(アート・ペイント)してお巡りさんに「オイ!きみ。何してるんだ!」と注意されて「やべっ、ポリツァイだ!ずらがれ!」と言って逃走しようとして、結局「拘束」された場合。これって、逮捕じゃないんです。「任意同行」ですね。「留置所に泊められる」のと逮捕は全然違います。この事件の場合「逮捕」なんです。しかも、数週間も法的に拘束されたあげく「起訴」されてるわけです。



被害が軽微であれば「あのさー、こういうことしちゃダメだよ。一応、自治会長さんに君の住所と電話番号・伝えとくから。弁償しなきゃだめだよ。じゃ、帰って。」等で済むはずです。だいたい全ての落書きを「逮捕」して「起訴」していたら、それこそ裁判所・警察・検察の機能が滞ります。『踊る第捜査線2』で青島刑事も言っていたけど、「事件に優先順位はあるべき」なんです。殺人・窃盗・強盗・売春・・・。今回の場合、なぜ取り分けて「落書き」を「逮捕・起訴」したのか?社会的に重大な影響を与える事件だからか?「それとも、司法・警察が”特定の主義・主張”に基づいて今回の事件を検挙したのか」?が問われているのです。

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Unknown (tori)
2005-01-16 22:08:56
>ふつう、それだけの理由では逮捕に至りません。



本件の場合、犯人は逃走しようとしていたところを捕まり、その後も罪を認めませんでした。緊急逮捕の案件には適っていると思いますが。



>ふつうトイレとかトンネルの壁とかに、例えば学生が趣味で”Fack you”とか「落書き」(アート・ペイント)してお巡りさんに「オイ!きみ。何してるんだ!」と注意されて「やべっ、ポリツァイだ!ずらがれ!」と言って逃走しようとして、結局「拘束」された場合。これって、逮捕じゃないんです。「任意同行」ですね。「留置所に泊められる」のと逮捕は全然違います。



その後、悪質と判断されれば逮捕もありじゃないですか?



>この事件の場合「逮捕」なんです。



悪質だからでしょうね。



>しかも、数週間も法的に拘束されたあげく「起訴」されてるわけです。



犯人は、取調べ中は黙秘を続けたと誇らしげに書いていますから、そりゃ拘束期間も長くなるでしょうな。



>被害が軽微であれば「あのさー、こういうことしちゃダメだよ。一応、自治会長さんに君の住所と電話番号・伝えとくから。弁償しなきゃだめだよ。じゃ、帰って。」等で済むはずです。



先にも



>http://web.archive.org/web/20040220073433/mypage.naver.co.jp/antiwar/graffiti417/jp/struggle/statement-k_20030616.html

>「私が書いた「戦争反対」、「反戦」、「スペクタクル社会」という文字は、人々に受け入れられるべきだし、消されるべきではないと考えます。」と言ってますね。一審の判決後にも今後も同様の犯行を繰り返すと犯人は言ってます。



と書きました。またこの犯人は、第一審の判決後、証言台のマイクを裁判官に向かって投げつけ、職員にスプレーをまいて退廷させられています。このような犯人が、「こういうことしちゃダメだよ」で素直に従うと本気でお思いですか?



>だいたい全ての落書きを「逮捕」して「起訴」していたら、それこそ裁判所・警察・検察の機能が滞ります。



今回は住民の通報で捕まえられたラッキーな例でしたね。一般の落書き事件に関しては、住民からの通報は受け付けても、積極的な事件捜査まではしてないと思いますよ。せいぜい落書きが多い地域の夜間見回りくらいでしょうね。



>今回の場合、なぜ取り分けて「落書き」を「逮捕・起訴」したのか?



現行犯だからでしょ。現場も最寄の荻窪警察から歩いて5分もない場所なので、住民の通報に警官が駆けつけるのも早いですしね。



>社会的に重大な影響を与える事件だからか?「それとも、司法・警察が”特定の主義・主張”に基づいて今回の事件を検挙したのか」?が問われているのです。



そう思いたいのは勝手ですが、現場近くに住む者として的外れとしか言い様がありませんな。
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Unknown (とり)
2005-01-16 22:09:34
すいません、ハンドル間違えました。
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