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メ−ルのみでは回答できません

 村上行政書士事務所のホ−ムペ−ジを見られてメ−ルでの相談を受けることがありますが、メ−ルの文面からでは判断できない要件が多々あります。私としてはお会いして、しっかりとお話を聞いた上で回答したいと思い、相談者へ連絡しております。
 法律実務家としての回答ですので、事実関係を正確に把握した後、適切な判断に基づいた適切な回答内容としたいと思っており、即答できないときは後日、回答させて頂いております。
 以前にも似たような内容をブログに書きましたが、相談は無料なので遠慮なく申し出ください。
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建設業の決算変更届出と更新許可申請

 最近、私は建設業の決算変更届出と更新許可申請の抱き合わせの案件を受任することが増えています。経営事項審査を受けない個人・法人であれば兵庫県知事許可業者の場合、5年分の決算変更届出をした直後に、更新許可申請することを兵庫県は認めています。(実際は同時ですが)
 建設業者の閲覧制度から考えるとその業者の最新の財務内容や工事経歴がわからない等のマイナス面がありますが、結構そういうやり方をされているようです。我々行政書士もそういう形で依頼を受けると報酬を下げざるを得ないのが実情です。
 ただ、今までと別の行政書士に届出・更新許可申請をとお考えの場合は早めに依頼されるべきでしょう。最近は建設業申請・届出関係のソフトも販売されていますので、時間的に余裕があれば、そういうソフトを入手されて個人又は会社自身で手続きをする方法もあり、建設業法を少し勉強する良い機会にもなると思います。
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住宅改修業者登録制度について

 兵庫県では、住宅改修(リフォ−ム)によるトラブルが発生している現状を改善するため、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する住宅改修業者登録制度を開始しました。(平成18年7月1日施行)
本制度は兵庫県の「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づき、実施されました。
住宅改修業を営む者は建設業の許可の有無に関係なく登録でき、登録情報はひょうご住まいサポートセンターのホームページで閲覧できます。
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最近、建設業関係の仕事が増えてます

 当事務所では建設業関係の仕事が増えてます。そこで許可の要件である経営業務の管理責任者について説明します。
建設業法
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
 上記が法律の規定です。例えば株式会社の場合は常勤の取締役、個人の場合は事業主又は登記した支配人ということになり、その者がイ又はロに該当している必要があります。つまり、法人の役員、個人事業主、営業所所長等で5年以上の経験があるか、又は許可を受けようとしている建設業(業種)以外の建設業で7年以上の経験があるかです。
 尚、許可を受けようとしている建設業(業種)で7年以上の経営業務を補佐した経験がある場合も認められますが、なかなか簡単には認めてもらえないのが実情です。具体的には法人では役員に次ぐ者(建設部部長等)、個人では配偶者や子供等です。
 最後に経営業務の管理責任者が死亡等で欠けたときは要件に合う者を新たな経営業務の管理責任者として届出る必要があります。
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地元対策には時間と手間がかります。

 地元自治会に対して産廃の事前説明を行いましたが、反応は今ひとつ再度説明することとなり、先日、事業主の方と今後の進め方を打ち合わせしました。
 は産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)及び産業廃棄物処分業(中間処理)の仕事を何件か手がけましたが、地元対策には時間と手間がかかりました。申請者である会社の役員の方、(法人申請の場合)或いは事業主の方(個人申請の場合)の負担を少しでも軽くと考えて仕事を進めております。
 環境に係わることなので、県、市町の対応も厳しく許可を取得するまで長い時間がかかる場合もあり、最後まで(許可を取得するまで)気を抜けない手続きと最近、強く感じています。
 
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知的財産侵害物品の水際取締りについて

 今日、は兵庫県行政書士会知財経営専門部会の知財法務ワーキンググループに出席しました。神戸税関から調査官が講師として来られ、約2時間半、「税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて」というテーマで研修を受けました。
 税関の仕事について一通りの説明の後、下記の差止申立制度の詳細な説明、最後に輸入差止申立件数と差止実績の報告と有意義な研修内容でした。
                   記
差止申立制度
 権利者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出・輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物を差止め、認定手続きを執ることを申立てる制度
 関税法第69条の4(輸出)、関税法第69条の10(輸入)
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金属製の事務机等は廃棄物になりますか?

 今日、「金属製の事務机等は廃棄物になりますか?」という質問を受けました。
は有償で買い取れ、再生利用が可能と考え、「廃棄物になりません。」と回答しましたが、その理由を詳しく説明しませんでした。京都市のホ−ムページに理由説明となる次のQアンドAが載っていましたので掲載します。ちなみに「専ら物」は「もっぱらぶつ」と読みます。

Q1  「専ら物」とはどのようなものをいうのか?
A  法7条,法14条では,専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬又は処分を行う既存の回収業者は廃棄物処理法の許可は不要とされています。ここでいう「専ら再生利用の目的となる廃棄物」を略して「専ら物」といい,通知(昭和46.10.16環整43)の中で古紙,くず鉄(古銅等を含む),あきびん類,古繊維の4種類が示されています。
私が取扱った案件では自動車の鉄ホイ−ル、アルミホイールも「専ら物」と判断され、古物商の許可申請をしました。

Q2  「専ら物」等再生利用が行われているものは,廃棄物には該当しないのか?
A  再生利用が行われているものであっても,有価で売却できるもの以外は廃棄物に該当します。「専ら物」については,既存の回収業者に対しては,処理業の許可が不要とされているものです。

Q1のアンサ−にある法7条・法14条(一部)掲載
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」−昭和45・12・25・法律137号−
第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2及び第15条の4の3第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。
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会社存続の費用?

 10日の続きです。会社存続の費用と考えるかどうかは別として登録免許税が3万円かかります。(収入印紙の貼付で可)
 登記申請では必要ありませんが、現行定款を作成して定款廃止の臨時株主総会議事録とともに、社内に保管しておけば後々便利でしょう。会社の定款は変更があった都度、現行定款を作成して原始定款(公証人が認証した会社設立時の定款)共に同じところに保管するのが良いと思います。
 許認可手続きによっては申請書に現行定款を添付することもあります。保管してあれば内容に誤りのない定款を添付出来き、私達、行政書士も助かります。
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有限確認会社は解散になりますか?

 先日、2年前に資本金10万円で確認有限会社を設立された方より相談を受けました。
「何の手続きもしないと会社は解散になりますか?」は次のように回答しました。
「現在のように取締役1名、株主1名の会社を続けるのでしたら、臨時株主総会を開催して解散事由のある定款条項を廃止して、法務局に登記の申請すれば資本金10万円の状態で特例有限会社として存続できます。」と。
 
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損保会社の査定担当者も使用していました

 交通事故関係の書籍紹介です。
「別冊判例タイムズ16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版」
東京地裁民事交通訴訟研究会編 株式会社判例タイムズ社刊 3150円(税込)
2004年12月10日発行
某損保会社の査定担当者も使用していました。も使っております。
 
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新会社法の施行日決まるか

新会社法の施行日情報
政府方針 平成18年5月1日(月曜日)
 読売新聞記事
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今なら有限会社が設立できます

 昨日(平成18年3月18日)神戸市西区にある神戸学院大学有瀬キャンパスで神戸学院大学法科大学院主催のシンポジウムがあり、出席しました。
 公認会計士1名、税理士2名、弁護士1名、司法書士1名、神戸学院大学法科大学院の助教授1名がパネリストで司会者が神戸学院大学法科大学院の教授1名という豪華な顔触れでした。テ−マが「法律・会計・税務の各専門家から見た新会社法と実務対策」でしたので行政書士の仕事に直接関係する有益な情報も入手出来ました。
 そこで、あくまでもの考えですが、今、会社を設立するなら有限会社です。どうしても株式会社にする必要があるなら別ですがそうで無いのなら有限会社(資本金1000万円未満の)が有利だと思います。それは次の理由からです。
第一に、株式会社設立と比べて登録免許税が安い。
第二に、初年度から消費税を納める必要が無い。
第三に、取締役の任期が無い。(新会社法施行後も特例有限会社として存続するので)
第四に、確認会社と違って、新会社法施行後も原則として登記手続きは不要。
第五に、確認会社設立の場合、経済産業局への届出が現在も必要。
 会社の設立を検討されている方は法施行後、特例有限会社又は株式会社のどちらが有利か判断すべきです。特例有限会社が有利だと判断されたら、速やかに設立手続きを進めましょう。
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交通事故の相談窓口です

 昨日に引き続き交通事故です。
 無料で弁護士が対応している相談窓口です。
財団法人 交通事故紛争処理センタ−
財団法人 日弁連交通事故相談センタ−
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保険会社は営利企業です

 最近、月に何件かの交通事故の相談があります。電話で長時間、色々と質問されて他の仕事に遅れそうになったこともありました。としては出来れば対面して顔を見ながら、落ち着いて相談者の話を聞きたいです。
 さて、相談内容は実に様々です。まだ、治療中なのに保険での治療の打ち切りを告げられた。鍼灸院にも通院したいが、担当者が渋る。過失割合が相手側に有利。損害賠償額が考えていた額より相当低い等々。私の場合、相談者の大半は被害者側の方(本人、家族)ですので保険会社の対応にどうしても批判が集中します。
 でも、保険会社は営利企業です。会社に有利な形で処理を進め、示談を済ませると考えておくのが無難です。最近は、自動車保険の契約者獲得競争も激しさも増しており、自動車保険の保険料も下がっています。保険会社は事故処理コストも削減したい筈です。
 その点を考え、大変だと思いますが、被害者側も交通事故に関する知識を仕入れ、当然の権利は主張できるよう務めるべきでしょう。
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まずは話を聞きます

 最近、契約書の作成の依頼を受けることが多くなりました。
 その場合、は原則として依頼者に会って話を聞きます。依頼者の話を注意深く聞きながら、私なりに理解してこういうことですかと時々、質問します。そうやって小一時間もすると依頼者の考えている契約内容を掴めます。話している内に依頼者も契約内容を整理でき、わたしも契約条項として必要なものと不要なものを選別し、最後に内容を確認してその日は終了。
 後日、契約書にして依頼者にFAXか手渡します。依頼者は契約相手方とその契約書を基に交渉、不備な点は再度訂正。結構、手間と時間が掛かりますが、契約書はビジネスにとって大切な書面です。それ位の手間と時間は当然でしょう。
 ビジネスは時間の経過によって変化していきます。契約内容の見直しも行い、同じ相手方とも必要に応じて新しい契約書を取り交わす。そういう積み重ねが相手方とのトラブルを減らすことに繋がると私は考えています。
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