紘一郎雑記帳

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対馬の仏像盗難事件に思う  紘一郎雑記帳

2017-02-02 00:21:52 | Weblog

対馬の仏像盗難事件に思う  
紘一郎雑記帳

対馬の寺から盗まれた仏像 韓国の寺に引き渡し命じる判決

長崎県対馬市の観音寺から201210月に盗まれ、その後、
韓国で発見された県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」の
所有権を主張する韓国の寺が、像の引き渡しを韓国政府に求めていた訴訟で、
大田地裁は
26日、像を韓国の寺に引き渡すよう命じる判決を言い渡した。
聯合ニュースが伝えた。

引き渡しを求めていたのは、韓国中部・瑞山にある浮石寺。
大田地裁は
132月、同寺の求めに基づき、韓国政府による
日本への返還を差し止める仮処分を決定していた。
しかし、本訴訟が起こされないまま、韓国政府が仮処分取り消しを
申請できる状態となっていた。

日本政府は像の返還を求めていたが、像が14世紀に韓国で作られて倭
寇に略奪されたものだと主張する浮石寺は、昨年
4月に提訴した。
韓国文化財庁は、略奪された可能性は否定しない一方、「断定は困難」としていた。
また、浮石寺が本来の像の所有者であるとの証拠も乏しいとみていた。
像は大田の国立文化財研究所に保管されている。

この像とともに対馬市の海神神社から盗まれた国の指定重要文化財
「銅造如来立像」は、「不当な日本への持ち出し」は確認されなかったとして、
157月に日本に返還されていた。

証拠がないのに盗まれた認定する韓国の裁判所、
持ち主(日本)に返すという選択肢は全くなくて、
窃盗犯が盗んだものを詐欺師に引き渡す判決を下したのでしょうか。

遡及するにも500年も遡って所有権主張とかありえない事だ。
韓国の悪行は毎回毎回国際司法裁判所に提訴して
国際社会に韓国の無法国家ぶりを広く知らしめるべきだろう。

ユネスコ条約違反の判決を堂々と出す韓国の裁判官、
国際条約は理解出来ないらしい。
2005年、韓国は親日法を制定した。
日本時代に対日協力した人の子孫から財産を没収する法律。
日本時代は
1945年に終わった。60年経ってから親日法ができたわけ。
不遡及の原則という。法律の世界では後から出来た法律(事後法)を
過去にさかのぼって、適用することはできない、あり得ない。

ところがこの原則が韓国には通じない。
韓国は無法国家、というか韓国には法律が理解できない。
そんなアタマもないわけ。今回の慰安婦像でもそれが明らかになった。
繰り返す、韓国は無法国家としか言いようがないですね。

なお、仏像について、韓国の裁判所は、韓国の寺が本来の所有者だと認定し、
現在仏像を保管する韓国政府に引き渡しを命じました。これに対して、
韓国政府は、判決を不服として控訴したそうです。
韓国政府は、仏像が韓国から略奪されたとする証拠は乏しいと主張していました。


韓国政府も今はあんまり揉めたくないだろうか。さ
すがに空気読んだのでしょうか。
これまでおかしなことをすると日本に縁切られるとか思っているのでしょうか。
ただの裁判所と政府のパフォーマンスではないですか。

政府がこれを認めてしまったら、本当に司法が終わる政府も終わる。
そんなこと韓国政府だとわかっているはず、だけど国民の声でどう動くでしょうか。

政府は常識的な判断持っていると思われたいのでしょうか。
司法が世論に左右されて判決が変わってしまう国とは法治国家でもない、
お粗末で話になりませんが、条約も守れないような国は蛮族以下ではないか!