平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面
平成21年1月9日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
被告訴訟代理人弁護士 富 川 盛 郎
1 原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起、その結果及び認定の
内容
(1)ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、自衛隊車の運行供用者である国
を相手方(被告)として損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」という。)
を提起した(同庁平成13年(ワ)第2714号)、同裁判所は平成
14年8月30目に原告の請求を棄却する判決(甲49)を言い渡し
た。
イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成1
4年(ネ)第5154号)が、同裁判所は、平成15年2月4目に控
訴を棄却する判決(甲50)を言い渡した。
ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成15年(オ)
第979号)をするとともに、上告受理の申立て(東京高等裁判所平
成15年(ネ)第112号)をした。東京高裁は平成15年4月11
則こ上告受理申立てを却下する決定をしたので(甲51)、原告が抗
告許可の申立て(同庁平成15年(ラ許)第1 2 8号)をしたが、東
京高裁は平成15年5月6田こ不許可の決定をした。(甲52)そこ
で、原告は、この不許可の決定に対し特別抗告の申立てをした(最高
裁判所平成15年(ク)第568号)。
最高裁判所は、平成15年9月12目に、上記の上告及び特別抗告
に対し、上告を棄却する決定(甲54)及び抗告を棄却する決定(甲
53)をした。
(2) 上記(1)のア,イのいずれの判決によっても、本件衝突事故の発生の
原因につき、自衛隊車を運転していた訴外小野寺には何らの過失がな
1
かった事実が認定され、イの判決では本件衝突事故の発生は、原告の
過失に基づく結果であると認められている。
またイの判決では当審で付加した控訴人(本件原告)であるア実況
見分調書についての(ア)・(イ)、イ平成11年10月7日撮影と主張
される事故現場写真についての(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの主張
(甲50の2頁ないし4頁の当審で付加した当事者の主張(1)控訴人の
主張)に対し、実況見分調書の内容に不自然、不合理なところはなく、
実況見分調書は本件事故発生日に警察官により実施された実況見分の
内容を記載したものと認められると認定し、さらに事故現場写真につ
いても平成11年10月7日撮影であると認定している(甲50の6
頁ないし9頁の当審で付加した当事者の主張に対する判断)。
2 原告による神奈川県公安委員会に対する交通違反点数課点処分取消等請求
訴訟の提起、その結果及び認定の内容
(1) ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、神奈川県公安委員会を相手方(被
告)として交通違反点数課点処分取消請求訴訟を提起した(同庁平成
16年(行ウ)第37号)、同裁判所は平成17年4月20口に原告の
請求を棄却する判決(甲55)を言い渡した。
イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成17
年(行コ)第1 4 4号)が、同裁判所は、平成17年11月16口に
控訴を棄却する判決(甲56)を言い渡した。
ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成18年(行ツ)
第38号)をしたが、最高裁判所は平成19年7月5口に棄却の決定
(甲57)をした。
(2) 甲55、甲56の判決は、道路交通法70条(安全運転義務)に違反
する行為をしたか否かの判断の前提として、本件事故につき審理してい
る。
そして甲55は、本件事故は、原告運転の原告車が自衛隊車に接近し
た際にコントロールを失って対向車線(自衛隊車進行車線)に入り込み、
小野寺運転の自衛隊車のうち牽引されていた本件トレーラに衝突して発
生したものと認めることができる。そうすると、原告は、山間部を走る
曲がりくねった片側1車線の本件道路を湯布院町方面から小国町方面に
向けて進行中、最高速度時速4 0km、追い越しのための右側部分はみ出
し通行禁止との規制がされ、下り坂の左カーブで、雑草等があって見通
しの良くない本件事故現場において、原告車のハンドル・ブレーキの操
作を誤り、バランスを崩して中央線を越え対向車線に進出させたため、
2
折から対向車線を進行してきた自衛隊車のうちの本件トレーラの右側タ
イヤ及びタイヤ枠付近に原告車の前部を衝突させ本件トレーラに軽微な
擦過痕の損傷を与えたものと認めるのが相当であるとしている(甲55
の19頁ないし20頁の本件違反行為の有無(1)控訴人の主張)。甲56
の判決も甲55と同様の認定をしている。
甲55昨公判寸の原告の主張は、甲55の10頁ないし14頁の(2)
原告の主張として記載されたとおりであり、それに対する裁判所の判断
は甲55の17頁ないし19頁の(2)上記(1)の事実認定に関する補足説
明に記載されたとおりで、いずれも原告の主張は認められていない。
3 上記甲49、50、55、56の判断について
本件事故の発生につき、上記甲乙19、50め判決は自衛隊車の運転者であ
る訴外小野寺に過失はないど認定し、さらに甲50、55、56の判決は上
記1の(2)、2の(2)で述べた原告の主張を排斥し、原告に過失があると認定
していることは正当な認定である。
4 被告の主張
本件における原告の主張は、要するに本件事故解明のための重要な証拠で
ある実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために上記1の(2)、
2の(2)の主張を蒸し返したに過ぎず、上記甲49、50、55、56の判
決で既にその主張は排斥されている。
よって、本件原告の主張は認められない。
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原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面
平成21年1月9日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
被告訴訟代理人弁護士 富 川 盛 郎
1 原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起、その結果及び認定の
内容
(1)ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、自衛隊車の運行供用者である国
を相手方(被告)として損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」という。)
を提起した(同庁平成13年(ワ)第2714号)、同裁判所は平成
14年8月30目に原告の請求を棄却する判決(甲49)を言い渡し
た。
イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成1
4年(ネ)第5154号)が、同裁判所は、平成15年2月4目に控
訴を棄却する判決(甲50)を言い渡した。
ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成15年(オ)
第979号)をするとともに、上告受理の申立て(東京高等裁判所平
成15年(ネ)第112号)をした。東京高裁は平成15年4月11
則こ上告受理申立てを却下する決定をしたので(甲51)、原告が抗
告許可の申立て(同庁平成15年(ラ許)第1 2 8号)をしたが、東
京高裁は平成15年5月6田こ不許可の決定をした。(甲52)そこ
で、原告は、この不許可の決定に対し特別抗告の申立てをした(最高
裁判所平成15年(ク)第568号)。
最高裁判所は、平成15年9月12目に、上記の上告及び特別抗告
に対し、上告を棄却する決定(甲54)及び抗告を棄却する決定(甲
53)をした。
(2) 上記(1)のア,イのいずれの判決によっても、本件衝突事故の発生の
原因につき、自衛隊車を運転していた訴外小野寺には何らの過失がな
1
かった事実が認定され、イの判決では本件衝突事故の発生は、原告の
過失に基づく結果であると認められている。
またイの判決では当審で付加した控訴人(本件原告)であるア実況
見分調書についての(ア)・(イ)、イ平成11年10月7日撮影と主張
される事故現場写真についての(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの主張
(甲50の2頁ないし4頁の当審で付加した当事者の主張(1)控訴人の
主張)に対し、実況見分調書の内容に不自然、不合理なところはなく、
実況見分調書は本件事故発生日に警察官により実施された実況見分の
内容を記載したものと認められると認定し、さらに事故現場写真につ
いても平成11年10月7日撮影であると認定している(甲50の6
頁ないし9頁の当審で付加した当事者の主張に対する判断)。
2 原告による神奈川県公安委員会に対する交通違反点数課点処分取消等請求
訴訟の提起、その結果及び認定の内容
(1) ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、神奈川県公安委員会を相手方(被
告)として交通違反点数課点処分取消請求訴訟を提起した(同庁平成
16年(行ウ)第37号)、同裁判所は平成17年4月20口に原告の
請求を棄却する判決(甲55)を言い渡した。
イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成17
年(行コ)第1 4 4号)が、同裁判所は、平成17年11月16口に
控訴を棄却する判決(甲56)を言い渡した。
ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成18年(行ツ)
第38号)をしたが、最高裁判所は平成19年7月5口に棄却の決定
(甲57)をした。
(2) 甲55、甲56の判決は、道路交通法70条(安全運転義務)に違反
する行為をしたか否かの判断の前提として、本件事故につき審理してい
る。
そして甲55は、本件事故は、原告運転の原告車が自衛隊車に接近し
た際にコントロールを失って対向車線(自衛隊車進行車線)に入り込み、
小野寺運転の自衛隊車のうち牽引されていた本件トレーラに衝突して発
生したものと認めることができる。そうすると、原告は、山間部を走る
曲がりくねった片側1車線の本件道路を湯布院町方面から小国町方面に
向けて進行中、最高速度時速4 0km、追い越しのための右側部分はみ出
し通行禁止との規制がされ、下り坂の左カーブで、雑草等があって見通
しの良くない本件事故現場において、原告車のハンドル・ブレーキの操
作を誤り、バランスを崩して中央線を越え対向車線に進出させたため、
2
折から対向車線を進行してきた自衛隊車のうちの本件トレーラの右側タ
イヤ及びタイヤ枠付近に原告車の前部を衝突させ本件トレーラに軽微な
擦過痕の損傷を与えたものと認めるのが相当であるとしている(甲55
の19頁ないし20頁の本件違反行為の有無(1)控訴人の主張)。甲56
の判決も甲55と同様の認定をしている。
甲55昨公判寸の原告の主張は、甲55の10頁ないし14頁の(2)
原告の主張として記載されたとおりであり、それに対する裁判所の判断
は甲55の17頁ないし19頁の(2)上記(1)の事実認定に関する補足説
明に記載されたとおりで、いずれも原告の主張は認められていない。
3 上記甲49、50、55、56の判断について
本件事故の発生につき、上記甲乙19、50め判決は自衛隊車の運転者であ
る訴外小野寺に過失はないど認定し、さらに甲50、55、56の判決は上
記1の(2)、2の(2)で述べた原告の主張を排斥し、原告に過失があると認定
していることは正当な認定である。
4 被告の主張
本件における原告の主張は、要するに本件事故解明のための重要な証拠で
ある実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために上記1の(2)、
2の(2)の主張を蒸し返したに過ぎず、上記甲49、50、55、56の判
決で既にその主張は排斥されている。
よって、本件原告の主張は認められない。
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